お答え申し上げます。
懲戒処分ですけれども、様々な理由がございますが、ハラスメントを原因とする懲戒処分は、先ほど委員が御指摘いただいたような件も含めて、今の時点でも発生しております。
ただ、防衛省・自衛隊といたしましては、ハラスメントはあってはならないということで、ハラスメントのないような組織をいかに構築していくかというところで、今、省全体を挙げてやっているところでございます。
いずれにいたしましても、ハラスメント対策につきましては、様々な教育、講演等をやっておりますし、また、隊員の意識を変えることが必要だということも重視しておりますので、そういったことも含めてしっかりと対応してまいりたいと考えております。
64五五十嵐えり(立憲)
実際には自衛隊の任務の円滑化を図るため以外のものはないということですよね。うんというふうにうなずいていらっしゃいますけれども、ないということであれば、政策として三つ立てて、この四つの法律が政策目的が一緒です、結果、自衛隊の任務の円滑化を図るために趣旨、目的が同一ですというふうに言えてしまえば、結局、理論上は全て束ねることができるようになってしまう。
そういったやり方というのは、ACSAについては他国との協定に基づくもので、他国との、同志国等との協力強化という別の点を安全保障環境において含むと私も思うので、この点、何でもかんでも束ねて出していいというそう…
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65
中谷元(自民)防衛大臣
我が国の今の労働市場は完全に人手不足でありまして、若い労働力を取り合っている状況ではないかと思います。
そういうことで、給与とか休暇とか処遇とか、そういうものをしっかりと上げていかないと維持できないという点もありますし、また、民間なりのいろいろな仕事の能力等もございますので、自衛隊における働きがいとかやりがいとか、そういう自衛隊の仕事のやり方も変えていかなきゃいけないというようなことで、この数字が物語っていることは、それだけ自衛隊を離れている方が増えているということではないかと思います。
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66五五十嵐えり(立憲)
実際に、いろいろ今おっしゃっていただきましたけれども、ハラスメント対策というのが自衛隊の中ではかなりひどいといった声も実はお聞きしております。
ハラスメントというと、単にパワハラみたいな、大声を上げたとか、例えば自衛隊のパワーハラスメントの定義で、階級、職権、期別、配置等による権威若しくは職場における優位性を背景に、職務の適正な範囲を超えて、隊員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為をいうなどという定義もありますけれども、実態は、単にどなったとかではなくて、結構ひどいものがございまして、例えば二〇二五年の報道だけを見ておりまし…
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- (上の発言)
67青青木健至防衛省人事教育局長
お答え申し上げます。
懲戒処分ですけれども、様々な理由がございますが、ハラスメントを原因とする懲戒処分は、先ほど委員が御指摘いただいたような件も含めて、今の時点でも発生しております。
ただ、防衛省・自衛隊といたしましては、ハラスメントはあってはならないということで、ハラスメントのないような組織をいかに構築していくかというところで、今、省全体を挙げてやっているところでございます。
いずれにいたしましても、ハラスメント対策につきましては、様々な教育、講演等をやっておりますし、また、隊員の意識を変えることが必要だということも重視しておりますので、そういったことも含めてしっかりと対応してまいりたいと考えております。
68五五十嵐えり(立憲)
そういったところに取り組んでいるのは分かるんですけれども、実態として暴行なりそういったものがかなり横行している、それはやはり隠蔽体質だったりとか、相談できない体制だったりとか、言うと犯人捜しみたいなことをされてなかなか言えないといったような実態がある。
今、退職者のお話をさせていただきましたけれども、自衛官の人権弁護団・全国ネットワークというのがありまして、全国の自衛官の方から相談を受け付けている弁護士さんの集団があるんです。自衛官がハラスメントに苦しまずに安心して働くことができることを願って行動する弁護士たちの集まりで、本当に多くの現役自衛官の方々か…
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中谷元(自民)防衛大臣
私も以前、自衛隊の現場で隊員指導をしたこともございます。
基本的には、自衛隊は、それぞれ任務が課せられまして、いざというときに行動するということですので、一定の人員がいて一定の役割が要るということですので、急に辞めてしまいますとその任務を果たせなくなるという点もございますので、退職のときには、しっかりとその理由を聞いて、どうして辞めたいのかということをよく確認させていただきました。
したがいまして、こういった理由等もございますが、世の中が変わってきまして、今のフジテレビではありませんけれども、ハラスメントにおける非常に厳しい中で、責任の所在等もしっか…
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70五五十嵐えり(立憲)
ありがとうございます。
条文の解釈を確認させていただきたいんですけれども、四十条と、もう一つありまして、自衛隊法施行規則七十二条の二項、「任命権者は、規律違反の疑がある隊員をみだりに退職させてはならない。」という規則があるんですけれども、要するに、ハラスメントの場合とか相互に事実関係を争っているときに、こういった条文を使って退職が承認されないというような説明をされていることもあるということでございます。
なので、条文の解釈として、もちろん自衛隊員は退職の自由があるということでよろしいでしょうか。四十条及び自衛隊法施行規則七十二条の解釈、考え方を教えて…
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