古川直季 (自由民主党)総務大臣政務官

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

お答えいたします。

国内の不在者投票制度と同様、投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに投票の送致を受けた場合には、これを保管し、受理すべきかを決定した上で、投票箱を閉じる前に投票箱に入れることとされております。

投票所を閉じる時刻以降に投票管理者に送致された場合は、これを投票箱に入れることはできません。投票所を閉じる時刻に間に合わなかったことにより投票箱に入れられなかった場合に、当該選挙人にその旨を通知するような制度とはなっていないところです。

仮に通知するとした場合、送致が間に合わなかったことには、選挙人の手続の遅れ、郵便事情による遅延など様々な理由が考えられること、どのような理由で送致が間に合わなかったか分からないにもかかわらず、通知する根拠がない中で通知することによって双方に不必要な混乱が生じるおそれがあること、国外に居住する選挙人へ個別に通知することにより選挙管理委員会に事務負担が生じることなどが考えられ、問題が多く、慎重に考えるべきものと考えます。

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