立憲民主党・無所属の竹内千春です。
今日は、在外投票についてお伺いをしたいと思います。
在外投票の問題というのは、投票率も非常にずっと低くて、ネット投票を導入すべきではないかという声は以前から聞かれていると思います。しかし、いまだにまだその議論が進んでいない。ただ、これは本当にもう悠長に検討しますと時間をかけていられないような、そんな投票する権利の侵害があるんじゃないか、もう既にあるんじゃないか。そういう問題意識から、今日は、在外郵便投票を中心にお伺いをさせていただきたいと思います。
三月の二十八日に、西岡委員も、こちらの委員会で、昨年の十月の第五十回の衆議院選挙についての質問をされていました。それが資料の一ですね。
資料の一を御覧いただきたいんですが、資料一の右の方の上、在外投票全般のこの数字、十八歳以上の日本人の数、それから、当日の有権者の数が九万五千四百七十二人。在外投票するには登録をしておかなければいけない、この登録自体が、実は九・二%と一〇%を切っている低さであることも一つ指摘がされていました。
それで、実際に投票したのが一万七千二百九十一人で、こちらは、総務省の発表等で投票率としては一八・一一と出ているんですけれども、もし分母を海外の十八歳以上の日本人の数とすると一・六五、もう二%を切っているんですというようなことだったんですけれども、これは一・六五という、そういう非常に低い現状があります。
これに対して、岩屋大臣も、百万を超える在外邦人がいるのに、投票率が二%というのは、機会が十分に提供されていない、政府としても考えていかなきゃいけないと思っている、今、総務省において、このインターネット投票について、制度運用面での論点整理を行っていると承知していますというような回答がこのときされているんです。
一度総選挙を遡りますと、資料一の左上にあるのが第四十九回のときのデータです。このときは、まだ海外の十八歳以上の日本人の数の統計を取っていなかったと外務省の方から回答がありまして、ですので、このときの登録者数の割合とかが出せないんですね。投票率も、十八歳以上の日本人の数を分母にするものは出せないんですが、ただ、投票者数もそんなに大きく変わっていないことからすると、やはり同じく二%程度だったということが想定されます。
そうしますと、四十九回から五十回に向けて、むしろパーセンテージとしては悪くなっているというような状態があります。
これだけ投票率が低いということはもう既に確認がされているんですけれども、実は、ちょっと私が今回これを取り上げようと思ったのが、もしかしたら余り注目されていなかったかもしれない在外投票の在外郵便投票に非常に気になる数字があるので、今回それを指摘させていただきます。
元々、在外投票の方法は三つあって、一つが在外公館で投票する、そして日本に一時帰国して投票する、そして三つ目がこの在外郵便投票なんです。在外公館というのは、まず数が限られている上に、片道数時間かかる、飛行機代も宿泊費もすごく高い、しかも投票期間も短い。一回日本に帰ってくるというのも、これもハードルが高いということで、やはりセーフティーネットとして、この郵便投票というのが非常に貴重な、重要な意味を持つんですが、今日お示ししたいのは、これがセーフティーネットになっていないという現状です。
資料の二をちょっと御覧をいただきたいと思います。
この資料の二は、海外有権者ネットワークの竹永さんという代表の方が、令和六年の方は、下の方ですね、こっちを作成をされて、もちろん、今回了承を得てここに出しています。それを基に、上の方はうちの事務所で作っているものなんです。
まず、下の方で説明をさせていただきます。
郵便投票をするときには、まず最初に、海外にいらっしゃる方たちが、一度日本の選管に直接投票用紙を請求しなきゃいけないんですね。そのときに、在外選挙人証も一緒に送る。そして、それを受け取ったら、今度は選管が海外の方たちに投票用紙を送る。そして、またその海外の有権者が投票用紙を送り返すという一往復半をしなきゃいけないということが前提にあるわけです。
問題なのが、いつ投票用紙を選管が海外の有権者に向けて送るかということなんですが、今、衆議院選挙の話をしています、これは解散の日あるいは任期満了から六十日前ということなんですね。任期満了までということはそうそうないので。
これは下の方の第五十回をちょっと見ていただくと、第四十九回は史上最短、解散から公示日までが五日しかなかったという選挙でした、昨年の第五十回が史上最短から二番目というか、六日しかないという選挙だったんです。十月九日の解散、この日に選管が、もうその日に用意ドンで送ったとしても、もう公示まで僅か六日しかないわけですね。公示の翌日から海外の有権者が郵便投票用紙を返送開始ができるんですが、本当にこれが投開票日までに間に合うのかということが、かなりここに私は疑問を持っています。
この四十九回は、このときは任期満了まで行ったので、ちょっと右上にちっちゃく書いていますが、選管の投票用紙発送開始日は八月の二十二日だったはずなんです。だから、この第四十九回は、まれに、海外の有権者からすると余裕を持って投票用紙を受け取れたはずの選挙だったんですね。
じゃ、そのときにどういうことが起きていたかということなんですが、また資料一に戻ってほしいんですが、資料一の左側の真ん中、在外郵便投票と書いているところです。
このときに、ここは、公表データで在外郵便投票数が八百八十三でした。ただ、私が注目したいのは、この下の、締切り後に到着した数が百五十八あるんです。これは合計千四十一、千四十一が選管に届いているんだけれども、そのうちの百五十八、一五・二%が締切りに間に合っていない。先ほど申しましたように、この回、このときは余裕を持って郵便投票用紙を受け取れていたはずの選挙なのに、一五・二%が届いていないということなんですね。
