社会保障審議会の医療保険部会につきましては、厚生労働省設置法第七条第一項において、社会保障に関する重要事項に関して厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べることがその事務の一つと定められている社会保障審議会の下に、審議会の定めるところに部会を置くことができるとする社会保障審議会令第六条第一項の規定に基づき設置されているものであります。
設置につきましては、平成十五年五月二十日の第十二回社会保障審議会におきまして、医療保険制度体系に関する改革について議論いただくことを目的とし、設置する旨の資料を提示し、御審議いただいた上で御了承いただいたもの、このように考えております。
221阿阿部圭史(維新)
これはやはり、今大臣が御答弁されたように、最終的な案については、別に医療保険部会に諮ったものではないということだというふうに認識をいたしました。今の大臣の御答弁ですと、厚労大臣と財務大臣の合意によってということでしたので、基本的には、諮らなくても、最終的に大臣の裁量で、御判断で制度設計ができるんだというふうに理解をいたしました。
今後、患者団体から話を聞くということが、本当に重要なこととして、るる先ほどからこの委員会でも言われておりますけれども、これを聞く場合に、先ほど池下議員も申し上げましたとおり、医療保険部会で聞くというのは非常に重要なことだと思っ…
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222
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほども申し上げましたように、医療保険部会で御議論いただいた方向性に沿って、政府として決定をするということでございます。
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223阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
今御答弁いただいたように、方向性に沿ってということですが、具体的な詳細な制度設計については、そこは諮っていないということかなというふうに思いましたので、今後、患者団体の皆様のお話を聞くに当たって、どういうふうに反映をしていくかというのを私どもも注視していきたいと思います。
そもそも、この医療保険部会というものにつきましてお伺いしたいと思いますが、私が見たところ、特段、高額療養費制度の内容について決定するという所掌を有していないんじゃないかというふうにも見えるところでございまして、この医療保険部会の設置根拠と、明文化された所掌が…
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- (上の発言)
224鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
社会保障審議会の医療保険部会につきましては、厚生労働省設置法第七条第一項において、社会保障に関する重要事項に関して厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べることがその事務の一つと定められている社会保障審議会の下に、審議会の定めるところに部会を置くことができるとする社会保障審議会令第六条第一項の規定に基づき設置されているものであります。
設置につきましては、平成十五年五月二十日の第十二回社会保障審議会におきまして、医療保険制度体系に関する改革について議論いただくことを目的とし、設置する旨の資料を提示し、御審議いただいた上で御了承いただいたもの、このように考えております。
225阿阿部圭史(維新)
今、医療保険部会の設置についてということで、社会保障審議会令で定められた部会に即してつくられているということがございましたけれども、これは私の手元に、皆さんのところに資料をお配りしておりませんので恐縮ですが、手元に、部会の設置の趣旨及び審議事項というものがございまして、今、御答弁ですと、医療保険制度体系に関する改革について議論いただくためというふうにございました。ただ、この前に枕言葉がございまして、「この」というふうについております。「この医療保険制度体系に関する改革」。
「この」というのは何なのかといいますと、これは、平成十五年の健康保険法等の一部を…
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226鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
お答えいたします。
平成十五年の当時のものにつきましては、おっしゃるように、基本方針に基づくということで、医療保険制度体系に関する改革というふうに書かれております。
その後、この基本方針につきましては、後期高齢者医療保険制度の創設ですとか、保険者の再編についても様々な議論がなされて、法改正、制度体系についても議論されたところでございます。
ただ、それ以降も、決して、後期高齢者保険医療制度、また再編の議論、そういったものが、課題がもう終わったということではございません。そうした中で、医療保険制度体系に関しての議論ということでこの医療保険部会で御議論い…
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227阿阿部圭史(維新)
これは、明確にここに書いてあるわけですね。「この医療保険制度体系に関する改革」と書いておりますから、やはり、ここは一種、逸脱している部分もあるんじゃないかなというふうに私の方では見ておりますけれども。やはり、ここも超えて、医療保険部会、若しくは、社会保障審議会の下に医療部会というものもございます。ほか、るる部会がございますけれども、分科会というのも社会保障審議会令に定められております。これも、ほぼ動いていない、運営されていないというふうにも伺っておりまして、やはり、審議会や部会の扱い方、管理が、ある意味雑過ぎる、ずさん過ぎるということもあるのではないかと…
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