ありがとうございます。
日本は治安のよい国として世界から評価されておりますが、それは警察官の皆様が日夜献身的に任務に当たってくださっているたまものであるというふうに思います。くれぐれも安全面には留意され、どうか犯罪を未然に防ぐ取組、本当にまさに外国人がこういう形で軍事行動を起こすというようなことがあったとしても、それをしっかりと防いでいただきたい、そのことを是非お願いを申し上げます。
次に、森林について伺います。
外国人が所有する民有林については、日本人と同様に、樹木の伐採などにより土地の形状を変更する場合、森林法に基づき、都道府県知事の許可が必要であると認識しておりますが、もし外国人が無許可で開発を行った場合にはどのような罰則が科せられるのでしょうか、お聞かせ願います。
146玉玉原雅史国土交通省不動産・建設経済局次長
お答えいたします。
土地基本法は、委員御指摘のとおり、土地についての基本理念や土地所有者の責務などを定めることにより、土地利用や管理に係る施策等の規範となっております。
また、国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、一定規模以上の土地取引について、土地の利用目的などを都道府県知事に届け出ることとしており、その内容が不適正な場合などには勧告等を行う仕組みとなっております。
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西園勝秀(公明)
ありがとうございます。
在留する外国人が日本に対して軍事的な行動を起こした場合の罰則規定としては、刑法における内乱罪や外患罪がありますが、これまでにこれらが適用された事例はないと承知しております。これまで我が国の治安が維持されてきたのは、刑法に基づき、それぞれの犯罪事実に即した適切な対応がなされてきたことによるものと考えております。
そこで、犯罪を取り締まる立場にある警察庁にお伺いいたします。
在留する外国人が日本において軍事的な行動を起こそうとしている準備段階にある場合、それを抑止する手段はあるのでしょうか。
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148石石川泰三警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
個別の事案に対する対応につきましては、当該事案の内容に応じて検討していくことになりますけれども、一般論として申し上げますと、警察といたしましては、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす観点から、我が国の国益が損なわれることのないよう、幅広く対日有害活動に関する情報収集と分析に平素から努めているところでございます。
その上で、違法行為に対しましては、取締りなどを行うほか、事態の推移に応じまして、関係省庁とも緊密に連携しつつ、適切に対処していくことになるというふうに考えております。
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- (上の発言)
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西園勝秀(公明)
ありがとうございます。
日本は治安のよい国として世界から評価されておりますが、それは警察官の皆様が日夜献身的に任務に当たってくださっているたまものであるというふうに思います。くれぐれも安全面には留意され、どうか犯罪を未然に防ぐ取組、本当にまさに外国人がこういう形で軍事行動を起こすというようなことがあったとしても、それをしっかりと防いでいただきたい、そのことを是非お願いを申し上げます。
次に、森林について伺います。
外国人が所有する民有林については、日本人と同様に、樹木の伐採などにより土地の形状を変更する場合、森林法に基づき、都道府県知事の許可が必要であると認識しておりますが、もし外国人が無許可で開発を行った場合にはどのような罰則が科せられるのでしょうか、お聞かせ願います。
150長長崎屋圭太林野庁森林整備部長
お答えいたします。
森林法では、保安林制度あるいは林地開発許可制度によりまして、森林の保全と適正な利用を図っているところでございます。具体的には、所有者が外国人であるか否かにかかわらず、一定規模を超えて普通林を開発する場合は都道府県知事の許可を要するほか、保安林を開発する場合は農林水産大臣等による指定の解除を要するといった措置を講じているところでございます。
仮に違法な開発等が行われた場合は、中止命令や復旧命令の監督処分を行うとともに、法定刑として三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金が科されることとなっております。
農林水産省といたしましては、こ…
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西園勝秀(公明)
ありがとうございます。しっかりとした森林の保全管理、よろしくお願いいたします。
では、次に、農地についてお伺いいたします。
外国人が所有する農地について、農地以外の目的に転用する場合には、農地法に基づき、都道府県知事の許可が必要であると認識しております。農地法においても、森林法と同じく、外国人が無許可で土地の改良を行った場合には、日本人と同じように罰則が科せられるのでしょうか、お聞かせ願います。
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152神神田宜宏農林水産省農村振興局農村政策部長
お答えいたします。
農地法では、農地を農地以外のものにする場合は、国籍のいかんにかかわらず都道府県知事等の許可を受ける必要がございます。
許可を受けることなく無断で転用を行った場合、農地法第五十一条に基づき、都道府県知事等は、原状回復等の措置を講ずべきことを命ずることができることとされております。また、無断で転用を行った場合や原状回復等の命令に従わない場合、農地法第六十四条の規定によりまして、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金が科されることとなってございます。
農林水産省といたしましては、都道府県等と連携しながら、農地の適正利用の確保に努めてまい…
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