これが、もし本当にこの人たちが少しサボっていて、投票のぎりぎりに送っていたのならまだ分かるんですが、受け取った日に送っていたような状態があったにもかかわらず、もしこれが投票されていない、有効になっていないとすると、これはもう投票権の侵害じゃないか、そういう問題意識を持っているんです。
今日、総務省の方にもお越しをいただいているんですが、まず最初の質問は、この百五十八名の人たちは、自分の票が時間どおりに間に合わなかったということ、この人たちは知る権利がやはりあるんじゃないかと思うんですね。
先ほども申しましたように、投票用紙を請求して受け取って、また投票している、これはかなりの金額、お金がかかっているんですね。その人たちが、自分の投票用紙が、投票が届いたかどうか、これは知らされているのか知らされていないのかをまずお聞かせください。
62
岩屋毅(自民)外務大臣
それはもう当然のことだと思います。当面のといいますか、国益というものをやはりしっかりと守っていく、これが毀損されないように交渉していくということは大事だと思います。
一方で、さっきも申し上げましたが、国際公益といいますか、そういうものがしっかり達成されていないと、我が国の繁栄もない。特に、資源に恵まれない我が国にとって、自由貿易体制というものはまさに国益の中核だというふうに思いますので、現実的な対応をしながらも、そういう国際公益というものがしっかりと維持されるための努力もしていかなきゃいけないと思っていますし、WTOが土台になりますけれども、CPTPP…
この発言のページ
63
亀井亜紀子(立憲)
ありがとうございました。
質問を終わります。以上です。
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64
堀内詔子(自民)
次に、竹内千春君。
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- (上の発言)
65竹竹内千春(立憲)
立憲民主党・無所属の竹内千春です。
今日は、在外投票についてお伺いをしたいと思います。
在外投票の問題というのは、投票率も非常にずっと低くて、ネット投票を導入すべきではないかという声は以前から聞かれていると思います。しかし、いまだにまだその議論が進んでいない。ただ、これは本当にもう悠長に検討しますと時間をかけていられないような、そんな投票する権利の侵害があるんじゃないか、もう既にあるんじゃないか。そういう問題意識から、今日は、在外郵便投票を中心にお伺いをさせていただきたいと思います。
三月の二十八日に、西岡委員も、こちらの委員会で、昨年の十月の第五十回の衆議院選挙についての質問をされていました。それが資料の一ですね。
資料の一を御覧いただきたいんですが、資料一の右の方の上、在外投票全般のこの数字、十八歳以上の日本人の数、それから、当日の有権者の数が九万五千四百七十二人。在外投票するには登録をしておかなければいけない、この登録自体が、実は九・二%と一〇%を切っている低さであることも一つ指摘がされていました。
それで、実際に投票したのが一万七千二百九十一人で、こちらは、総務省の発表等で投票率としては一八・一一と出ているんですけれども、もし分母を海外の十八歳以上の日本人の数とすると一・六五、もう二%を切っているんですというようなことだったんですけれども、これは一・六五という、そういう非常に低い現状があります。
これに対して、岩屋大臣も、百万を超える在外邦人がいるのに、投票率が二%というのは、機会が十分に提供されていない、政府としても考えていかなきゃいけないと思っている、今、総務省において、このインターネット投票について、制度運用面での論点整理を行っていると承知していますというような回答がこのときされているんです。
一度総選挙を遡りますと、資料一の左上にあるのが第四十九回のときのデータです。このときは、まだ海外の十八歳以上の日本人の数の統計を取っていなかったと外務省の方から回答がありまして、ですので、このときの登録者数の割合とかが出せないんですね。投票率も、十八歳以上の日本人の数を分母にするものは出せないんですが、ただ、投票者数もそんなに大きく変わっていないことからすると、やはり同じく二%程度だったということが想定されます。
そうしますと、四十九回から五十回に向けて、むしろパーセンテージとしては悪くなっているというような状態があります。
これだけ投票率が低いということはもう既に確認がされているんですけれども、実は、ちょっと私が今回これを取り上げようと思ったのが、もしかしたら余り注目されていなかったかもしれない在外投票の在外郵便投票に非常に気になる数字があるので、今回それを指摘させていただきます。
元々、在外投票の方法は三つあって、一つが在外公館で投票する、そして日本に一時帰国して投票する、そして三つ目がこの在外郵便投票なんです。在外公館というのは、まず数が限られている上に、片道数時間かかる、飛行機代も宿泊費もすごく高い、しかも投票期間も短い。一回日本に帰ってくるというのも、これもハードルが高いということで、やはりセーフティーネットとして、この郵便投票というのが非常に貴重な、重要な意味を持つんですが、今日お示ししたいのは、これがセーフティーネットになっていないという現状です。
資料の二をちょっと御覧をいただきたいと思います。
