青木健至防衛省人事教育局長

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 112 発言)

お答え申し上げます。

まず、法律上の根拠でございますが、自衛隊法などの法律におきまして退職理由を記載しなければならないということを明文で直接具体的に規定したものはございませんけれども、防衛省の訓令におきまして、退職しようとする隊員は、退職理由を具した上で、任免権者に対して退職を申し出るというふうに規定されております。

退職理由を具させることにつきましては、先ほどの自衛隊法四十条、「特別の事由がある場合を除いては、」「退職を承認しない」という規定になっていますので、その特別の事由があるか否かという判断のために必要でございますので、自衛隊法第四十条の趣旨を踏まえて退職理由を具させているという理解でございます。

前後のやりとり

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