これは関連ですから、今後ということであれですけれども、ありがとうございます。
これは極めて重要な部分でございます。個人の年収は個人情報、保護情報に当たります。個人の年収の、要配慮個人情報という部分について、本人の同意を得てするものと私は解しておりますが、紙の保険証においては本人の同意を得ることとなっておりますが、年収情報が、マイナ保険証においては、マイナンバーカードにひもづけした段階で個人の同意を得たものとして、年収レベルが五段階、アイウエオ、具体的な数字は申し上げませんけれども、分けられた情報が、医療機関の受付でそれを入れることによって、ばあっと出てまいります。
このことをどのようにお考えであるか。このことだけは分かるのではないかと思いますけれども、御所見をお聞かせください。
45鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
お答えいたします。
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録件数は、令和七年二月末時点において八千二百二十五万件であります。また、令和七年二月のマイナ保険証の利用率は二六・六二%であり、利用件数は五千六百四十三万件というふうに承知いたしております。
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46長長谷川嘉一(立憲)
ありがとうございました。大変直近の数字ということで、参考になりました。
この件については、新聞記事でも、特に保団連、保険医協会等でも盛んに取り上げていただいていますけれども、私の関係するところでも、今二六・六二%の使用率とありましたけれども、三月いっぱいで二五・九%、直近で埼玉の友人のところでは約四〇%かなという、これはアバウトな数字で、高輪にいる都心の方に聞くとやはり五〇%ぐらいかなということですけれども、恐らくは五〇%、四〇%を切って、二六・六二%をちょっと上回るかもしれませんけれども、そのぐらいの数字かなと思っております。
これについて加えて御…
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47鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
ちょっとマイナ保険証との直接の関係ではないので、申し訳ございません、やや定かではないんですが、恐らく当たるものだというふうには思いますけれども、済みません、ちょっと担当の、あれなものですから、正確な答えじゃなくて申し訳ございません。
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- (上の発言)
48長長谷川嘉一(立憲)
これは関連ですから、今後ということであれですけれども、ありがとうございます。
これは極めて重要な部分でございます。個人の年収は個人情報、保護情報に当たります。個人の年収の、要配慮個人情報という部分について、本人の同意を得てするものと私は解しておりますが、紙の保険証においては本人の同意を得ることとなっておりますが、年収情報が、マイナ保険証においては、マイナンバーカードにひもづけした段階で個人の同意を得たものとして、年収レベルが五段階、アイウエオ、具体的な数字は申し上げませんけれども、分けられた情報が、医療機関の受付でそれを入れることによって、ばあっと出てまいります。
このことをどのようにお考えであるか。このことだけは分かるのではないかと思いますけれども、御所見をお聞かせください。
49鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
まず、マイナ保険証による資格確認においては、マイナンバーカードによる確実な本人確認と本人の同意の下、医療機関等が健康医療情報の閲覧を行うことができることとして整備をしており、仕組みとしては、本人の同意なく健康医療情報は閲覧できないということとしております。
また、今いただいた年収等の情報につきましては、限度額等の確認のために必要な情報ということで入れているというものでございます。
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50長長谷川嘉一(立憲)
では、改めて御質問申し上げます。
個人情報、保護情報に当たる部分と私は認識をしておりますが、この部分がそれに当たらないということでよろしいんでしょうか。
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51鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
マイナ保険証には、様々な診療情報、診療情報といいますかレセプトの情報ですとか、あと健診情報とかいろいろな情報が入っていると思いますが、そうしたものと同じように、そういった年収の情報についても個人情報として取り扱う必要があるというふうに思っております。
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