城克文厚生労働省医薬局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 328 発言)

お答え申し上げます。

医薬品の製造販売につきましては、薬機法に基づきまして、企業から申請される効能、効果、用法、用量等について提出されたデータを基に品質、有効性及び安全性について審査をして、品目ごとに承認をしております。

御指摘のブロモバレリル尿素につきましては、日本では約五十年以上前から市販薬として販売されているものでございますが、用法、用量や使用上の注意を守って適正に使用されている限りにおきましては、有効性及び安全性の観点から薬機法の承認取消し事由に該当するものではないと考えております。

また、承認の仕組み上でございますが、一般用医薬品から処方箋医薬品への変更につきましては、これは、有効性や安全性に関する新たな知見によって処方箋医薬品に変更するような必要性が生じるような状況の場合に限りまして、製造販売業者から医療用医薬品としての申請及び承認の手続を要するものでございます。一方的に処方箋医薬品への変更を行うということは難しいものでございます。

なお、このブロモバレリル尿素につきましては、乱用等のおそれのある医薬品に指定をしまして、購入者の年齢、購入理由等の確認や販売数量規制を行っているところでございまして、今般の薬機法改正法案による販売規制の強化やオーバードーズに関する啓発活動等を通じまして、引き続き適正使用に取り組んでまいりたいと考えております。

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