お答え申し上げます。
今御指摘がありましたように、減免の対象となりますのは金融債権に限定されております。そのため、取引債権、労働債権は減免等の対象ではございません。
また、再生計画は金融債権の減免を判断する際に交付される参考資料でございますので、再生計画自体を決議するものではございません。したがって、この計画に仮に人員整理あるいは買掛金の支払い圧縮といったようなことが書かれていたとしても、そのことによって何らかの法的効力が発生するものではなく、また、そのことをもって交渉に応じなければならない義務が発生するものではない、こういうことでございます。
54鈴鈴木岳幸(立憲)
一般的には労働法制等も熟知されている方なんじゃないかとおっしゃっていただきましたけれども、例えば、事業再生ADRの手続実施者、これが今回でいうと確認調査員と同じような役割を担う方かと思うんですけれども、このADRの手続実施者になれる要件が割と甘いものがあるんじゃないかと私は感じております。
企業再生の経験者であれば大体なれてしまうというふうに感じておりますけれども、今回の早期事業再生の手続は、全員の債権者の合意がなくてもできるという面では企業側からすると非常に着手しやすいということも予想されますので、そうすると、調査員の要件はADRよりもより厳しく定め…
この発言のページ
55河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
いわゆる第三者機関が選任する確認調査員につきましては、繰り返しになりますけれども、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者であることを求めていることから、弁護士等の有資格者を基本的には想定しているところでございます。
その上で、御指摘もございますとおり、個々人によっては、様々なバックグラウンド、経験も違うということもございますので、労働法制に関する知見の程度も異なることも考えられるところでございますので、事業再生の円滑な遂行を徹底する観点からも、第三者機関に対しまして確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備ですとか研修…
この発言のページ
56鈴鈴木岳幸(立憲)
今、参考人の方からは、必要な研修等の体制はつくっていくということを明言していただきましたので、その点はこれからもしっかりと確認してまいりたいと思います。
今回の法案は、債権の権利変更決議の法的効果が金融債務に限定されるということになっております。仮に、早期事業再生計画の中で人員整理や買掛金の支払い圧縮とかそういったことに言及があったとしても、今回の法律の根幹では金融債権以外には法的効果が及ばないということでありますので、例えば、早期事業再生計画を盾に取って、取引業者にちょっと支払いを減らしてよとか、あるいは、労働者に今度のボーナスを減らしてよとか給料を…
この発言のページ
- (上の発言)
57藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
今御指摘がありましたように、減免の対象となりますのは金融債権に限定されております。そのため、取引債権、労働債権は減免等の対象ではございません。
また、再生計画は金融債権の減免を判断する際に交付される参考資料でございますので、再生計画自体を決議するものではございません。したがって、この計画に仮に人員整理あるいは買掛金の支払い圧縮といったようなことが書かれていたとしても、そのことによって何らかの法的効力が発生するものではなく、また、そのことをもって交渉に応じなければならない義務が発生するものではない、こういうことでございます。
58鈴鈴木岳幸(立憲)
法的効力を持つものではないので、金融債権以外には効果は及ばないという御答弁をいただきました。
ただ、銀行側にとってみても、回収する、支払いをいただくというのは仕事になりますから、早期事業再生計画の中でも、その対象となる企業がちゃんとこれからも事業を継続していくかということは非常に重要なことかと思います。
そうすると、例えば、早期事業再生計画の中で、銀行さんが今後のリストラ実施を行うことを条件として債務の返済期限の猶予に応じるとか、そういう可能性は当然出てくるかと思うんですけれども、そうなった場合でも、例えば、早期事業再生計画の中でリストラをやってくだ…
この発言のページ
59藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
本制度は金融債権の権利変更の手続を整備するものでありまして、その際、労働債権等は対象となりません。したがって、債権者集会における決議でありますとか裁判所の認可の法的な効力はあくまでも金融債権でございまして、仮に早期事業再生計画の中でリストラというようなことが書かれていたとしても、その部分について何ら法的効力を持つものではございません。
仮に労働条件が変更される場合は、別途、関係する労働法制等を遵守した手続が取られることが必要であると考えてございます。
この発言のページ
60鈴鈴木岳幸(立憲)
今の御答弁でいきますと、早期事業再生計画の中にリストラを行うことを条件として銀行が債務の免除とか返済繰延べに応じたとしても、それは法的にはリストラをしなきゃいけないということではないという御答弁をいただきました。
ただ、銀行も仕事ですから、ちゃんと事業を継続してお金をいつかは返してくださいねということが建前になってくるわけです。そうすると、早期事業再生計画の中に書かれた事業再建の計画を経営者は実行しなければならない。そこにリストラをやらなければならない、リストラをやってくださいと書かれているとしたら、経営者も真面目に会社を立て直すためには、やはり人的、…
この発言のページ