ありがとうございます。
是非、この透明性を確保して実効性あるものにしていただきたい。今回の、今までの一か月強ぐらいの紙ベースでの縦覧しか、限られたものが、同意を得た上でという条件付でありますけれども、しっかりとウェブ上でも長期にわたって公開され得るものになるという改正は大変画期的なことであろうと思っております。
これをもって地域理解に資することが期待されるわけでございますけれども、それでもなかなか地域の皆さん、この急激に進展した再エネ等の立地について、いろいろ御不安を抱いていらっしゃる方々や地域もある。これは気候変動の進展もありますけれども、今までなかったような、例えば何か豪雨災害というか土砂災害があったんじゃないかという印象を持たれる方もいるわけですね、林立いたしますと。今度のアセス制度の中でも、事業規模によっては、地方自治体が定める条例で更に厳しくといいますか、詳しくこのアセス制度を担保していただいている地域もございます。
私は、今回の画期的な評価の公開というシステムを新しく取り入れられるとすれば、ここに地方が持っているそうした各種データ、きめの細かいもの、これを連動させることによって、もっともっと事業者さんに対しても、これから立地される方にも、もちろん地域の方にも、幅広くこの理解や意義ある事業展開につながるものであると思うわけでございます。
そうあっていただきたいと思うわけで、これからいろいろと御検討なされることと思いますが、そこで、この事業推進に資する環境影響評価の合理化と手続の迅速化についてお伺いをさせていただきたいと思います。
10秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
法の施行から四半世紀を経過いたしまして、近年、環境影響評価手続の対象となる工作物につきまして、建て替えの時期を迎える事業が生じてまいっております。現行法では、事業の位置や規模が大きく変わらない建て替え事業に対する規定がございません。このことから、環境配慮の方はしっかり維持しつつ、手続の適正化を図るものでございます。
建て替え事業である場合には、事業実施想定区域の選定のための周囲の概況などの調査を不要とする一方で、既存事業によって既に生じている環境影響、これを把握の上、これを踏まえた環境配慮に係る検討を事業計画の立案段階で求めるもの…
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11坂坂本竜太郎(自民)
是非しっかりと、それまでの新たな事象も含めて、これを付加して環境配慮が担保されるようにお願いしたいと思いますが、やはり、それを踏まえた上でも、大事なことは、いかに地域の理解をいただくことに資するものか。先ほど大臣の御説明でも、地域理解に貢献するというお言葉がございました。
福島県では、震災を経て、ちょうど前回の改正が一一年で、その直後に震災があって、その後、目まぐるしくいわゆる再エネの導入が図られました。福島県内で消費される消費電力の全てを再生可能エネルギーで賄う、この目標が前倒しで達成されまして、もう一昨年度の段階で達成されておるということでございま…
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12秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
事業者が環境影響評価手続の過程で作成する環境影響評価書に含まれる情報は、御指摘のように、地域理解の醸成を図る観点や、あるいは複数の事業によって生じる累積的な環境影響、これをより適切に評価する観点から有用と考えております。ただ、現行法では、環境影響評価図書の公表期間がアセス期間中のおおむね一か月程度に限られているという現状がございます。
このため、本法律案によりまして、事業者による環境影響評価図書の公表期間終了後も環境大臣が継続的に図書を公開することを可能とする、こういった仕組みを設けることとさせていただきます。
これによりまして…
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- (上の発言)
13坂坂本竜太郎(自民)
ありがとうございます。
是非、この透明性を確保して実効性あるものにしていただきたい。今回の、今までの一か月強ぐらいの紙ベースでの縦覧しか、限られたものが、同意を得た上でという条件付でありますけれども、しっかりとウェブ上でも長期にわたって公開され得るものになるという改正は大変画期的なことであろうと思っております。
これをもって地域理解に資することが期待されるわけでございますけれども、それでもなかなか地域の皆さん、この急激に進展した再エネ等の立地について、いろいろ御不安を抱いていらっしゃる方々や地域もある。これは気候変動の進展もありますけれども、今までなかったような、例えば何か豪雨災害というか土砂災害があったんじゃないかという印象を持たれる方もいるわけですね、林立いたしますと。今度のアセス制度の中でも、事業規模によっては、地方自治体が定める条例で更に厳しくといいますか、詳しくこのアセス制度を担保していただいている地域もございます。
私は、今回の画期的な評価の公開というシステムを新しく取り入れられるとすれば、ここに地方が持っているそうした各種データ、きめの細かいもの、これを連動させることによって、もっともっと事業者さんに対しても、これから立地される方にも、もちろん地域の方にも、幅広くこの理解や意義ある事業展開につながるものであると思うわけでございます。
そうあっていただきたいと思うわけで、これからいろいろと御検討なされることと思いますが、そこで、この事業推進に資する環境影響評価の合理化と手続の迅速化についてお伺いをさせていただきたいと思います。
14秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
今委員から御指摘のあったように、国と地方公共団体との間における情報交流、これを推進することは大変重要だというふうに考えてございます。
今後、この法律案の施行に向けまして、環境影響評価図書の公開の具体的方法を定めていく必要はございますけれども、既に条例で一部の自治体におかれましては環境影響評価手続を課しており、また情報公開を進めているというようなところもございます。こういった地方自治体の御意見等も伺いながら、より効果的な公開の在り方あるいはデータの共有の方法、方策等につきまして、今後しっかり検討を深めてまいりたいと考えてございます。
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15坂坂本竜太郎(自民)
是非、その辺の検討を進めていただきたいと思うところでございます。
そうした取組を通じまして、適切な立地につながってくるものがあると思います。これは目指しているところだと思いますけれども、しっかりと、再エネ始め必要な事業を、導入を最大限図っていくという目的も環境行政の中でも果たしていくということからいたしますと、この環境影響評価を通じた再エネ等のより適切な立地に資するための取組についても私はあっていただきたいなと思いますので、お考えをお伺いさせていただきたいと思います。
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小林史明(自民)環境副大臣
環境影響評価法では、事業者が実施した環境影響評価の結果等について、環境大臣が環境の保全の見地から意見を述べることができるというふうにしています。
事業者による環境影響評価の結果等を踏まえて、事業を実施する立地によって著しい環境影響が生ずるおそれがあると認められるような場合には、工作物の配置の見直しや実施区域の縮小などを求める環境大臣意見を述べることによって、当該事業における適切な環境配慮を確保していくこととしています。
環境省としては、引き続き、環境影響評価法の対象事業について厳格な審査に努めるとともに、環境保全の見地から環境大臣意見を述べることによ…
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