田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)

お答えいたします。

育児休業ですが、取得期間は原則子供が一歳までとされておりますが、保育所に入れないなどの特別の事情がある場合には最大二歳まで延長可能でありまして、その期間、育児休業給付が支給されることになります。

この際の手続につきましては、原則、入所保留通知書等の提出を求めておりますが、お子さんが病気や障害により特別な配慮が必要であって、保育体制が整備されていないなどの理由で市区町村が入所申込みを受付できない場合には、当該通知書などは要さず、医師の診断書などによって判断することとしておりまして、引き続き、こうした取扱いの周知に努めてまいりたいと考えております。

また、厚生労働省としましては、医療的なケア児を育てる方々も含めまして、子供さんや家庭の様々な事情に対応できるように、昨年五月の改正育児・介護休業法、公布をいたしました。労働者からの仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認とその意向への配慮を事業主に義務づけることといたしまして、事業主が個別の意向に配慮するに当たりまして、更に望ましい対応として、子供が医療的ケアを必要とする場合などであって希望するときには、短時間勤務制度や子供の看護休暇制度等の利用可能期間を延長することなどを指針でお示しをしております。本年十月の施行に向けまして、周知徹底に取り組んでまいります。

前後のやりとり

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