そういったところに取り組んでいるのは分かるんですけれども、実態として暴行なりそういったものがかなり横行している、それはやはり隠蔽体質だったりとか、相談できない体制だったりとか、言うと犯人捜しみたいなことをされてなかなか言えないといったような実態がある。
今、退職者のお話をさせていただきましたけれども、自衛官の人権弁護団・全国ネットワークというのがありまして、全国の自衛官の方から相談を受け付けている弁護士さんの集団があるんです。自衛官がハラスメントに苦しまずに安心して働くことができることを願って行動する弁護士たちの集まりで、本当に多くの現役自衛官の方々から、退職自衛官の方も含めて、いろいろ自衛隊に対する相談を受けている弁護士さんたちにも話を聞いてきました。
自衛官の人権弁護団によれば、退職者は令和五年で六千二百六十人いて毎年上昇傾向にあるんですけれども、実態はもうちょっと多いんじゃないかということです。つまり、何を言いたいかというと、例えば、年間数百件その弁護士の先生方が相談を受けたときに、実は半分ぐらいが、自衛隊が辞めさせてくれない、そういった相談が今かなり増えている。その背景には、自衛隊の充足率が九割、何としても増やさなければいけないという国家的な思惑があるんですけれども、その裏で、自衛官の人権弁護団の先生たちは、なかなか退職させてもらえない、そういった現役の自衛官の方からの相談が約半分ぐらいを占めて、かなり多いという実態があるということでございます。退職できないというのは、憲法の職業選択の自由にも関わる重大な人権でもあります。
具体的に弁護士さんたちに話を聞くと、どういう理屈で退職させてくれないかというと、自衛隊法の四十条というのがあって、退職の承認という規定があるんです。
自衛隊法の四十条を読み上げますと、「第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。」実はこの規定を用いて退職できないんだみたいなことを上司の方から言われたという自衛官の相談があるということでございます。
確認なんですけれども、この自衛隊法四十条がありますけれども、自衛隊の退職の自由、その原則、考え方について確認させてください。
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中谷元(自民)防衛大臣
我が国の今の労働市場は完全に人手不足でありまして、若い労働力を取り合っている状況ではないかと思います。
そういうことで、給与とか休暇とか処遇とか、そういうものをしっかりと上げていかないと維持できないという点もありますし、また、民間なりのいろいろな仕事の能力等もございますので、自衛隊における働きがいとかやりがいとか、そういう自衛隊の仕事のやり方も変えていかなきゃいけないというようなことで、この数字が物語っていることは、それだけ自衛隊を離れている方が増えているということではないかと思います。
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66五五十嵐えり(立憲)
実際に、いろいろ今おっしゃっていただきましたけれども、ハラスメント対策というのが自衛隊の中ではかなりひどいといった声も実はお聞きしております。
ハラスメントというと、単にパワハラみたいな、大声を上げたとか、例えば自衛隊のパワーハラスメントの定義で、階級、職権、期別、配置等による権威若しくは職場における優位性を背景に、職務の適正な範囲を超えて、隊員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為をいうなどという定義もありますけれども、実態は、単にどなったとかではなくて、結構ひどいものがございまして、例えば二〇二五年の報道だけを見ておりまし…
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67青青木健至防衛省人事教育局長
お答え申し上げます。
懲戒処分ですけれども、様々な理由がございますが、ハラスメントを原因とする懲戒処分は、先ほど委員が御指摘いただいたような件も含めて、今の時点でも発生しております。
ただ、防衛省・自衛隊といたしましては、ハラスメントはあってはならないということで、ハラスメントのないような組織をいかに構築していくかというところで、今、省全体を挙げてやっているところでございます。
いずれにいたしましても、ハラスメント対策につきましては、様々な教育、講演等をやっておりますし、また、隊員の意識を変えることが必要だということも重視しておりますので、そういっ…
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- (上の発言)
68五五十嵐えり(立憲)
そういったところに取り組んでいるのは分かるんですけれども、実態として暴行なりそういったものがかなり横行している、それはやはり隠蔽体質だったりとか、相談できない体制だったりとか、言うと犯人捜しみたいなことをされてなかなか言えないといったような実態がある。
今、退職者のお話をさせていただきましたけれども、自衛官の人権弁護団・全国ネットワークというのがありまして、全国の自衛官の方から相談を受け付けている弁護士さんの集団があるんです。自衛官がハラスメントに苦しまずに安心して働くことができることを願って行動する弁護士たちの集まりで、本当に多くの現役自衛官の方々から、退職自衛官の方も含めて、いろいろ自衛隊に対する相談を受けている弁護士さんたちにも話を聞いてきました。
自衛官の人権弁護団によれば、退職者は令和五年で六千二百六十人いて毎年上昇傾向にあるんですけれども、実態はもうちょっと多いんじゃないかということです。つまり、何を言いたいかというと、例えば、年間数百件その弁護士の先生方が相談を受けたときに、実は半分ぐらいが、自衛隊が辞めさせてくれない、そういった相談が今かなり増えている。その背景には、自衛隊の充足率が九割、何としても増やさなければいけないという国家的な思惑があるんですけれども、その裏で、自衛官の人権弁護団の先生たちは、なかなか退職させてもらえない、そういった現役の自衛官の方からの相談が約半分ぐらいを占めて、かなり多いという実態があるということでございます。退職できないというのは、憲法の職業選択の自由にも関わる重大な人権でもあります。
具体的に弁護士さんたちに話を聞くと、どういう理屈で退職させてくれないかというと、自衛隊法の四十条というのがあって、退職の承認という規定があるんです。
自衛隊法の四十条を読み上げますと、「第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。」実はこの規定を用いて退職できないんだみたいなことを上司の方から言われたという自衛官の相談があるということでございます。
確認なんですけれども、この自衛隊法四十条がありますけれども、自衛隊の退職の自由、その原則、考え方について確認させてください。
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中谷元(自民)防衛大臣
私も以前、自衛隊の現場で隊員指導をしたこともございます。
基本的には、自衛隊は、それぞれ任務が課せられまして、いざというときに行動するということですので、一定の人員がいて一定の役割が要るということですので、急に辞めてしまいますとその任務を果たせなくなるという点もございますので、退職のときには、しっかりとその理由を聞いて、どうして辞めたいのかということをよく確認させていただきました。
したがいまして、こういった理由等もございますが、世の中が変わってきまして、今のフジテレビではありませんけれども、ハラスメントにおける非常に厳しい中で、責任の所在等もしっか…
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70五五十嵐えり(立憲)
ありがとうございます。
条文の解釈を確認させていただきたいんですけれども、四十条と、もう一つありまして、自衛隊法施行規則七十二条の二項、「任命権者は、規律違反の疑がある隊員をみだりに退職させてはならない。」という規則があるんですけれども、要するに、ハラスメントの場合とか相互に事実関係を争っているときに、こういった条文を使って退職が承認されないというような説明をされていることもあるということでございます。
なので、条文の解釈として、もちろん自衛隊員は退職の自由があるということでよろしいでしょうか。四十条及び自衛隊法施行規則七十二条の解釈、考え方を教えて…
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71青青木健至防衛省人事教育局長
お答え申し上げます。
まず、自衛隊法の四十条でございますが、先ほど大臣からもありましたけれども、まず、「隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、」「退職を承認しないことができる。」というのがまさにこの条文でございまして、自衛隊の任務にはいろいろな任務がございますので、そういった退職を承認しないことができます。
ただ、その上で、それは常にできるわけではなくて、「その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、」ということでございますので、退職について政令で定める特別…
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