ありがとうございます。
思いも酌み取っていただきまして、熱い思いで御答弁をいただきました。
是非、こういったことを通じて、そうしたものが確立されますようお願い申し上げさせていただきますが、いろいろと積み上げてきてもまだ払拭できない側面があるとすれば、これはやはり、この事業展開が長期間にわたるという部分であります。今年度取り組んで、来年度花開いて、再来年ぐらいに収束していくという話ではないので、だからこそ、今回の改正の必要性にもつながっていることと思います。
何が懸念されるかと申しますと、例えば、当初立地したときの事業主体から、リプレースの時期を迎えたときに、果たして同じ事業主なのか。二転三転、事業主が変わっていて、中には外国資本であろうと思われる、ちょっと表現は難しいですが、正体不明の事業主になってしまっているんじゃないか。
さらには、当初、しっかりとこの法の趣旨にのっとってアセスが行われた、そのアセスを行った事業者さん自体も、例えば委託を受けて行ったアセス業者さん自体も変わっていたりして、この評価自体の信憑性とか、そもそもの事業に対する信頼というものも、中にはないわけでございます、その後の対応を受けて、地域の方で。
こうした不安にしっかりお応えいただくのを、是非、この法律だったり制度をフル活用していただいて、環境省さんのリーダーシップでこれを導いていただきたいなと思うわけでございます。
例えば風力であれソーラーであれ、山肌に立地するときには、林業行政で林地開発の許可は出します。そもそも、発電設備や設備認定はエネ庁さんでなさいます。その上で、環境配慮について環境省さんが、これだけきめ細かく丁寧に積み上げて、しかも継続的に、配慮書の段階から最後の報告書に至るまで、先ほども御答弁いただきましたが、様々なシーンで大臣の意見も賜れることになって、関与の余地が度々ある。
すなわち、国民の皆さんからすると、国の責任で、国の力でこういったものを適切なものにしていただきたいんだ、不安の払拭、払っていただきたいんだ、同時に、必要な事業を、この国にとって、地域に必要なものは積極的に進めていただきたいんだという思いの中では、環境省さんに是非お力を更に発揮していただきたいという国民の皆さんも多いものと承知をいたしております。
そこで、環境影響評価に基づいて実施される事業における、一貫性を持った環境配慮の在り方について、どのように取り組んでいくお考えか、お尋ねをさせていただきます。
14秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
今委員から御指摘のあったように、国と地方公共団体との間における情報交流、これを推進することは大変重要だというふうに考えてございます。
今後、この法律案の施行に向けまして、環境影響評価図書の公開の具体的方法を定めていく必要はございますけれども、既に条例で一部の自治体におかれましては環境影響評価手続を課しており、また情報公開を進めているというようなところもございます。こういった地方自治体の御意見等も伺いながら、より効果的な公開の在り方あるいはデータの共有の方法、方策等につきまして、今後しっかり検討を深めてまいりたいと考えてございます。
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15坂坂本竜太郎(自民)
是非、その辺の検討を進めていただきたいと思うところでございます。
そうした取組を通じまして、適切な立地につながってくるものがあると思います。これは目指しているところだと思いますけれども、しっかりと、再エネ始め必要な事業を、導入を最大限図っていくという目的も環境行政の中でも果たしていくということからいたしますと、この環境影響評価を通じた再エネ等のより適切な立地に資するための取組についても私はあっていただきたいなと思いますので、お考えをお伺いさせていただきたいと思います。
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小林史明(自民)環境副大臣
環境影響評価法では、事業者が実施した環境影響評価の結果等について、環境大臣が環境の保全の見地から意見を述べることができるというふうにしています。
事業者による環境影響評価の結果等を踏まえて、事業を実施する立地によって著しい環境影響が生ずるおそれがあると認められるような場合には、工作物の配置の見直しや実施区域の縮小などを求める環境大臣意見を述べることによって、当該事業における適切な環境配慮を確保していくこととしています。
環境省としては、引き続き、環境影響評価法の対象事業について厳格な審査に努めるとともに、環境保全の見地から環境大臣意見を述べることによ…
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- (上の発言)
17坂坂本竜太郎(自民)
