秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 44 発言)

お答えいたします。

事業者が環境影響評価手続の過程で作成する環境影響評価書に含まれる情報は、御指摘のように、地域理解の醸成を図る観点や、あるいは複数の事業によって生じる累積的な環境影響、これをより適切に評価する観点から有用と考えております。ただ、現行法では、環境影響評価図書の公表期間がアセス期間中のおおむね一か月程度に限られているという現状がございます。

このため、本法律案によりまして、事業者による環境影響評価図書の公表期間終了後も環境大臣が継続的に図書を公開することを可能とする、こういった仕組みを設けることとさせていただきます。

これによりまして、先ほど申し上げたような透明性の向上による事業に対する地域理解の醸成、累積的な環境影響に対するより実効的な評価への活用、これらを促進してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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