村上智信 (日本維新の会)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

ありがとうございました。

手形については、もう既に廃止をする方向であるというふうに政府として方針を出されておりますけれども、二〇二六年度末、二〇二七年三月末ということになりますけれども、それに向けて廃止の方針ということです。多分、その方針を決める際には、既に企業などにヒアリングをして、影響はどれぐらいあるんだろうかということを見積もった上で方針を決められたんだというふうに思います。先ほど、昨今の手形の決済の割合は一割程度だという話をしておりました。以前より随分下がってきているということで、こういうふうに、もうやめていってもいいという状況がそろっているんだろうなというふうなことは私も分かりました。

それでも、なお影響がある発注側企業というのはあると思います。先ほど、中小企業庁の方でそういうことをカバーするような話をされておりましたけれども、公的な融資制度があるというふうにお聞きしておりますけれども、そのような制度の運用をしっかり行っていただきたいというふうに考えます。

さて、次の質問に移ります。別の法律改正の事項について話題を変えます。

現行法では、大企業である委託事業者から中小の受託事業者に対して委託する場合、発注する場合、その委託の内容、必要的記載事項と言っているようですが、それを紙の書面で交付するということが現行になっておりまして、それを、下請業者の承諾を得た場合には電磁的な交付ができるということにされています。それは今の話。

そして、今回の法改正では、下請業者の承諾なしに電磁的な交付ができるように改正しようとしております。これは、大企業にとってはメリットがある、手続が減って楽になる、そういう内容だというふうに思われます。

そこで、質問をいたします。

必要的記載事項を電磁的な方法により提供可能とする狙いを教えてください。また、必要的記載事項と電磁的な方法とは何かも併せて教えてください。お願いします。

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