中村和彦外務省国際法局長

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答えいたします。

手足のない巨人という御指摘の関連ですが、一般に、主権国家の領域内におきましては、その国の同意なくして公権力の行使と呼ばれる行為を行うことが認められていないということは御案内のとおりでございます。したがいまして、このICCローマ規程の下におきましても、ICCが各締約国内の領域において自ら逮捕等の行為を行うことは想定されていない、こういう仕組みになっておるところでございます。

その上で、ICCローマ規程におきましては、ICCが行う捜査、訴追に関しまして、締約国がICCの請求に応じて、逮捕、引渡し、証拠の提供、ICCの判決等の執行、あるいは被害者、証人の保護のための措置等について協力する、こういうことを義務づけているわけでございまして、かつ、これらの規定の下で実際に個人の訴追及び処罰も行われるに至っているということでございます。

ICC締約国が関連の国際法上の義務を遵守するとともに、アジア太平洋地域を始めとする締約国が更に拡大し、これによってICCが真に普遍的な裁判所となること、これがICCの実効性の更なる向上にもつながるものと考えております。

我が国は、重大な犯罪行為の撲滅と予防、法の支配の徹底のために、世界初の常設国際刑事法廷であり、我が国出身の赤根智子氏を所長としておりますICCを一貫して支持してきております。

こうした立場を踏まえまして、引き続き、ICC普及のための方策、これをICCと連携しつつ模索してまいりたいと思っております。

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