法なくして永続的な平和はない、復讐と暴力が繰り返されることになるということで、国際法に基づく問題解決の重要性に改めて力を置いていただきたいと思います。
そして、ICJの方についても伺わせてください。
こちらも日本人が所長ということで、国際司法裁判所の場合は、国連憲章の第九十四条で、国際司法裁判所の判決に従わない場合、国連安保理が適切な措置を取ることができるとあるんですが、安保理が動けば、当然、当事国に関しては制裁を加えることができるわけですけれども、御案内のように、常任理事国が拒否権を発動することで一切機能しなくなってしまうということで、理念はすばらしくても、このICJについても、現実の執行には疑問符がついてくるところなんですが、それでもこの義務的管轄権というものがあるわけで、これを受諾しているのは僅か世界の三分の一しかない。この辺についての所見を伺えますでしょうか。
64中中村和彦外務省国際法局長
お答えいたします。
ICCは、先ほど申しましたICC普及等のために、締約国との関係強化にかねてから関心を有しております。その関連で、まさにこの地域、アジア太平洋地域にも地域駐在員を配置するという構想があると承知しております。
この地域駐在員を配置させることにつきましては、現在、締約国の間でその必要性等について協議が行われているということと承知しております。我が国としては、この協議に積極的に参加してまいりたいと考えております。
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鈴木庸介(立憲)
そうした協議も含めて、いわゆる手足のない巨人とも言われているわけですけれども、その辺りについての所見を伺えますでしょうか。
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66中中村和彦外務省国際法局長
お答えいたします。
手足のない巨人という御指摘の関連ですが、一般に、主権国家の領域内におきましては、その国の同意なくして公権力の行使と呼ばれる行為を行うことが認められていないということは御案内のとおりでございます。したがいまして、このICCローマ規程の下におきましても、ICCが各締約国内の領域において自ら逮捕等の行為を行うことは想定されていない、こういう仕組みになっておるところでございます。
その上で、ICCローマ規程におきましては、ICCが行う捜査、訴追に関しまして、締約国がICCの請求に応じて、逮捕、引渡し、証拠の提供、ICCの判決等の執行、ある…
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- (上の発言)
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鈴木庸介(立憲)
法なくして永続的な平和はない、復讐と暴力が繰り返されることになるということで、国際法に基づく問題解決の重要性に改めて力を置いていただきたいと思います。
そして、ICJの方についても伺わせてください。
こちらも日本人が所長ということで、国際司法裁判所の場合は、国連憲章の第九十四条で、国際司法裁判所の判決に従わない場合、国連安保理が適切な措置を取ることができるとあるんですが、安保理が動けば、当然、当事国に関しては制裁を加えることができるわけですけれども、御案内のように、常任理事国が拒否権を発動することで一切機能しなくなってしまうということで、理念はすばらしくても、このICJについても、現実の執行には疑問符がついてくるところなんですが、それでもこの義務的管轄権というものがあるわけで、これを受諾しているのは僅か世界の三分の一しかない。この辺についての所見を伺えますでしょうか。
68中中村和彦外務省国際法局長
お答えいたします。
ICJの強制管轄権受諾についてのお尋ねでございますが、我が国日本につきましては一九五八年に受諾しているところでございますが、世界全体を見ますと、ICJの強制管轄権を受諾している国、これは国連加盟国全百九十三か国中七十四か国にとどまっているということでございます。
国際社会におきます法の支配、これを実現していくためには、より多くの国がICJの強制管轄権を受諾する必要があると考えております。このため、我が国は各国に対して、例えば国連の場や二国間のやり取りにおきまして、様々なレベルでICJの強制管轄権を受諾することを呼びかけてきておりま…
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鈴木庸介(立憲)
ありがとうございます。
最後に、大臣に、ICCとICJ、法の支配をつかさどる両機関のトップが日本人であることについての所見を伺えますでしょうか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
委員からるるお話しいただきましたように、法の支配を最重要視する我が国として、このICJとICC、国際社会で最も権威ある司法機関の代表を送り出しているということは、大変誇らしいことだと思っております。このICJとICCの果たす役割はますます増大してきているというふうに考えております。
ICCは赤根所長、また、今般、ICJに岩沢雄司裁判官が選出されたことは、両所長への高い国際社会の評価が示されたということであり、大変大きな意義があると考えておりまして、我が国としては、今後とも、ICJ及びICCの発展に協力をして、国際紛争の平和的解決及び国際社会における法の…
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