神田宜宏農林水産省農村振興局農村政策部長

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答えいたします。

農地法では、農地を農地以外のものにする場合は、国籍のいかんにかかわらず都道府県知事等の許可を受ける必要がございます。

許可を受けることなく無断で転用を行った場合、農地法第五十一条に基づき、都道府県知事等は、原状回復等の措置を講ずべきことを命ずることができることとされております。また、無断で転用を行った場合や原状回復等の命令に従わない場合、農地法第六十四条の規定によりまして、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金が科されることとなってございます。

農林水産省といたしましては、都道府県等と連携しながら、農地の適正利用の確保に努めてまいります。

前後のやりとり

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