お答え申し上げます。
まず、本制度を検討する際に参考にした点でございますが、ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進するという観点から、裁判所の関与を通じて反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しながら、多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しているということでございまして、本制度を検討する際の一つの参考にしたところでございます。
他方で、本法案による新たな制度を我が国において導入するに当たりましては、幾つかの工夫をしておるところでございます。
具体的には、まず、法的に、いわゆるプロ債権者である金融機関等の有する金融債権に対象を限定してございます。それに加えまして、可決要件でございますけれども、こういった諸外国の例を見る中で、ある意味諸外国と同等以上に厳格に、議決権の総額につきましては四分の三以上という要件を採用しておるところでございます。
その上で、少額債権者の保護という観点も重要でございますので、議決に当たりまして、単独で四分の三以上の議決権を有する債権者がいる場合に限って債権者の過半数の同意も必要とするという、いわゆる頭数要件もこれに加えた形を取ってございまして、こういった点が本制度の特徴であるというふうに考えているところでございます。
96
岡野純子(国民)
ありがとうございます。
確かに、事業再生の中身が、労働の話が関わらない、金融だけで終わる場合とか、様々あると思うんですけれども、先ほど、必要な研修を求めていくというようなところではありましたが、これは是非とも必須項目にしていただけたらなというふうなこと、こちらを要望させていただきたいなと思います。
では、労働者保護という点では最後の質問ですけれども、いま一度、労働協約や労働条件への影響について伺いたいと思います。
冒頭、大臣の御答弁の中で、この法律の中には労働債権は含まれないというような御発言をいただいたわけですけれども、その点を改めて確認させてい…
この発言のページ
97河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法における手続が労働協約に法的な効力が及ばないということをどう明確化するかというお尋ねでございますけれども、これは繰り返しになりますけれども、本制度による対象債権者集会における決議、それから裁判所の認可のいわゆる法的な効力が及ぶ範囲というのは、あくまでも権利変更の対象となる金融債権という形になります。したがいまして、当該決議や認可のみによって、御指摘頂戴している労働者の皆様に不利益な処分が労働法制上おのずから可能になるということにはならないという認識でございますし、これは我々としても重要な論点だというふうに考えてございます。
…
この発言のページ
98
岡野純子(国民)
ありがとうございます。
法的効力は、義務は生じないということを繰り返し言ってくださっておりますし、関係するステークホルダーにそのことをちゃんと周知をするというのは今できる最善のことなのかなというふうには思います。
そうはいっても、これも企業の生き残りを懸けた決死の状況というところで、たてつけというもの、決まりというものが、いつもいつも正しく皆さんが守ってくださるとは限らないというのが、修羅場というのはそういうものだと思いますので、先ほどいざとなったら労基があるというような話もありましたが、そこまで行くことがないように、そういう事案が少しでも少なく済む…
この発言のページ
- (上の発言)
99河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、本制度を検討する際に参考にした点でございますが、ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進するという観点から、裁判所の関与を通じて反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しながら、多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しているということでございまして、本制度を検討する際の一つの参考にしたところでございます。
他方で、本法案による新たな制度を我が国において導入するに当たりましては、幾つかの工夫をしておるところでございます。
具体的には、まず、法的に、いわゆるプロ債権者である金融機関等の有する金融債権に対象を限定してございます。それに加えまして、可決要件でございますけれども、こういった諸外国の例を見る中で、ある意味諸外国と同等以上に厳格に、議決権の総額につきましては四分の三以上という要件を採用しておるところでございます。
その上で、少額債権者の保護という観点も重要でございますので、議決に当たりまして、単独で四分の三以上の議決権を有する債権者がいる場合に限って債権者の過半数の同意も必要とするという、いわゆる頭数要件もこれに加えた形を取ってございまして、こういった点が本制度の特徴であるというふうに考えているところでございます。
100
岡野純子(国民)
どうもありがとうございます。
済みません、時間が押してまいりまして、最後の質問に入りたいと思います。最後、少数債権者の権利保護について伺います。
多数決原理を導入いたしますと、少数債権者の意見が軽視されてしまうことの懸念があるかと思います。少額債権者に不利な形で進められる可能性を感じるわけなんですけれども、具体的には、それを避けるためにはどういった保護措置が講じられるのか、伺います。
この発言のページ
101河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、多数決による権利変更を可能とする制度を導入する中で、やはり少数債権者にしわ寄せがされないような配慮をするということは重要であると考えてございます。
したがいまして、具体的には、まず、本法案第十三条でございますけれども、権利変更議案による対象債権者の権利変更の内容につきましては、対象債権者の間では平等でなければならないという規定をいたしまして、全ての対象債権者が平等に扱われるということを原則としてございます。
それに加えまして、裁判所は、認可に当たりましては、権利変更の内容の法令違反ですとか決議の公平性を損ね…
この発言のページ
102
岡野純子(国民)
ありがとうございます。
先ほどの労働者保護もそうですけれども、やはりこういったときというのは弱い人ほど不利益を被ることが多いことだと思いますのでこういった点をお伺いをしたわけなんです。
私、中高大とプロテスタントの学校に通いまして、割と聖書をよく読んで育ったんですけれども、その例え話の中に迷える羊というものがありまして、これは、百匹の羊のうち一匹が迷子になったときに、羊飼いは残りの九十九匹をほっておいてでもその一匹を捜しに行くという、教育者のあるべき姿勢みたいなものを示したものでして。
この法案はそもそも百匹そろわなくてもいいというところがよいとこ…
この発言のページ