お答え申し上げます。
公正取引委員会の調査では、近年、この法律の対象取引におきまして約束手形がどれくらい使われておるのかということを調査したところ、全体の一割程度ということでございます。かつてに比べまして商習慣の変化が生じておるということが確認されてきたということでございます。このような観点から、今回の改正法案におきまして約束手形を禁止をするということにつきましても、発注者に対する影響はそれほど大きくないのではないかというふうに考えておるところでございます。
他方で、約束手形払いを禁止をいたしますと、やはり一時的に発注者にとりましては資金繰りの負担が生じるという懸念もあるわけでございますので、支払い手形を現金化する中小企業を対象とした例えば低利融資制度の活用など、中小企業庁等の関係機関と連携をいたしまして、こういう改正が行われるということにつきまして一定の期間をかけましてしっかりと周知を図っていきまして、円滑な施行に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。
165
東徹(維新)
全く価格協議を行わなかったら、これは分かりやすいと思うんですよ。価格協議を行った上で一方的というふうに言われるそこの基準ですよね、そこはやはりきちっと示していっていただきたいなというふうに思います。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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166
宮崎政久(自民)
次に、村上智信君。
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167村村上智信(維新)
日本維新の会の村上智信でございます。
本日も質問の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
今、東委員が少し長めに話をしましたので、党としての時間を守りたいと思いますので、少し私の時間は短くしようというふうに考えています。
さて、今回の法改正におきまして、下請という言葉を使わないというふうなことでございますけれども、今、東委員からもそのことについては触れましたけれども、私もそのことから話をしたいんですが、私は、このような下請という言葉を使わないというふうな話について異議を唱えるという趣旨は全くないんですけれども、自分自身がもう下請法と言い慣…
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- (上の発言)
168向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
公正取引委員会の調査では、近年、この法律の対象取引におきまして約束手形がどれくらい使われておるのかということを調査したところ、全体の一割程度ということでございます。かつてに比べまして商習慣の変化が生じておるということが確認されてきたということでございます。このような観点から、今回の改正法案におきまして約束手形を禁止をするということにつきましても、発注者に対する影響はそれほど大きくないのではないかというふうに考えておるところでございます。
他方で、約束手形払いを禁止をいたしますと、やはり一時的に発注者にとりましては資金繰りの負担が生じるという懸念もあるわけでございますので、支払い手形を現金化する中小企業を対象とした例えば低利融資制度の活用など、中小企業庁等の関係機関と連携をいたしまして、こういう改正が行われるということにつきまして一定の期間をかけましてしっかりと周知を図っていきまして、円滑な施行に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。
169村村上智信(維新)
ありがとうございました。
手形については、もう既に廃止をする方向であるというふうに政府として方針を出されておりますけれども、二〇二六年度末、二〇二七年三月末ということになりますけれども、それに向けて廃止の方針ということです。多分、その方針を決める際には、既に企業などにヒアリングをして、影響はどれぐらいあるんだろうかということを見積もった上で方針を決められたんだというふうに思います。先ほど、昨今の手形の決済の割合は一割程度だという話をしておりました。以前より随分下がってきているということで、こういうふうに、もうやめていってもいいという状況がそろっているん…
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170向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
この法律におきましては、発注者は、取引条件の明確化の観点から、発注時に、発注の内容、代金の額、支払い期日、そういうものにつきまして一定の規則で定めている事項がありますが、それを記載した書面を受注者に交付する義務がございまして、それが、現行では書面が原則になっておりまして、受注者からの承諾があれば電子メール等でもいいということでございます。
電磁的な方法というのは、電子メールとか、いわゆる電子受発注システム、EDIなど、そういうものを想定しているわけでございます。
しかしながら、昨今の情報技術を利用した取引というものが普及をしてお…
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171村村上智信(維新)
ありがとうございました。
必要的な記載事項ということで、大企業から中小企業に発注するときの内容、金額などというふうなことで、これは必ず必要なことだというふうに思います。
そして、電磁的な方法というのが電子メールも含んでいるということで、聞いて安心をしました。これは、いただいた資料も見ていますし、法律の条文も見ましたけれども、法律の条文が非常に難しい書き方をしていて、電磁的方法、括弧、電子情報処理組織を使用する方法そのほかの情報通信の技術を利用すると書いてありまして、ちょっと普通の人が聞いたら何のことか分からないものですから、是非これは、一般の方といい…
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