日本維新の会の村上智信でございます。
本日も質問の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
今、東委員が少し長めに話をしましたので、党としての時間を守りたいと思いますので、少し私の時間は短くしようというふうに考えています。
さて、今回の法改正におきまして、下請という言葉を使わないというふうなことでございますけれども、今、東委員からもそのことについては触れましたけれども、私もそのことから話をしたいんですが、私は、このような下請という言葉を使わないというふうな話について異議を唱えるという趣旨は全くないんですけれども、自分自身がもう下請法と言い慣れているものですから、今日、この場所の質問では下請法というふうに言わせていただこうと思います。
この法律の題名も今回変わるということですが、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律、かなり長い法律の名前ですね。このように長い場合は大体略称がつくんですけれども、では、下請法じゃなくなるんだったら何というふうに略称をつけるんですかと担当者にちょっと聞いてみたら、これから考えますとか、あるいは中小受託事業者代金法だとか、そんなことをおっしゃっていました。略称というのは、みんながしゃべっているうちに、いつかしら定着するようなものだというふうに思いますけれども、ちょっと聞いたら長いものですから、本当にそれが定着するのかなというのは私はちょっとよく分からないところではありました。私だったら、支払い遅延防止法かな、そんなふうには思うんですけれども、この場所で勝手に言い始めてもなかなか皆さんぴんとこないでしょうから、この場所では下請法と言わせていただこうと思います。
さて、この法律の趣旨につきましては、私から言うまでもありませんけれども、大企業と中小企業、その支払いなどの関係で、委託をする、発注をする、そういう関係で立場が優位な大企業が不当に要求をしてくる、例えばどういう要求かといいますと、支払いの遅延など、このような不当な要求を防ぐことが法律の趣旨とされております。全く有意義な趣旨だというふうに考えております。
しかし、法律の在り方を考える際には、様々な関係者の立場に立って、その関係者にどういう影響があるのかということを考えなければならないというふうに思います。中小企業への不当な要求は許されませんけれども、他方で大企業への影響も確認しておこうというふうに思います。
そこで、質問をいたします。
本改正では紙の手形を禁止するとのことですけれども、手形を禁止することによる発注側の企業への影響をどのように見込んでいるのでしょうか。
164向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
例えば、実質的、実効的な協議を行わないというものを念頭に置いていることでございます。具体的には、例えば、協議の求めを拒んだり、無視したり、繰り返し先延ばしにして、協議に応じず価格を決定するというようなことや、形式的な協議のみで必要な説明を行わないというようなことを想定しているわけでございます。
いずれにしても、この改正法案が仮に成立したということになりますと、どのような事例が問題なのかというものは運用基準等によりまして明確化をするということで、違反行為の未然防止のために十分な周知を図っていきたいと考えてございます。
この発言のページ
165
東徹(維新)
全く価格協議を行わなかったら、これは分かりやすいと思うんですよ。価格協議を行った上で一方的というふうに言われるそこの基準ですよね、そこはやはりきちっと示していっていただきたいなというふうに思います。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言のページ
166
宮崎政久(自民)
次に、村上智信君。
この発言のページ
- (上の発言)
167村村上智信(維新)
日本維新の会の村上智信でございます。
本日も質問の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
今、東委員が少し長めに話をしましたので、党としての時間を守りたいと思いますので、少し私の時間は短くしようというふうに考えています。
さて、今回の法改正におきまして、下請という言葉を使わないというふうなことでございますけれども、今、東委員からもそのことについては触れましたけれども、私もそのことから話をしたいんですが、私は、このような下請という言葉を使わないというふうな話について異議を唱えるという趣旨は全くないんですけれども、自分自身がもう下請法と言い慣れているものですから、今日、この場所の質問では下請法というふうに言わせていただこうと思います。
この法律の題名も今回変わるということですが、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律、かなり長い法律の名前ですね。このように長い場合は大体略称がつくんですけれども、では、下請法じゃなくなるんだったら何というふうに略称をつけるんですかと担当者にちょっと聞いてみたら、これから考えますとか、あるいは中小受託事業者代金法だとか、そんなことをおっしゃっていました。略称というのは、みんながしゃべっているうちに、いつかしら定着するようなものだというふうに思いますけれども、ちょっと聞いたら長いものですから、本当にそれが定着するのかなというのは私はちょっとよく分からないところではありました。私だったら、支払い遅延防止法かな、そんなふうには思うんですけれども、この場所で勝手に言い始めてもなかなか皆さんぴんとこないでしょうから、この場所では下請法と言わせていただこうと思います。
さて、この法律の趣旨につきましては、私から言うまでもありませんけれども、大企業と中小企業、その支払いなどの関係で、委託をする、発注をする、そういう関係で立場が優位な大企業が不当に要求をしてくる、例えばどういう要求かといいますと、支払いの遅延など、このような不当な要求を防ぐことが法律の趣旨とされております。全く有意義な趣旨だというふうに考えております。
しかし、法律の在り方を考える際には、様々な関係者の立場に立って、その関係者にどういう影響があるのかということを考えなければならないというふうに思います。中小企業への不当な要求は許されませんけれども、他方で大企業への影響も確認しておこうというふうに思います。
そこで、質問をいたします。
本改正では紙の手形を禁止するとのことですけれども、手形を禁止することによる発注側の企業への影響をどのように見込んでいるのでしょうか。
168向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
公正取引委員会の調査では、近年、この法律の対象取引におきまして約束手形がどれくらい使われておるのかということを調査したところ、全体の一割程度ということでございます。かつてに比べまして商習慣の変化が生じておるということが確認されてきたということでございます。このような観点から、今回の改正法案におきまして約束手形を禁止をするということにつきましても、発注者に対する影響はそれほど大きくないのではないかというふうに考えておるところでございます。
他方で、約束手形払いを禁止をいたしますと、やはり一時的に発注者にとりましては資金繰りの負担が…
この発言のページ
169村村上智信(維新)
ありがとうございました。
手形については、もう既に廃止をする方向であるというふうに政府として方針を出されておりますけれども、二〇二六年度末、二〇二七年三月末ということになりますけれども、それに向けて廃止の方針ということです。多分、その方針を決める際には、既に企業などにヒアリングをして、影響はどれぐらいあるんだろうかということを見積もった上で方針を決められたんだというふうに思います。先ほど、昨今の手形の決済の割合は一割程度だという話をしておりました。以前より随分下がってきているということで、こういうふうに、もうやめていってもいいという状況がそろっているん…
この発言のページ
170向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
この法律におきましては、発注者は、取引条件の明確化の観点から、発注時に、発注の内容、代金の額、支払い期日、そういうものにつきまして一定の規則で定めている事項がありますが、それを記載した書面を受注者に交付する義務がございまして、それが、現行では書面が原則になっておりまして、受注者からの承諾があれば電子メール等でもいいということでございます。
電磁的な方法というのは、電子メールとか、いわゆる電子受発注システム、EDIなど、そういうものを想定しているわけでございます。
しかしながら、昨今の情報技術を利用した取引というものが普及をしてお…
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