先ほど大臣からもありましたけれども、退職指導をされるときに、任務に支障があっては困るから退職理由を詳細にお伺いする。
おっしゃるとおり、今日も資料を配らせてもらっていて、航空自衛隊の退職願に退職理由を具体的に記入することとあって、自衛隊員の悩んでいる、辞めたくても辞めさせてもらえないという方々のお話の中で、正直に理由を書くと、例えばパワハラされているからとかそういうことを書くと、そんな理由では駄目だということで、家族の都合で退職しますみたいな、書き直させられたりすることが結構ある。
退職理由は必ず書かなければいけないのか。何を言いたいかというと、一般的には、退職する場合には、特段、理由があって、それが承認されなくても退職、転職の自由というのがありますので、基本的には退職の自由があるんですけれども、自衛隊だけ、自衛官だけこういうふうに具体的に記入を求められる。これは航空なんですけれども、陸自も海自も退職理由というのがしっかり退職願にあって、具体的にちゃんとしたものを書き直させられているという実態があるようなんですけれども、これは必ずしも必要なことなんでしょうか。法律上の根拠もあるんでしょうか。
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中谷元(自民)防衛大臣
私も以前、自衛隊の現場で隊員指導をしたこともございます。
基本的には、自衛隊は、それぞれ任務が課せられまして、いざというときに行動するということですので、一定の人員がいて一定の役割が要るということですので、急に辞めてしまいますとその任務を果たせなくなるという点もございますので、退職のときには、しっかりとその理由を聞いて、どうして辞めたいのかということをよく確認させていただきました。
したがいまして、こういった理由等もございますが、世の中が変わってきまして、今のフジテレビではありませんけれども、ハラスメントにおける非常に厳しい中で、責任の所在等もしっか…
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70五五十嵐えり(立憲)
ありがとうございます。
条文の解釈を確認させていただきたいんですけれども、四十条と、もう一つありまして、自衛隊法施行規則七十二条の二項、「任命権者は、規律違反の疑がある隊員をみだりに退職させてはならない。」という規則があるんですけれども、要するに、ハラスメントの場合とか相互に事実関係を争っているときに、こういった条文を使って退職が承認されないというような説明をされていることもあるということでございます。
なので、条文の解釈として、もちろん自衛隊員は退職の自由があるということでよろしいでしょうか。四十条及び自衛隊法施行規則七十二条の解釈、考え方を教えて…
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71青青木健至防衛省人事教育局長
お答え申し上げます。
まず、自衛隊法の四十条でございますが、先ほど大臣からもありましたけれども、まず、「隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、」「退職を承認しないことができる。」というのがまさにこの条文でございまして、自衛隊の任務にはいろいろな任務がございますので、そういった退職を承認しないことができます。
ただ、その上で、それは常にできるわけではなくて、「その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、」ということでございますので、退職について政令で定める特別…
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- (上の発言)
72五五十嵐えり(立憲)
先ほど大臣からもありましたけれども、退職指導をされるときに、任務に支障があっては困るから退職理由を詳細にお伺いする。
おっしゃるとおり、今日も資料を配らせてもらっていて、航空自衛隊の退職願に退職理由を具体的に記入することとあって、自衛隊員の悩んでいる、辞めたくても辞めさせてもらえないという方々のお話の中で、正直に理由を書くと、例えばパワハラされているからとかそういうことを書くと、そんな理由では駄目だということで、家族の都合で退職しますみたいな、書き直させられたりすることが結構ある。
退職理由は必ず書かなければいけないのか。何を言いたいかというと、一般的には、退職する場合には、特段、理由があって、それが承認されなくても退職、転職の自由というのがありますので、基本的には退職の自由があるんですけれども、自衛隊だけ、自衛官だけこういうふうに具体的に記入を求められる。これは航空なんですけれども、陸自も海自も退職理由というのがしっかり退職願にあって、具体的にちゃんとしたものを書き直させられているという実態があるようなんですけれども、これは必ずしも必要なことなんでしょうか。法律上の根拠もあるんでしょうか。
73青青木健至防衛省人事教育局長
お答え申し上げます。
まず、法律上の根拠でございますが、自衛隊法などの法律におきまして退職理由を記載しなければならないということを明文で直接具体的に規定したものはございませんけれども、防衛省の訓令におきまして、退職しようとする隊員は、退職理由を具した上で、任免権者に対して退職を申し出るというふうに規定されております。
退職理由を具させることにつきましては、先ほどの自衛隊法四十条、「特別の事由がある場合を除いては、」「退職を承認しない」という規定になっていますので、その特別の事由があるか否かという判断のために必要でございますので、自衛隊法第四十条の趣旨…
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74五五十嵐えり(立憲)
特別な理由があるかどうか、自衛隊法四十条との関係で書かせているということが分かりましたので、パワハラを書き直させるとか、そういったこととかはやってはならないということですよね。ということが確認できたと思っております。
先ほど実は松尾委員からもあったんですけれども、現役の自衛官の相談の中で、アメリカとの共同訓練が増えたり国際的な緊張感が増えたことで、実際に戦争をされている方々と訓練をする中で、やはり自分にはできない、現憲法の下で専守防衛で災害とかをやりたかったのに、戦争を実際にされているような方たちと訓練して、これは違うんじゃないかというふうに思ってしま…
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中谷元(自民)防衛大臣
私が申し上げました緊張感というのは、国を守るという国防の意識があるか、また、そういうことで、いざというときにしっかりと対応できるかどうかという意識のことでございます。
自衛隊はそれぞれ隊員に任務があって、その隊員がいなければ、例えば艦艇の船も動かなくなるんです。航空自衛隊も飛行機の整備をやっていますけれども、その隊員がいなくなると飛行機の安全性が確保されないというような持ち場、持ち場がありますので、常日頃から持ち場の任務の重要性とか、与えられた使命感とか責任感とか、そういうことを教育をいたしております。
しかしながら、職業の選択の自由がありますので、…
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