ありがとうございました。
手形については、もう既に廃止をする方向であるというふうに政府として方針を出されておりますけれども、二〇二六年度末、二〇二七年三月末ということになりますけれども、それに向けて廃止の方針ということです。多分、その方針を決める際には、既に企業などにヒアリングをして、影響はどれぐらいあるんだろうかということを見積もった上で方針を決められたんだというふうに思います。先ほど、昨今の手形の決済の割合は一割程度だという話をしておりました。以前より随分下がってきているということで、こういうふうに、もうやめていってもいいという状況がそろっているんだろうなというふうなことは私も分かりました。
それでも、なお影響がある発注側企業というのはあると思います。先ほど、中小企業庁の方でそういうことをカバーするような話をされておりましたけれども、公的な融資制度があるというふうにお聞きしておりますけれども、そのような制度の運用をしっかり行っていただきたいというふうに考えます。
さて、次の質問に移ります。別の法律改正の事項について話題を変えます。
現行法では、大企業である委託事業者から中小の受託事業者に対して委託する場合、発注する場合、その委託の内容、必要的記載事項と言っているようですが、それを紙の書面で交付するということが現行になっておりまして、それを、下請業者の承諾を得た場合には電磁的な交付ができるということにされています。それは今の話。
そして、今回の法改正では、下請業者の承諾なしに電磁的な交付ができるように改正しようとしております。これは、大企業にとってはメリットがある、手続が減って楽になる、そういう内容だというふうに思われます。
そこで、質問をいたします。
必要的記載事項を電磁的な方法により提供可能とする狙いを教えてください。また、必要的記載事項と電磁的な方法とは何かも併せて教えてください。お願いします。
166
宮崎政久(自民)
次に、村上智信君。
この発言のページ
167村村上智信(維新)
日本維新の会の村上智信でございます。
本日も質問の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
今、東委員が少し長めに話をしましたので、党としての時間を守りたいと思いますので、少し私の時間は短くしようというふうに考えています。
さて、今回の法改正におきまして、下請という言葉を使わないというふうなことでございますけれども、今、東委員からもそのことについては触れましたけれども、私もそのことから話をしたいんですが、私は、このような下請という言葉を使わないというふうな話について異議を唱えるという趣旨は全くないんですけれども、自分自身がもう下請法と言い慣…
この発言のページ
168向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
公正取引委員会の調査では、近年、この法律の対象取引におきまして約束手形がどれくらい使われておるのかということを調査したところ、全体の一割程度ということでございます。かつてに比べまして商習慣の変化が生じておるということが確認されてきたということでございます。このような観点から、今回の改正法案におきまして約束手形を禁止をするということにつきましても、発注者に対する影響はそれほど大きくないのではないかというふうに考えておるところでございます。
他方で、約束手形払いを禁止をいたしますと、やはり一時的に発注者にとりましては資金繰りの負担が…
この発言のページ
- (上の発言)
169村村上智信(維新)
ありがとうございました。
手形については、もう既に廃止をする方向であるというふうに政府として方針を出されておりますけれども、二〇二六年度末、二〇二七年三月末ということになりますけれども、それに向けて廃止の方針ということです。多分、その方針を決める際には、既に企業などにヒアリングをして、影響はどれぐらいあるんだろうかということを見積もった上で方針を決められたんだというふうに思います。先ほど、昨今の手形の決済の割合は一割程度だという話をしておりました。以前より随分下がってきているということで、こういうふうに、もうやめていってもいいという状況がそろっているんだろうなというふうなことは私も分かりました。
それでも、なお影響がある発注側企業というのはあると思います。先ほど、中小企業庁の方でそういうことをカバーするような話をされておりましたけれども、公的な融資制度があるというふうにお聞きしておりますけれども、そのような制度の運用をしっかり行っていただきたいというふうに考えます。
さて、次の質問に移ります。別の法律改正の事項について話題を変えます。
現行法では、大企業である委託事業者から中小の受託事業者に対して委託する場合、発注する場合、その委託の内容、必要的記載事項と言っているようですが、それを紙の書面で交付するということが現行になっておりまして、それを、下請業者の承諾を得た場合には電磁的な交付ができるということにされています。それは今の話。
そして、今回の法改正では、下請業者の承諾なしに電磁的な交付ができるように改正しようとしております。これは、大企業にとってはメリットがある、手続が減って楽になる、そういう内容だというふうに思われます。
そこで、質問をいたします。
必要的記載事項を電磁的な方法により提供可能とする狙いを教えてください。また、必要的記載事項と電磁的な方法とは何かも併せて教えてください。お願いします。
170向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
この法律におきましては、発注者は、取引条件の明確化の観点から、発注時に、発注の内容、代金の額、支払い期日、そういうものにつきまして一定の規則で定めている事項がありますが、それを記載した書面を受注者に交付する義務がございまして、それが、現行では書面が原則になっておりまして、受注者からの承諾があれば電子メール等でもいいということでございます。
電磁的な方法というのは、電子メールとか、いわゆる電子受発注システム、EDIなど、そういうものを想定しているわけでございます。
しかしながら、昨今の情報技術を利用した取引というものが普及をしてお…
この発言のページ
171村村上智信(維新)
ありがとうございました。
必要的な記載事項ということで、大企業から中小企業に発注するときの内容、金額などというふうなことで、これは必ず必要なことだというふうに思います。
そして、電磁的な方法というのが電子メールも含んでいるということで、聞いて安心をしました。これは、いただいた資料も見ていますし、法律の条文も見ましたけれども、法律の条文が非常に難しい書き方をしていて、電磁的方法、括弧、電子情報処理組織を使用する方法そのほかの情報通信の技術を利用すると書いてありまして、ちょっと普通の人が聞いたら何のことか分からないものですから、是非これは、一般の方といい…
この発言のページ
172向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
改正法の規定では、受注者が書面での交付を求めたというような場合には、発注者は、電磁的記録ではなく、書面で交付をしなければならないという規定になっておりますので、今のようにやはり書面の発注書が欲しいという場合には申し出ていただくということを想定しておるところでございます。
この発言のページ