青木健至防衛省人事教育局長

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 112 発言)

お答え申し上げます。

まず、自衛隊法の四十条でございますが、先ほど大臣からもありましたけれども、まず、「隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、」「退職を承認しないことができる。」というのがまさにこの条文でございまして、自衛隊の任務にはいろいろな任務がございますので、そういった退職を承認しないことができます。

ただ、その上で、それは常にできるわけではなくて、「その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、」ということでございますので、退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いて承認しないことができるということになっております。

また、自衛隊法施行規則七十二条でございますけれども、任命権者は、規律違反の疑いがある隊員、実際に規律違反を行っているという疑いがある隊員について、それをみだりに退職させないという規定でございまして、実際に規律違反の疑いがある隊員を事実の判明を待たずに退職を承認してしまうということになりますと、組織の規律維持の観点から適切ではないだろうと考えております。

前後のやりとり

67の発言を見る

75の発言を見る