また、この高額療養費制度については、しっかりと患者団体の意見も聞いてやっていただきたいと思いますが、引き続きまして、医療政策に関する、今、手続論の話がございましたので、ほかの政府内手続、特に中医協について伺いたいと思います。
二月二十八日の予算委員会第五分科会におきまして、私から大臣に対して、健康保険法に定められている療養の給付について、これを定める際の中医協の諮問と答申の関係についてお伺いをいたしました。このときの大臣の答弁が、健康保険法等において中医協に諮問すべきものとされている事項については、これまでも中医協の答申を踏まえて実行をしているということでございまして、そういった必要があるというふうに認識していますという答弁をいただいております。
そういった必要があるというふうに認識していますというのは、具体的にどういう意味なんでしょうか。
226鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
お答えいたします。
平成十五年の当時のものにつきましては、おっしゃるように、基本方針に基づくということで、医療保険制度体系に関する改革というふうに書かれております。
その後、この基本方針につきましては、後期高齢者医療保険制度の創設ですとか、保険者の再編についても様々な議論がなされて、法改正、制度体系についても議論されたところでございます。
ただ、それ以降も、決して、後期高齢者保険医療制度、また再編の議論、そういったものが、課題がもう終わったということではございません。そうした中で、医療保険制度体系に関しての議論ということでこの医療保険部会で御議論い…
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227阿阿部圭史(維新)
これは、明確にここに書いてあるわけですね。「この医療保険制度体系に関する改革」と書いておりますから、やはり、ここは一種、逸脱している部分もあるんじゃないかなというふうに私の方では見ておりますけれども。やはり、ここも超えて、医療保険部会、若しくは、社会保障審議会の下に医療部会というものもございます。ほか、るる部会がございますけれども、分科会というのも社会保障審議会令に定められております。これも、ほぼ動いていない、運営されていないというふうにも伺っておりまして、やはり、審議会や部会の扱い方、管理が、ある意味雑過ぎる、ずさん過ぎるということもあるのではないかと…
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228
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
行政手続の正当性の観点でいいますと、先ほど局長が答弁させていただいたとおりでございます。
そして、今後の見直しの再検討の議論の場としましては、医療保険部会を想定してございますが、様々御意見をいただいているところでございますから、どういう形で御意見を伺いながら、どこで議論するかということについても、よく検討していきたいと考えています。
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- (上の発言)
229阿阿部圭史(維新)
また、この高額療養費制度については、しっかりと患者団体の意見も聞いてやっていただきたいと思いますが、引き続きまして、医療政策に関する、今、手続論の話がございましたので、ほかの政府内手続、特に中医協について伺いたいと思います。
二月二十八日の予算委員会第五分科会におきまして、私から大臣に対して、健康保険法に定められている療養の給付について、これを定める際の中医協の諮問と答申の関係についてお伺いをいたしました。このときの大臣の答弁が、健康保険法等において中医協に諮問すべきものとされている事項については、これまでも中医協の答申を踏まえて実行をしているということでございまして、そういった必要があるというふうに認識していますという答弁をいただいております。
そういった必要があるというふうに認識していますというのは、具体的にどういう意味なんでしょうか。
230
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先般、必要があると認識していると申し上げましたのは、健康保険法におきまして厚生労働大臣が中医協にあらかじめ諮問すべきこととされている具体的な診療報酬の点数や算定要件などを定めるに当たっては、健康保険法などの規定に基づいて、厚生労働大臣から中医協への諮問や中医協からの答申を経て行う必要があると認識していることをお答えさせていただいたものでございます。
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231阿阿部圭史(維新)
これは、基本的には、社会保険医療協議会法ですとか健康保険法、そういったことに諮問と答申というのは書いてあるわけですね。
ただ一方で、私が思うに、この諮問と答申、答申の後に療養の給付を定めることについては、一種、断絶があるんじゃないかなというふうに認識をしております。
例えば、先ほどの医療保険部会の話を踏まえますと、審議会の意見は意見としてお伺いをして、最後は、まあ二大臣の合意でということでしたので、ある程度の裁量権を持って厚労大臣が決めることができるということなんだろうと思っております。要するに、厚生労働大臣は、療養の給付に係る、社会保険医療協議会法…
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232佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
お答え申し上げます。
ただいま御質問にありました社会保険医療協議会法の個別の規定の解釈に関することにつきましては、一義的には、同法を所管する厚生労働省よりお答えいただくべきものと考えておりまして、また、当局としましても、同省からこれに関する相談を受けていないことから、この点についてのお答えは差し控えたいと考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、国家行政組織法第八条のいわゆる諮問機関の答申については、政府としてこれを尊重すべきではあるが、法律上、これに拘束されるものではないということと認識しております。
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