河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

本法における手続が労働協約に法的な効力が及ばないということをどう明確化するかというお尋ねでございますけれども、これは繰り返しになりますけれども、本制度による対象債権者集会における決議、それから裁判所の認可のいわゆる法的な効力が及ぶ範囲というのは、あくまでも権利変更の対象となる金融債権という形になります。したがいまして、当該決議や認可のみによって、御指摘頂戴している労働者の皆様に不利益な処分が労働法制上おのずから可能になるということにはならないという認識でございますし、これは我々としても重要な論点だというふうに考えてございます。

他方で、御指摘のとおり、実態の運用というか実務の中で、幾ら制度がこうであっても、空気感というのか雰囲気も含めまして違った形で関係者の方々に認識が広まり、ある種、悪用とは言いませんけれども、元々の制度趣旨と違った形で運用されるということは当然避けなければならないという認識を持ってございますので、私が先ほど申し上げたこうした法律のたてつけに関する認識について、関係者の皆さんに、誤った形で本制度の活用がなされることがないように丁寧に、QアンドAですとか制度の様々な手引の作成などを通じまして、第三者機関ですとかそれ以外の制度を利用する事業者も含めましてステークホルダー、関係者の方々が様々いらっしゃいますので、幅広い関係者の方々への周知にしっかりと努めてまいりたいと考えてございます。

前後のやりとり

93の発言を見る

101の発言を見る