福田かおる (自由民主党)

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

ありがとうございます。

第二条第一号に規定されている条約その他の国際約束については、今お答えいただきましたとおり、締結に当たって必ず国会の審議を経る、時の政権の一存で締約国、本法の対象国が増えることはない、この非常に大切な点について確認させていただきました。

次に、本法の対象とする公務について確認させていただきます。

本法に基づき、共同訓練、災害救助などが行われると承知しております。本法案では、検察官などは、公務執行中の作為、不作為から生ずる罪と認められる場合、刑事訴訟法の規定にかかわらず、直ちに被疑者となる締約国軍隊の構成員を軍隊に引き渡さなければならなくなります。こうした特例が定められております。公務執行中であるか否かが特例の対象となるか否かを左右する公務性の判断、これが大変重要になります。

これまでも、日本に駐在中の他国の軍隊構成員の飲酒運転や性暴力など、問題が現実に起こってまいりました。上司の命令で公式行事に参加し、その過程で飲酒運転をしていたら公務性はどうなるのかといった議論も過去に国会審議でなされていたように承知しております。この点をよく確認しておきたいと思います。

仮に、日本国内で締約国軍隊の構成員が公務執行中に飲酒運転や薬物使用を行い、日本人を傷つけるようなことがあった場合、裁判権の行使国は日本と締約国のいずれになるのでしょうか。本法案の刑事手続の特例などが適用され、拘束した構成員を締約国に引き渡さなければならないといったことは起こり得るのでしょうか。

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