河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

まず、本制度を検討する際に参考にした点でございますが、ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進するという観点から、裁判所の関与を通じて反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しながら、多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しているということでございまして、本制度を検討する際の一つの参考にしたところでございます。

他方で、本法案による新たな制度を我が国において導入するに当たりましては、幾つかの工夫をしておるところでございます。

具体的には、まず、法的に、いわゆるプロ債権者である金融機関等の有する金融債権に対象を限定してございます。それに加えまして、可決要件でございますけれども、こういった諸外国の例を見る中で、ある意味諸外国と同等以上に厳格に、議決権の総額につきましては四分の三以上という要件を採用しておるところでございます。

その上で、少額債権者の保護という観点も重要でございますので、議決に当たりまして、単独で四分の三以上の議決権を有する債権者がいる場合に限って債権者の過半数の同意も必要とするという、いわゆる頭数要件もこれに加えた形を取ってございまして、こういった点が本制度の特徴であるというふうに考えているところでございます。

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