藤木俊光経済産業省経済産業政策局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

本制度は金融債権の権利変更の手続を整備するものでありまして、その際、労働債権等は対象となりません。したがって、債権者集会における決議でありますとか裁判所の認可の法的な効力はあくまでも金融債権でございまして、仮に早期事業再生計画の中でリストラというようなことが書かれていたとしても、その部分について何ら法的効力を持つものではございません。

仮に労働条件が変更される場合は、別途、関係する労働法制等を遵守した手続が取られることが必要であると考えてございます。

前後のやりとり

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