是非、その辺の検討を進めていただきたいと思うところでございます。
そうした取組を通じまして、適切な立地につながってくるものがあると思います。これは目指しているところだと思いますけれども、しっかりと、再エネ始め必要な事業を、導入を最大限図っていくという目的も環境行政の中でも果たしていくということからいたしますと、この環境影響評価を通じた再エネ等のより適切な立地に資するための取組についても私はあっていただきたいなと思いますので、お考えをお伺いさせていただきたいと思います。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 44 発言)
是非、その辺の検討を進めていただきたいと思うところでございます。
そうした取組を通じまして、適切な立地につながってくるものがあると思います。これは目指しているところだと思いますけれども、しっかりと、再エネ始め必要な事業を、導入を最大限図っていくという目的も環境行政の中でも果たしていくということからいたしますと、この環境影響評価を通じた再エネ等のより適切な立地に資するための取組についても私はあっていただきたいなと思いますので、お考えをお伺いさせていただきたいと思います。
お答えいたします。 事業者が環境影響評価手続の過程で作成する環境影響評価書に含まれる情報は、御指摘のように、地域理解の醸成を図る観点や、あるいは複数の事業によって生じる累積的な環境影響、これをより適切に評価する観点から有用と考えております。ただ、現行法では、環境影響評価図書の公表期間がアセス期間中のおおむね一か月程度に限られているという現状がございます。 このため、本法律案によりまして、事業者による環境影響評価図書の公表期間終了後も環境大臣が継続的に図書を公開することを可能とする、こういった仕組みを設けることとさせていただきます。 これによりまして…
ありがとうございます。 是非、この透明性を確保して実効性あるものにしていただきたい。今回の、今までの一か月強ぐらいの紙ベースでの縦覧しか、限られたものが、同意を得た上でという条件付でありますけれども、しっかりとウェブ上でも長期にわたって公開され得るものになるという改正は大変画期的なことであろうと思っております。 これをもって地域理解に資することが期待されるわけでございますけれども、それでもなかなか地域の皆さん、この急激に進展した再エネ等の立地について、いろいろ御不安を抱いていらっしゃる方々や地域もある。これは気候変動の進展もありますけれども、今までな…
お答えいたします。
今委員から御指摘のあったように、国と地方公共団体との間における情報交流、これを推進することは大変重要だというふうに考えてございます。
今後、この法律案の施行に向けまして、環境影響評価図書の公開の具体的方法を定めていく必要はございますけれども、既に条例で一部の自治体におかれましては環境影響評価手続を課しており、また情報公開を進めているというようなところもございます。こういった地方自治体の御意見等も伺いながら、より効果的な公開の在り方あるいはデータの共有の方法、方策等につきまして、今後しっかり検討を深めてまいりたいと考えてございます。
是非、その辺の検討を進めていただきたいと思うところでございます。
そうした取組を通じまして、適切な立地につながってくるものがあると思います。これは目指しているところだと思いますけれども、しっかりと、再エネ始め必要な事業を、導入を最大限図っていくという目的も環境行政の中でも果たしていくということからいたしますと、この環境影響評価を通じた再エネ等のより適切な立地に資するための取組についても私はあっていただきたいなと思いますので、お考えをお伺いさせていただきたいと思います。
環境影響評価法では、事業者が実施した環境影響評価の結果等について、環境大臣が環境の保全の見地から意見を述べることができるというふうにしています。 事業者による環境影響評価の結果等を踏まえて、事業を実施する立地によって著しい環境影響が生ずるおそれがあると認められるような場合には、工作物の配置の見直しや実施区域の縮小などを求める環境大臣意見を述べることによって、当該事業における適切な環境配慮を確保していくこととしています。 環境省としては、引き続き、環境影響評価法の対象事業について厳格な審査に努めるとともに、環境保全の見地から環境大臣意見を述べることによ…
ありがとうございます。 思いも酌み取っていただきまして、熱い思いで御答弁をいただきました。 是非、こういったことを通じて、そうしたものが確立されますようお願い申し上げさせていただきますが、いろいろと積み上げてきてもまだ払拭できない側面があるとすれば、これはやはり、この事業展開が長期間にわたるという部分であります。今年度取り組んで、来年度花開いて、再来年ぐらいに収束していくという話ではないので、だからこそ、今回の改正の必要性にもつながっていることと思います。 何が懸念されるかと申しますと、例えば、当初立地したときの事業主体から、リプレースの時期を迎え…
お答え申し上げます。 環境影響評価法の対象事業は、いずれも国等による免許等を受けて実施する必要があり、同法では、免許等の実施権者は環境影響評価の結果を踏まえた上で当該免許等の審査をしなければならないこととされております。このため、環境影響評価手続を経て免許等がなされた事業については、免許等の実施権者によって必要な監督、指導がなされることとなります。 御指摘のような環境影響評価手続後に事業者が変更されたような場合についても、一貫した環境配慮がなされることが重要と認識しており、環境省としても、環境影響評価法に基づき、事後調査や環境保全対策の結果を取りまと…