村上智信 (日本維新の会)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

日本維新の会の村上智信でございます。

本日も質問の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。

今、東委員が少し長めに話をしましたので、党としての時間を守りたいと思いますので、少し私の時間は短くしようというふうに考えています。

さて、今回の法改正におきまして、下請という言葉を使わないというふうなことでございますけれども、今、東委員からもそのことについては触れましたけれども、私もそのことから話をしたいんですが、私は、このような下請という言葉を使わないというふうな話について異議を唱えるという趣旨は全くないんですけれども、自分自身がもう下請法と言い慣れているものですから、今日、この場所の質問では下請法というふうに言わせていただこうと思います。

この法律の題名も今回変わるということですが、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律、かなり長い法律の名前ですね。このように長い場合は大体略称がつくんですけれども、では、下請法じゃなくなるんだったら何というふうに略称をつけるんですかと担当者にちょっと聞いてみたら、これから考えますとか、あるいは中小受託事業者代金法だとか、そんなことをおっしゃっていました。略称というのは、みんながしゃべっているうちに、いつかしら定着するようなものだというふうに思いますけれども、ちょっと聞いたら長いものですから、本当にそれが定着するのかなというのは私はちょっとよく分からないところではありました。私だったら、支払い遅延防止法かな、そんなふうには思うんですけれども、この場所で勝手に言い始めてもなかなか皆さんぴんとこないでしょうから、この場所では下請法と言わせていただこうと思います。

さて、この法律の趣旨につきましては、私から言うまでもありませんけれども、大企業と中小企業、その支払いなどの関係で、委託をする、発注をする、そういう関係で立場が優位な大企業が不当に要求をしてくる、例えばどういう要求かといいますと、支払いの遅延など、このような不当な要求を防ぐことが法律の趣旨とされております。全く有意義な趣旨だというふうに考えております。

しかし、法律の在り方を考える際には、様々な関係者の立場に立って、その関係者にどういう影響があるのかということを考えなければならないというふうに思います。中小企業への不当な要求は許されませんけれども、他方で大企業への影響も確認しておこうというふうに思います。

そこで、質問をいたします。

本改正では紙の手形を禁止するとのことですけれども、手形を禁止することによる発注側の企業への影響をどのように見込んでいるのでしょうか。

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