お答えいたします。
手足のない巨人という御指摘の関連ですが、一般に、主権国家の領域内におきましては、その国の同意なくして公権力の行使と呼ばれる行為を行うことが認められていないということは御案内のとおりでございます。したがいまして、このICCローマ規程の下におきましても、ICCが各締約国内の領域において自ら逮捕等の行為を行うことは想定されていない、こういう仕組みになっておるところでございます。
その上で、ICCローマ規程におきましては、ICCが行う捜査、訴追に関しまして、締約国がICCの請求に応じて、逮捕、引渡し、証拠の提供、ICCの判決等の執行、あるいは被害者、証人の保護のための措置等について協力する、こういうことを義務づけているわけでございまして、かつ、これらの規定の下で実際に個人の訴追及び処罰も行われるに至っているということでございます。
ICC締約国が関連の国際法上の義務を遵守するとともに、アジア太平洋地域を始めとする締約国が更に拡大し、これによってICCが真に普遍的な裁判所となること、これがICCの実効性の更なる向上にもつながるものと考えております。
我が国は、重大な犯罪行為の撲滅と予防、法の支配の徹底のために、世界初の常設国際刑事法廷であり、我が国出身の赤根智子氏を所長としておりますICCを一貫して支持してきております。
こうした立場を踏まえまして、引き続き、ICC普及のための方策、これをICCと連携しつつ模索してまいりたいと思っております。
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鈴木庸介(立憲)
当然、情勢を見ながらということになると思うんですけれども、やはり日本に来たら逮捕されるという雰囲気はつくっておかないといけないと思うんですよね。日本は何をするか分からないという雰囲気を出し続ける必要があると思っております。
恐らく、そういう方が来ることはそうないと思うんですけれども、例えばモンゴルといった加盟国でも、プーチンさんが行ったときは国賓待遇のような扱いをしている部分もあるので、日本に寄りつきにくい雰囲気、また、日本とだったら交渉できるんじゃないかなみたいな雰囲気も打ち消すような雰囲気を是非維持していただくということが、先ほどもおっしゃっていま…
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64中中村和彦外務省国際法局長
お答えいたします。
ICCは、先ほど申しましたICC普及等のために、締約国との関係強化にかねてから関心を有しております。その関連で、まさにこの地域、アジア太平洋地域にも地域駐在員を配置するという構想があると承知しております。
この地域駐在員を配置させることにつきましては、現在、締約国の間でその必要性等について協議が行われているということと承知しております。我が国としては、この協議に積極的に参加してまいりたいと考えております。
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鈴木庸介(立憲)
そうした協議も含めて、いわゆる手足のない巨人とも言われているわけですけれども、その辺りについての所見を伺えますでしょうか。
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- (上の発言)
66中中村和彦外務省国際法局長
お答えいたします。
手足のない巨人という御指摘の関連ですが、一般に、主権国家の領域内におきましては、その国の同意なくして公権力の行使と呼ばれる行為を行うことが認められていないということは御案内のとおりでございます。したがいまして、このICCローマ規程の下におきましても、ICCが各締約国内の領域において自ら逮捕等の行為を行うことは想定されていない、こういう仕組みになっておるところでございます。
その上で、ICCローマ規程におきましては、ICCが行う捜査、訴追に関しまして、締約国がICCの請求に応じて、逮捕、引渡し、証拠の提供、ICCの判決等の執行、あるいは被害者、証人の保護のための措置等について協力する、こういうことを義務づけているわけでございまして、かつ、これらの規定の下で実際に個人の訴追及び処罰も行われるに至っているということでございます。
ICC締約国が関連の国際法上の義務を遵守するとともに、アジア太平洋地域を始めとする締約国が更に拡大し、これによってICCが真に普遍的な裁判所となること、これがICCの実効性の更なる向上にもつながるものと考えております。
我が国は、重大な犯罪行為の撲滅と予防、法の支配の徹底のために、世界初の常設国際刑事法廷であり、我が国出身の赤根智子氏を所長としておりますICCを一貫して支持してきております。
こうした立場を踏まえまして、引き続き、ICC普及のための方策、これをICCと連携しつつ模索してまいりたいと思っております。
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鈴木庸介(立憲)
法なくして永続的な平和はない、復讐と暴力が繰り返されることになるということで、国際法に基づく問題解決の重要性に改めて力を置いていただきたいと思います。
そして、ICJの方についても伺わせてください。
こちらも日本人が所長ということで、国際司法裁判所の場合は、国連憲章の第九十四条で、国際司法裁判所の判決に従わない場合、国連安保理が適切な措置を取ることができるとあるんですが、安保理が動けば、当然、当事国に関しては制裁を加えることができるわけですけれども、御案内のように、常任理事国が拒否権を発動することで一切機能しなくなってしまうということで、理念はすばら…
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68中中村和彦外務省国際法局長
お答えいたします。
ICJの強制管轄権受諾についてのお尋ねでございますが、我が国日本につきましては一九五八年に受諾しているところでございますが、世界全体を見ますと、ICJの強制管轄権を受諾している国、これは国連加盟国全百九十三か国中七十四か国にとどまっているということでございます。
国際社会におきます法の支配、これを実現していくためには、より多くの国がICJの強制管轄権を受諾する必要があると考えております。このため、我が国は各国に対して、例えば国連の場や二国間のやり取りにおきまして、様々なレベルでICJの強制管轄権を受諾することを呼びかけてきておりま…
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鈴木庸介(立憲)
ありがとうございます。
最後に、大臣に、ICCとICJ、法の支配をつかさどる両機関のトップが日本人であることについての所見を伺えますでしょうか。
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