今厚労省さんからお話がありましたけれども、そのような事業再生計画の中でリストラ等が行われたとしても、一般的なリストラと同じように労働紛争の解決の場所で受け付けるということですよね。これは当然のことかと思います。ですから、どのような場合であってもリストラは簡単にできるようなものじゃないということ、日本はちゃんと正社員は守られる立場になっていますから、それにちゃんとのっとってくださいということを強く厚労省さんからもお知らせをして多くの方に知れ渡るようにしていただきたいということを改めて申し上げたいと思います。
今回の早期事業再生法ですけれども、多くの経営者にとっては大変ありがたい手続になるんじゃないかと感じておりますが、今まで行われていた事業再生ADRの方だと、債務者たる企業が不適切な会計処理があったとしても再生手続を進めた事例があるということを聞いています。
例えば、会計上に粉飾があった、それが再生手続を行う中で明らかになった。そうすると、前提条件として、今ある財務諸表等が間違っている可能性があるわけですよね。
例えば、借金が一億円あって、その借金をちょっと繰延べすれば財務体質が改善するから、一年後ぐらいにはきっと経営体制はよくなっているよねという思いで続けていたけれども、実は借金がもっとあったとか、売上げが書いてある内容よりも全然低かったとか、こんなことがあったら、銀行側もふざけんなという話になりますし、間に立つ人間もこんなんじゃ再生できないよということになるかもしれません。
でも、実際には、どこまでひどい案件かということは把握しておりませんが、事業再生ADRの中では、不適切な会計処理、粉飾等があったとしても、事業の継続性とか従業員を、雇用を守らなければいけないという観点もあって、事業再生を継続したという事案があるように聞いております。
このことも含めると、今回の早期事業再生計画も、多少不適切なことがあったとしても、一度着手したら、会社の継続性というものを考えたら、簡単に御破算にしてしまうことなく、ある程度進めていただきたいというのが多くの事業関係者とかステークホルダーとか従業員の願いかと思うんですが、多少の問題があっても一度着手すればこの制度によって進めていくことができるかどうかについてお尋ねをいたします。
59藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
本制度は金融債権の権利変更の手続を整備するものでありまして、その際、労働債権等は対象となりません。したがって、債権者集会における決議でありますとか裁判所の認可の法的な効力はあくまでも金融債権でございまして、仮に早期事業再生計画の中でリストラというようなことが書かれていたとしても、その部分について何ら法的効力を持つものではございません。
仮に労働条件が変更される場合は、別途、関係する労働法制等を遵守した手続が取られることが必要であると考えてございます。
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60鈴鈴木岳幸(立憲)
今の御答弁でいきますと、早期事業再生計画の中にリストラを行うことを条件として銀行が債務の免除とか返済繰延べに応じたとしても、それは法的にはリストラをしなきゃいけないということではないという御答弁をいただきました。
ただ、銀行も仕事ですから、ちゃんと事業を継続してお金をいつかは返してくださいねということが建前になってくるわけです。そうすると、早期事業再生計画の中に書かれた事業再建の計画を経営者は実行しなければならない。そこにリストラをやらなければならない、リストラをやってくださいと書かれているとしたら、経営者も真面目に会社を立て直すためには、やはり人的、…
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61大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
厚生労働省におきましては、各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの三百七十九か所に総合労働相談コーナーを設置いたしまして、解雇や労働条件の引下げといったあらゆる分野の労働問題を対象として相談を受け付けております。
総合労働相談コーナーにおきましては、労働関係法令等の情報提供や関係機関への取次ぎを行っておりますほか、個別労働紛争の解決援助の申出があった場合には助言、指導やあっせんといった紛争解決のための支援を行っているところでございます。
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- (上の発言)
62鈴鈴木岳幸(立憲)
今厚労省さんからお話がありましたけれども、そのような事業再生計画の中でリストラ等が行われたとしても、一般的なリストラと同じように労働紛争の解決の場所で受け付けるということですよね。これは当然のことかと思います。ですから、どのような場合であってもリストラは簡単にできるようなものじゃないということ、日本はちゃんと正社員は守られる立場になっていますから、それにちゃんとのっとってくださいということを強く厚労省さんからもお知らせをして多くの方に知れ渡るようにしていただきたいということを改めて申し上げたいと思います。
今回の早期事業再生法ですけれども、多くの経営者にとっては大変ありがたい手続になるんじゃないかと感じておりますが、今まで行われていた事業再生ADRの方だと、債務者たる企業が不適切な会計処理があったとしても再生手続を進めた事例があるということを聞いています。
例えば、会計上に粉飾があった、それが再生手続を行う中で明らかになった。そうすると、前提条件として、今ある財務諸表等が間違っている可能性があるわけですよね。
例えば、借金が一億円あって、その借金をちょっと繰延べすれば財務体質が改善するから、一年後ぐらいにはきっと経営体制はよくなっているよねという思いで続けていたけれども、実は借金がもっとあったとか、売上げが書いてある内容よりも全然低かったとか、こんなことがあったら、銀行側もふざけんなという話になりますし、間に立つ人間もこんなんじゃ再生できないよということになるかもしれません。
でも、実際には、どこまでひどい案件かということは把握しておりませんが、事業再生ADRの中では、不適切な会計処理、粉飾等があったとしても、事業の継続性とか従業員を、雇用を守らなければいけないという観点もあって、事業再生を継続したという事案があるように聞いております。
このことも含めると、今回の早期事業再生計画も、多少不適切なことがあったとしても、一度着手したら、会社の継続性というものを考えたら、簡単に御破算にしてしまうことなく、ある程度進めていただきたいというのが多くの事業関係者とかステークホルダーとか従業員の願いかと思うんですが、多少の問題があっても一度着手すればこの制度によって進めていくことができるかどうかについてお尋ねをいたします。
63河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、本法律上の制度のたてつけでございますけれども、まず、確認事業者が偽りその他不正の手段によって、手続開始時点の確認ですとか、又は早期事業再生計画等の調査を受けたことが判明したときは、確認の取消し事由に該当することが条文上明記されているところでございます。
また、最終的に出てくる裁判所でございますが、裁判所が、様々いろいろな場合はあるとは思いますけれども、不正の方法による決議の成立がなされているかどうかというところをしっかりと審査するという形になっております。
いわゆる確認のプロセスに加えて、裁判所もしっかりとチェックをする…
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64鈴鈴木岳幸(立憲)
その悪質さでございますけれども、過去の事業再生ADRの際に不適切な会計処理があったということは、どのような性質のものであったか把握されているんでしょうか。悪質性が高かったのか低かったのか。私はそういう事例があったことは知っているんですが、どのような内容かは知らないものですから、もし分かればおっしゃっていただければ。触りだけでも構いませんので。
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65河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
個別の事案がどういった事案なのかという詳細につきましては、我々も十二分に把握し切れていないところでございます。
ですけれども、粉飾決算にも様々なレベルがあると思っておりまして、非常に深刻な明らかに意図的な粉飾というケースもあれば、ある意味軽微な過失程度のものもあると認識していまして、詳細は把握してございませんけれども、事業再生ADRにおいてはかなり幅がある事案が見られたというふうに聞いておりまして、その結果、そのまま継続したケースもあれば、途中で継続することは難しかったというケースまで、幅のある中で実際の運用がなされている、結果…
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