まず、マイナ保険証による資格確認においては、マイナンバーカードによる確実な本人確認と本人の同意の下、医療機関等が健康医療情報の閲覧を行うことができることとして整備をしており、仕組みとしては、本人の同意なく健康医療情報は閲覧できないということとしております。
また、今いただいた年収等の情報につきましては、限度額等の確認のために必要な情報ということで入れているというものでございます。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)
まず、マイナ保険証による資格確認においては、マイナンバーカードによる確実な本人確認と本人の同意の下、医療機関等が健康医療情報の閲覧を行うことができることとして整備をしており、仕組みとしては、本人の同意なく健康医療情報は閲覧できないということとしております。
また、今いただいた年収等の情報につきましては、限度額等の確認のために必要な情報ということで入れているというものでございます。
ありがとうございました。大変直近の数字ということで、参考になりました。 この件については、新聞記事でも、特に保団連、保険医協会等でも盛んに取り上げていただいていますけれども、私の関係するところでも、今二六・六二%の使用率とありましたけれども、三月いっぱいで二五・九%、直近で埼玉の友人のところでは約四〇%かなという、これはアバウトな数字で、高輪にいる都心の方に聞くとやはり五〇%ぐらいかなということですけれども、恐らくは五〇%、四〇%を切って、二六・六二%をちょっと上回るかもしれませんけれども、そのぐらいの数字かなと思っております。 これについて加えて御…
ちょっとマイナ保険証との直接の関係ではないので、申し訳ございません、やや定かではないんですが、恐らく当たるものだというふうには思いますけれども、済みません、ちょっと担当の、あれなものですから、正確な答えじゃなくて申し訳ございません。
これは関連ですから、今後ということであれですけれども、ありがとうございます。 これは極めて重要な部分でございます。個人の年収は個人情報、保護情報に当たります。個人の年収の、要配慮個人情報という部分について、本人の同意を得てするものと私は解しておりますが、紙の保険証においては本人の同意を得ることとなっておりますが、年収情報が、マイナ保険証においては、マイナンバーカードにひもづけした段階で個人の同意を得たものとして、年収レベルが五段階、アイウエオ、具体的な数字は申し上げませんけれども、分けられた情報が、医療機関の受付でそれを入れることによって、ばあっと出て…
まず、マイナ保険証による資格確認においては、マイナンバーカードによる確実な本人確認と本人の同意の下、医療機関等が健康医療情報の閲覧を行うことができることとして整備をしており、仕組みとしては、本人の同意なく健康医療情報は閲覧できないということとしております。
また、今いただいた年収等の情報につきましては、限度額等の確認のために必要な情報ということで入れているというものでございます。
では、改めて御質問申し上げます。
個人情報、保護情報に当たる部分と私は認識をしておりますが、この部分がそれに当たらないということでよろしいんでしょうか。
マイナ保険証には、様々な診療情報、診療情報といいますかレセプトの情報ですとか、あと健診情報とかいろいろな情報が入っていると思いますが、そうしたものと同じように、そういった年収の情報についても個人情報として取り扱う必要があるというふうに思っております。
その答弁はお伺いいたしますけれども、具体的にアイウエオで、年収一千百六十万からという部分があり、九百一万、それから七百七十万から一千百六十万、ウとしては三百七十万から七百七十万、エとしてはそれから三百七十万、オは住民非課税、様々な要件がついてまいりますけれども、まずこの部分が私は問題ではないかなと。これが、受付のパートの職員が見られる、個々の患者さんに対する情報が見られるということを御指摘を申し上げまして、まずこれについては申し上げたいと思いますが、まずこの部分をしっかり精査していただきたい。 その上で、まずは一旦紙の保険証を存続させ、マイナ保険証の問…