これは、明確にここに書いてあるわけですね。「この医療保険制度体系に関する改革」と書いておりますから、やはり、ここは一種、逸脱している部分もあるんじゃないかなというふうに私の方では見ておりますけれども。やはり、ここも超えて、医療保険部会、若しくは、社会保障審議会の下に医療部会というものもございます。ほか、るる部会がございますけれども、分科会というのも社会保障審議会令に定められております。これも、ほぼ動いていない、運営されていないというふうにも伺っておりまして、やはり、審議会や部会の扱い方、管理が、ある意味雑過ぎる、ずさん過ぎるということもあるのではないかというふうに思います。
例えば、先ほどの大臣の御答弁ですと、高額療養費制度については、医療保険部会に最終的に諮って政府修正案が出てきたわけではないということだと思いますが、この辺が非常に明確ではないというふうに思うんですね。
手続の正当性の観点から、今般の様々な修正について問題があるのではないかというふうに思いますけれども、大臣、御答弁をお願いいたします。
224鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
社会保障審議会の医療保険部会につきましては、厚生労働省設置法第七条第一項において、社会保障に関する重要事項に関して厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べることがその事務の一つと定められている社会保障審議会の下に、審議会の定めるところに部会を置くことができるとする社会保障審議会令第六条第一項の規定に基づき設置されているものであります。
設置につきましては、平成十五年五月二十日の第十二回社会保障審議会におきまして、医療保険制度体系に関する改革について議論いただくことを目的とし、設置する旨の資料を提示し、御審議いただいた上で御了承いただいたもの、このように…
この発言のページ
225阿阿部圭史(維新)
今、医療保険部会の設置についてということで、社会保障審議会令で定められた部会に即してつくられているということがございましたけれども、これは私の手元に、皆さんのところに資料をお配りしておりませんので恐縮ですが、手元に、部会の設置の趣旨及び審議事項というものがございまして、今、御答弁ですと、医療保険制度体系に関する改革について議論いただくためというふうにございました。ただ、この前に枕言葉がございまして、「この」というふうについております。「この医療保険制度体系に関する改革」。
「この」というのは何なのかといいますと、これは、平成十五年の健康保険法等の一部を…
この発言のページ
226鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
お答えいたします。
平成十五年の当時のものにつきましては、おっしゃるように、基本方針に基づくということで、医療保険制度体系に関する改革というふうに書かれております。
その後、この基本方針につきましては、後期高齢者医療保険制度の創設ですとか、保険者の再編についても様々な議論がなされて、法改正、制度体系についても議論されたところでございます。
ただ、それ以降も、決して、後期高齢者保険医療制度、また再編の議論、そういったものが、課題がもう終わったということではございません。そうした中で、医療保険制度体系に関しての議論ということでこの医療保険部会で御議論い…
この発言のページ
- (上の発言)
227阿阿部圭史(維新)
これは、明確にここに書いてあるわけですね。「この医療保険制度体系に関する改革」と書いておりますから、やはり、ここは一種、逸脱している部分もあるんじゃないかなというふうに私の方では見ておりますけれども。やはり、ここも超えて、医療保険部会、若しくは、社会保障審議会の下に医療部会というものもございます。ほか、るる部会がございますけれども、分科会というのも社会保障審議会令に定められております。これも、ほぼ動いていない、運営されていないというふうにも伺っておりまして、やはり、審議会や部会の扱い方、管理が、ある意味雑過ぎる、ずさん過ぎるということもあるのではないかというふうに思います。
例えば、先ほどの大臣の御答弁ですと、高額療養費制度については、医療保険部会に最終的に諮って政府修正案が出てきたわけではないということだと思いますが、この辺が非常に明確ではないというふうに思うんですね。
手続の正当性の観点から、今般の様々な修正について問題があるのではないかというふうに思いますけれども、大臣、御答弁をお願いいたします。
228
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
行政手続の正当性の観点でいいますと、先ほど局長が答弁させていただいたとおりでございます。
そして、今後の見直しの再検討の議論の場としましては、医療保険部会を想定してございますが、様々御意見をいただいているところでございますから、どういう形で御意見を伺いながら、どこで議論するかということについても、よく検討していきたいと考えています。
この発言のページ
229阿阿部圭史(維新)
また、この高額療養費制度については、しっかりと患者団体の意見も聞いてやっていただきたいと思いますが、引き続きまして、医療政策に関する、今、手続論の話がございましたので、ほかの政府内手続、特に中医協について伺いたいと思います。
二月二十八日の予算委員会第五分科会におきまして、私から大臣に対して、健康保険法に定められている療養の給付について、これを定める際の中医協の諮問と答申の関係についてお伺いをいたしました。このときの大臣の答弁が、健康保険法等において中医協に諮問すべきものとされている事項については、これまでも中医協の答申を踏まえて実行をしているというこ…
この発言のページ
230
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先般、必要があると認識していると申し上げましたのは、健康保険法におきまして厚生労働大臣が中医協にあらかじめ諮問すべきこととされている具体的な診療報酬の点数や算定要件などを定めるに当たっては、健康保険法などの規定に基づいて、厚生労働大臣から中医協への諮問や中医協からの答申を経て行う必要があると認識していることをお答えさせていただいたものでございます。
この発言のページ