ありがとうございます。
思いも酌み取っていただきまして、熱い思いで御答弁をいただきました。
是非、こういったことを通じて、そうしたものが確立されますようお願い申し上げさせていただきますが、いろいろと積み上げてきてもまだ払拭できない側面があるとすれば、これはやはり、この事業展開が長期間にわたるという部分であります。今年度取り組んで、来年度花開いて、再来年ぐらいに収束していくという話ではないので、だからこそ、今回の改正の必要性にもつながっていることと思います。
何が懸念されるかと申しますと、例えば、当初立地したときの事業主体から、リプレースの時期を迎えたときに、果たして同じ事業主なのか。二転三転、事業主が変わっていて、中には外国資本であろうと思われる、ちょっと表現は難しいですが、正体不明の事業主になってしまっているんじゃないか。
さらには、当初、しっかりとこの法の趣旨にのっとってアセスが行われた、そのアセスを行った事業者さん自体も、例えば委託を受けて行ったアセス業者さん自体も変わっていたりして、この評価自体の信憑性とか、そもそもの事業に対する信頼というものも、中にはないわけでございます、その後の対応を受けて、地域の方で。
こうした不安にしっかりお応えいただくのを、是非、この法律だったり制度をフル活用していただいて、環境省さんのリーダーシップでこれを導いていただきたいなと思うわけでございます。
例えば風力であれソーラーであれ、山肌に立地するときには、林業行政で林地開発の許可は出します。そもそも、発電設備や設備認定はエネ庁さんでなさいます。その上で、環境配慮について環境省さんが、これだけきめ細かく丁寧に積み上げて、しかも継続的に、配慮書の段階から最後の報告書に至るまで、先ほども御答弁いただきましたが、様々なシーンで大臣の意見も賜れることになって、関与の余地が度々ある。
すなわち、国民の皆さんからすると、国の責任で、国の力でこういったものを適切なものにしていただきたいんだ、不安の払拭、払っていただきたいんだ、同時に、必要な事業を、この国にとって、地域に必要なものは積極的に進めていただきたいんだという思いの中では、環境省さんに是非お力を更に発揮していただきたいという国民の皆さんも多いものと承知をいたしております。
そこで、環境影響評価に基づいて実施される事業における、一貫性を持った環境配慮の在り方について、どのように取り組んでいくお考えか、お尋ねをさせていただきます。
18
五十嵐清(自民)環境大臣政務官
お答え申し上げます。
環境影響評価法の対象事業は、いずれも国等による免許等を受けて実施する必要があり、同法では、免許等の実施権者は環境影響評価の結果を踏まえた上で当該免許等の審査をしなければならないこととされております。このため、環境影響評価手続を経て免許等がなされた事業については、免許等の実施権者によって必要な監督、指導がなされることとなります。
御指摘のような環境影響評価手続後に事業者が変更されたような場合についても、一貫した環境配慮がなされることが重要と認識しており、環境省としても、環境影響評価法に基づき、事後調査や環境保全対策の結果を取りまと…
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19坂坂本竜太郎(自民)
是非、関係各機関ともしっかり連携を図っていただいて、ある意味、主導権を持って、主体的に環境行政でこれを担保していただきたいと心からお願いをいたす次第でございます。
最後でございます。
東日本大震災を経験させていただいて、そして冒頭も申し上げましたように、いろいろとお計らいをいただいてきた立場の者としてお伺いさせていただきますが、あの震災のときも、公共土木施設の復旧なんかのために間髪入れず復旧復興事業を展開していただくに当たって、その際、やはり本来であればこのアセスの手続が必要になりますが、この緊急事態を鑑みて、あの当時も特措法を制定していただいて大分…
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五十嵐清(自民)環境大臣政務官
東日本大震災の発災時には、災害復旧事業等に該当する発電設備設置事業等については環境影響評価手続の適用を除外をし、政府による指導や技術的助言に基づく自主的な環境影響評価を実施するとともに、東日本大震災復興特別区域法に基づく復興整備計画に位置づけられた鉄道施設復旧事業等については環境影響評価手続を合理化する特例制度を整備をいたしました。
中央環境審議会の答申におきましては、こうした東日本大震災の際の対応を参考としつつ、今後、大規模災害が発生した場合に備え、迅速な復旧復興と環境配慮の確保を両立させるための方策について、考え方の整理を進めておくことが望ましいと…
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