この資料の二は、海外有権者ネットワークの竹永さんという代表の方が、令和六年の方は、下の方ですね、こっちを作成をされて、もちろん、今回了承を得てここに出しています。それを基に、上の方はうちの事務所で作っているものなんです。
まず、下の方で説明をさせていただきます。
郵便投票をするときには、まず最初に、海外にいらっしゃる方たちが、一度日本の選管に直接投票用紙を請求しなきゃいけないんですね。そのときに、在外選挙人証も一緒に送る。そして、それを受け取ったら、今度は選管が海外の方たちに投票用紙を送る。そして、またその海外の有権者が投票用紙を送り返すという一往復半をしなきゃいけないということが前提にあるわけです。
問題なのが、いつ投票用紙を選管が海外の有権者に向けて送るかということなんですが、今、衆議院選挙の話をしています、これは解散の日あるいは任期満了から六十日前ということなんですね。任期満了までということはそうそうないので。
これは下の方の第五十回をちょっと見ていただくと、第四十九回は史上最短、解散から公示日までが五日しかなかったという選挙でした、昨年の第五十回が史上最短から二番目というか、六日しかないという選挙だったんです。十月九日の解散、この日に選管が、もうその日に用意ドンで送ったとしても、もう公示まで僅か六日しかないわけですね。公示の翌日から海外の有権者が郵便投票用紙を返送開始ができるんですが、本当にこれが投開票日までに間に合うのかということが、かなりここに私は疑問を持っています。
この四十九回は、このときは任期満了まで行ったので、ちょっと右上にちっちゃく書いていますが、選管の投票用紙発送開始日は八月の二十二日だったはずなんです。だから、この第四十九回は、まれに、海外の有権者からすると余裕を持って投票用紙を受け取れたはずの選挙だったんですね。
じゃ、そのときにどういうことが起きていたかということなんですが、また資料一に戻ってほしいんですが、資料一の左側の真ん中、在外郵便投票と書いているところです。
このときに、ここは、公表データで在外郵便投票数が八百八十三でした。ただ、私が注目したいのは、この下の、締切り後に到着した数が百五十八あるんです。これは合計千四十一、千四十一が選管に届いているんだけれども、そのうちの百五十八、一五・二%が締切りに間に合っていない。先ほど申しましたように、この回、このときは余裕を持って郵便投票用紙を受け取れていたはずの選挙なのに、一五・二%が届いていないということなんですね。
これが、もし本当にこの人たちが少しサボっていて、投票のぎりぎりに送っていたのならまだ分かるんですが、受け取った日に送っていたような状態があったにもかかわらず、もしこれが投票されていない、有効になっていないとすると、これはもう投票権の侵害じゃないか、そういう問題意識を持っているんです。
今日、総務省の方にもお越しをいただいているんですが、まず最初の質問は、この百五十八名の人たちは、自分の票が時間どおりに間に合わなかったということ、この人たちは知る権利がやはりあるんじゃないかと思うんですね。
先ほども申しましたように、投票用紙を請求して受け取って、また投票している、これはかなりの金額、お金がかかっているんですね。その人たちが、自分の投票用紙が、投票が届いたかどうか、これは知らされているのか知らされていないのかをまずお聞かせください。
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古川直季(自民)総務大臣政務官
お答えいたします。
国内の不在者投票制度と同様、投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに投票の送致を受けた場合には、これを保管し、受理すべきかを決定した上で、投票箱を閉じる前に投票箱に入れることとされております。
投票所を閉じる時刻以降に投票管理者に送致された場合は、これを投票箱に入れることはできません。投票所を閉じる時刻に間に合わなかったことにより投票箱に入れられなかった場合に、当該選挙人にその旨を通知するような制度とはなっていないところです。
仮に通知するとした場合、送致が間に合わなかったことには、選挙人の手続の遅れ、郵便事情による遅延など様々な…
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67竹竹内千春(立憲)
ちょっと時間があれなんですが、今、資料一の左下にもう一つちょっと大事な数字があるので、これもお伝えをしたいなと思っています。
在外郵便投票の交付数、今、済みません、小選挙区の方をずっと私は言っています、千七百三十七枚が、投票用紙が交付をされているんですね。七十八枚返却があったということで、有権者の手元にある投票用紙、千六百五十九枚ありました。そのうち、先ほど申しましたように、八百八十三人がこのとき投票しているんですね。そうしますと、投票用紙を手にした人の四六・八%しか投票していないということがあるんです。
これはもう、登録をしただけでなく、投票用紙を…
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68
古川直季(自民)総務大臣政務官
お答えいたします。
郵便投票を行った在外選挙人が、投票用紙等を請求した日や、その交付を受けた日、投票用紙に投票の記載をし、選挙管理委員会に対し送付した日などは、総務省としては把握しておりません。
各選挙管理委員会において、投票用紙の請求を受けた際は直ちに投票用紙等を発送することを要請しているところであり、各選挙管理委員会においても適切に対応しているものと認識をしております。
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