岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

お答えいたします。

法制の在り方として、御指摘のような、個々の措置義務を課すのではなくて、計画策定義務を課すというやり方はあり得るものと思います。ただ、計画策定義務という形で法制化いたします場合に、その中身に具体性がなくとも、計画を策定しているかどうかで義務違反かどうかを判断する仕組みになるものですから、どうしても、計画の中に最低限こういうことを盛り込まなければいけないというのをある程度明確に示すことが可能な段階でないと、なかなか計画策定義務を課すというやり方を取りながら実効性を確保することが難しいという面もあろうかと思います。

そういう意味では、計画の策定義務という形を取るか、努力義務という今回の形を取るか、いずれにせよ、もう少し実践を積み重ねるなどして、どのような職場でどのような措置を取ることが必要かといったことについての実例や考え方を集積していくことが現段階では必要なのではないかというふうに考えております。

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