ありがとうございます。
法的効力は、義務は生じないということを繰り返し言ってくださっておりますし、関係するステークホルダーにそのことをちゃんと周知をするというのは今できる最善のことなのかなというふうには思います。
そうはいっても、これも企業の生き残りを懸けた決死の状況というところで、たてつけというもの、決まりというものが、いつもいつも正しく皆さんが守ってくださるとは限らないというのが、修羅場というのはそういうものだと思いますので、先ほどいざとなったら労基があるというような話もありましたが、そこまで行くことがないように、そういう事案が少しでも少なく済むようにしっかりと監督をしていただきたいですし、運用面でそういったことが起こらないような、丁寧なたてつけにしていただきたいなというふうに感じております。
経営がV字回復して雇用が安定した例というのもたくさんございますので、元々の目的のところにあります事業の価値を毀損せず技術や人材の散逸を回避するという目的のためには、とにかく組織は人でもつと申しますから、この法案、金融限定のものとはいいますが、働く人を尊重する視点というのは常に持って進めていただきたいなとお願い申し上げます。
では、テーマは変わりまして、海外モデルとの比較を伺いたいと思います。
産業構造審議会の事業再構築小委員会の報告書を拝読いたしましたら、海外におけます倒産前事業再生制度の状況についても参考にされたとありました。例示としまして、ドイツ、フランス、イギリスの多数決原理に基づく倒産前手続が挙げられておりましたが、それらと比較をしまして、今回の法案作りに当たりまして、日本経済、社会に沿った内容にされた点もあるのかなというふうに思います。そういった独自性がありましたら教えていただきたいと思います。逆に、海外事例から取り入れた要素がありましたら、そちらも伺います。よろしくお願いします。
95河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
いわゆる第三者機関でございますけれども、法律上のたてつけといたしまして、十分な専門性それから公正中立性を備えた組織ということで、まず、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど一定の要件を満たす者を選任することができるといった組織、こういったものが指定の要件となってございまして、そういう意味で、繰り返しになりますけれども、十分な専門性、公正中立性を備えた組織を指定することを想定してございます…
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96
岡野純子(国民)
ありがとうございます。
確かに、事業再生の中身が、労働の話が関わらない、金融だけで終わる場合とか、様々あると思うんですけれども、先ほど、必要な研修を求めていくというようなところではありましたが、これは是非とも必須項目にしていただけたらなというふうなこと、こちらを要望させていただきたいなと思います。
では、労働者保護という点では最後の質問ですけれども、いま一度、労働協約や労働条件への影響について伺いたいと思います。
冒頭、大臣の御答弁の中で、この法律の中には労働債権は含まれないというような御発言をいただいたわけですけれども、その点を改めて確認させてい…
この発言のページ
97河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法における手続が労働協約に法的な効力が及ばないということをどう明確化するかというお尋ねでございますけれども、これは繰り返しになりますけれども、本制度による対象債権者集会における決議、それから裁判所の認可のいわゆる法的な効力が及ぶ範囲というのは、あくまでも権利変更の対象となる金融債権という形になります。したがいまして、当該決議や認可のみによって、御指摘頂戴している労働者の皆様に不利益な処分が労働法制上おのずから可能になるということにはならないという認識でございますし、これは我々としても重要な論点だというふうに考えてございます。
…
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- (上の発言)
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
法的効力は、義務は生じないということを繰り返し言ってくださっておりますし、関係するステークホルダーにそのことをちゃんと周知をするというのは今できる最善のことなのかなというふうには思います。
そうはいっても、これも企業の生き残りを懸けた決死の状況というところで、たてつけというもの、決まりというものが、いつもいつも正しく皆さんが守ってくださるとは限らないというのが、修羅場というのはそういうものだと思いますので、先ほどいざとなったら労基があるというような話もありましたが、そこまで行くことがないように、そういう事案が少しでも少なく済むようにしっかりと監督をしていただきたいですし、運用面でそういったことが起こらないような、丁寧なたてつけにしていただきたいなというふうに感じております。
経営がV字回復して雇用が安定した例というのもたくさんございますので、元々の目的のところにあります事業の価値を毀損せず技術や人材の散逸を回避するという目的のためには、とにかく組織は人でもつと申しますから、この法案、金融限定のものとはいいますが、働く人を尊重する視点というのは常に持って進めていただきたいなとお願い申し上げます。
では、テーマは変わりまして、海外モデルとの比較を伺いたいと思います。
産業構造審議会の事業再構築小委員会の報告書を拝読いたしましたら、海外におけます倒産前事業再生制度の状況についても参考にされたとありました。例示としまして、ドイツ、フランス、イギリスの多数決原理に基づく倒産前手続が挙げられておりましたが、それらと比較をしまして、今回の法案作りに当たりまして、日本経済、社会に沿った内容にされた点もあるのかなというふうに思います。そういった独自性がありましたら教えていただきたいと思います。逆に、海外事例から取り入れた要素がありましたら、そちらも伺います。よろしくお願いします。
99河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、本制度を検討する際に参考にした点でございますが、ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進するという観点から、裁判所の関与を通じて反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しながら、多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しているということでございまして、本制度を検討する際の一つの参考にしたところでございます。
他方で、本法案による新たな制度を我が国において導入するに当たりましては、幾つかの工夫をしておるところでございます。
具体的には、まず、法的に、いわゆるプロ債権者である金融機関等の有する金融債権に対象を限定して…
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100
岡野純子(国民)
どうもありがとうございます。
済みません、時間が押してまいりまして、最後の質問に入りたいと思います。最後、少数債権者の権利保護について伺います。
多数決原理を導入いたしますと、少数債権者の意見が軽視されてしまうことの懸念があるかと思います。少額債権者に不利な形で進められる可能性を感じるわけなんですけれども、具体的には、それを避けるためにはどういった保護措置が講じられるのか、伺います。
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101河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、多数決による権利変更を可能とする制度を導入する中で、やはり少数債権者にしわ寄せがされないような配慮をするということは重要であると考えてございます。
したがいまして、具体的には、まず、本法案第十三条でございますけれども、権利変更議案による対象債権者の権利変更の内容につきましては、対象債権者の間では平等でなければならないという規定をいたしまして、全ての対象債権者が平等に扱われるということを原則としてございます。
それに加えまして、裁判所は、認可に当たりましては、権利変更の内容の法令違反ですとか決議の公平性を損ね…
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