河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

いわゆる第三者機関でございますけれども、法律上のたてつけといたしまして、十分な専門性それから公正中立性を備えた組織ということで、まず、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど一定の要件を満たす者を選任することができるといった組織、こういったものが指定の要件となってございまして、そういう意味で、繰り返しになりますけれども、十分な専門性、公正中立性を備えた組織を指定することを想定してございます。

その際、確認調査員につきましては、やはり、一般的に申し上げれば、事業再生に関する実務経験を通じまして関連する労働法制の知見も有しておられる専門家の方々というのが当然選任されるということだとは理解をしているところではございますけれども、先ほどの御答弁でございましたけれども、個々人によっては労働法制に関する知見の程度というのはバックグラウンドに応じて異なってくるということも想定されますので、事業再生の円滑な遂行を徹底する観点からは、第三者機関に対して、ある種の運用といたしまして、確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備ですとか研修の実施を求めていくなど、必要な環境の整備というのをしっかり検討していきたいと考えてございます。

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