城克文厚生労働省医薬局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 393 発言)

お答え申し上げます。

薬機法におきましては、広告、個別の資材等を総合的に考慮しまして、三要件がございますが、顧客を誘引する意図が明確であること、特定医薬品等の商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態にあることのいずれの要件も満たす場合に、同法の規制対象となる広告と判断をしておりまして、監視、指導を行っております。

御提案のマッチングサイトについて、例をお示しいただきましたが、個別具体のものにつきましては、それぞれだと思いますので、広告かの該当性をお答えすること自体は困難ではありますが、一般論として申し上げれば、例えば、先ほど御紹介いただきました臨床研究等提出・公開システムのように、患者が疾患名などを入力することにより、参加が可能と考えられる治験情報を抽出して表示するといった機能については、その機能により情報提供されたことをもって薬機法の六十八条に規制される広告には該当せず、監視の対象とはならないということでございます。

プッシュ型のものにつきましても、これも一般論でございますが、患者が自分の疾患とともに登録をしておけば、参加が可能と考えられる治験情報がサイトに登録されたら患者にお知らせが行くような、いわゆるプッシュ型のものでございますが、この機能については、患者の求めがある前提におきましては、その機能により情報提供されたことのみをもって薬機法第六十八条に規制される広告には該当せず、監視の対象とはならないと考えております。

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