お答え申し上げます。
本法における手続が労働協約に法的な効力が及ばないということをどう明確化するかというお尋ねでございますけれども、これは繰り返しになりますけれども、本制度による対象債権者集会における決議、それから裁判所の認可のいわゆる法的な効力が及ぶ範囲というのは、あくまでも権利変更の対象となる金融債権という形になります。したがいまして、当該決議や認可のみによって、御指摘頂戴している労働者の皆様に不利益な処分が労働法制上おのずから可能になるということにはならないという認識でございますし、これは我々としても重要な論点だというふうに考えてございます。
他方で、御指摘のとおり、実態の運用というか実務の中で、幾ら制度がこうであっても、空気感というのか雰囲気も含めまして違った形で関係者の方々に認識が広まり、ある種、悪用とは言いませんけれども、元々の制度趣旨と違った形で運用されるということは当然避けなければならないという認識を持ってございますので、私が先ほど申し上げたこうした法律のたてつけに関する認識について、関係者の皆さんに、誤った形で本制度の活用がなされることがないように丁寧に、QアンドAですとか制度の様々な手引の作成などを通じまして、第三者機関ですとかそれ以外の制度を利用する事業者も含めましてステークホルダー、関係者の方々が様々いらっしゃいますので、幅広い関係者の方々への周知にしっかりと努めてまいりたいと考えてございます。
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岡野純子(国民)
御答弁が先ほどとそんなにこの場で変わるものではないとは思ってはおりましたけれども。重複いたしますけれども、やはりこれを強権的に進めることというのが必ずしも会社のプラスになるとも限らないので、更生する会社の、確認事業者のケース・バイ・ケースというところもあるとは思いますけれども、労働者にとって、後から出されて、もう今更どうしようもできないというタイミングで出るというようなことが、だまし討ちのようなことがないような形を是非ともお取りいただきたいと思います。
では次に、こちらも前者からも指摘がございました、指定確認調査機関、そして確認調査員の要件について伺っ…
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95河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
いわゆる第三者機関でございますけれども、法律上のたてつけといたしまして、十分な専門性それから公正中立性を備えた組織ということで、まず、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど一定の要件を満たす者を選任することができるといった組織、こういったものが指定の要件となってございまして、そういう意味で、繰り返しになりますけれども、十分な専門性、公正中立性を備えた組織を指定することを想定してございます…
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
確かに、事業再生の中身が、労働の話が関わらない、金融だけで終わる場合とか、様々あると思うんですけれども、先ほど、必要な研修を求めていくというようなところではありましたが、これは是非とも必須項目にしていただけたらなというふうなこと、こちらを要望させていただきたいなと思います。
では、労働者保護という点では最後の質問ですけれども、いま一度、労働協約や労働条件への影響について伺いたいと思います。
冒頭、大臣の御答弁の中で、この法律の中には労働債権は含まれないというような御発言をいただいたわけですけれども、その点を改めて確認させてい…
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- (上の発言)
97河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法における手続が労働協約に法的な効力が及ばないということをどう明確化するかというお尋ねでございますけれども、これは繰り返しになりますけれども、本制度による対象債権者集会における決議、それから裁判所の認可のいわゆる法的な効力が及ぶ範囲というのは、あくまでも権利変更の対象となる金融債権という形になります。したがいまして、当該決議や認可のみによって、御指摘頂戴している労働者の皆様に不利益な処分が労働法制上おのずから可能になるということにはならないという認識でございますし、これは我々としても重要な論点だというふうに考えてございます。
他方で、御指摘のとおり、実態の運用というか実務の中で、幾ら制度がこうであっても、空気感というのか雰囲気も含めまして違った形で関係者の方々に認識が広まり、ある種、悪用とは言いませんけれども、元々の制度趣旨と違った形で運用されるということは当然避けなければならないという認識を持ってございますので、私が先ほど申し上げたこうした法律のたてつけに関する認識について、関係者の皆さんに、誤った形で本制度の活用がなされることがないように丁寧に、QアンドAですとか制度の様々な手引の作成などを通じまして、第三者機関ですとかそれ以外の制度を利用する事業者も含めましてステークホルダー、関係者の方々が様々いらっしゃいますので、幅広い関係者の方々への周知にしっかりと努めてまいりたいと考えてございます。
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
法的効力は、義務は生じないということを繰り返し言ってくださっておりますし、関係するステークホルダーにそのことをちゃんと周知をするというのは今できる最善のことなのかなというふうには思います。
そうはいっても、これも企業の生き残りを懸けた決死の状況というところで、たてつけというもの、決まりというものが、いつもいつも正しく皆さんが守ってくださるとは限らないというのが、修羅場というのはそういうものだと思いますので、先ほどいざとなったら労基があるというような話もありましたが、そこまで行くことがないように、そういう事案が少しでも少なく済む…
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99河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、本制度を検討する際に参考にした点でございますが、ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進するという観点から、裁判所の関与を通じて反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しながら、多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しているということでございまして、本制度を検討する際の一つの参考にしたところでございます。
他方で、本法案による新たな制度を我が国において導入するに当たりましては、幾つかの工夫をしておるところでございます。
具体的には、まず、法的に、いわゆるプロ債権者である金融機関等の有する金融債権に対象を限定して…
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岡野純子(国民)
どうもありがとうございます。
済みません、時間が押してまいりまして、最後の質問に入りたいと思います。最後、少数債権者の権利保護について伺います。
多数決原理を導入いたしますと、少数債権者の意見が軽視されてしまうことの懸念があるかと思います。少額債権者に不利な形で進められる可能性を感じるわけなんですけれども、具体的には、それを避けるためにはどういった保護措置が講じられるのか、伺います。
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