森光敬子厚生労働省医政局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

放射性医薬品等を用いました核医学治療につきましては、治療を受けている患者等から放出される放射線による被曝から一般の方や医療従事者を防護する観点で、医療法施行規則等におきまして、放射線治療病室の構造設備や、当該病室から退出してよい放射能、放射線レベル、医療用放射性汚染物の排水中、排気中の濃度限度等に関する基準を設けております。

こうした中、厚生労働省といたしましては、これまで、新たな核医学治療の治験等の円滑な実施や、それから医療機関の負担の軽減のために、当該新薬に関して、放射線治療病室から退出してよい基準や、企業等の相談にも応じながら、速やかにその基準を策定するとともに、令和四年には、医療法施行規則を改正いたしまして、一般的な病室で適切な措置を講じたものを特別措置病室として放射線治療病室の類型の一つに位置づけるということで、一般病室でも治療を可能とするといったような制度的対応を行ってきております。

引き続き、開発を行う企業等からの相談に丁寧に対応しながら、核医学治療を適切に提供するための体制整備に向けて対応を行ってまいりたいと考えております。

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