伊藤禎則資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

お答え申し上げます。

昨日からスタートいたしました審議会におきまして、今委員から御指摘いただきましたような論点についても検討してまいりたいと思います。

その上で、三点、具体的に御指摘いただきました。

まず、洋上風力発電の部分的な運転開始につきましては、実はこれは、FIT、FIP制度におきまして、電源の共通ルールとして、再エネ発電設備の一部が認定後、長期にわたって運転を開始しない未稼働案件となることを防ぐため、設備の全部が完成した後に売電開始を行うということを求めてございます。

洋上風力の発電につきましても同様の取扱いとしておりまして、この点については、洋上風力発電の公募ルールを定める際に実施したパブリックコメントの回答の中でも、運転開始をした一部分だけでの売電は認めない旨の取扱いを示してきており、そういう意味では慎重な検討が必要な論点と認識してございます。

二点目としまして、占用期間の在り方について御指摘を賜りました。

再エネ海域利用法に基づく選定事業者は、公募占用計画の認定の有効期間の三十年を超えない範囲で占用許可を受けることが可能と現在されておりますが、認定の有効期間が終了した後の取扱いについては、促進区域ごとの公募占用指針において占用許可の更新が認められる要件を示しているところでございます。その意味で、今御指摘いただきましたとおり、今後、海域の占用期間に係る更なる予見性の確保につきまして、今御指摘いただいたことを踏まえて、関係審議会においてしっかりと議論してまいりたいと存じます。

また、三点目、風車の仕様変更につきましては、これは実は、昨年、関係審議会において既に計画変更の要件を明確化したところでございまして、そういう意味では基本的には認められるということで、これに基づき、事業者から計画変更の申請があった場合には、必要に応じて有識者の意見も聴取しつつ、適切に対応してまいりたいと存じます。

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