鈴木岳幸 (立憲民主党)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

法的効力を持つものではないので、金融債権以外には効果は及ばないという御答弁をいただきました。

ただ、銀行側にとってみても、回収する、支払いをいただくというのは仕事になりますから、早期事業再生計画の中でも、その対象となる企業がちゃんとこれからも事業を継続していくかということは非常に重要なことかと思います。

そうすると、例えば、早期事業再生計画の中で、銀行さんが今後のリストラ実施を行うことを条件として債務の返済期限の猶予に応じるとか、そういう可能性は当然出てくるかと思うんですけれども、そうなった場合でも、例えば、早期事業再生計画の中でリストラをやってください、それであれば債務の減免に応じますと書かれていた場合であっても、そのリストラを行わないでいいというふうなことが言えるのか。リストラを行わなければならないというふうになってしまうのか。そういったところにまで法的な効力がどこまで及ぶのかというところまで考えられているのでしょうか。お伺いをいたします。

前後のやりとり

54の発言を見る

62の発言を見る