お答えいたします。
我が国が締結している豪州及び英国とのRAA上、公務執行中とは、訪問部隊の構成員又は文民構成員として、法令、規則、上官の命令又は軍の慣習によって要求され又は権限づけられる全ての任務又は役務を執行中であることを指すことを相手国との間で確認しております。特定の行為が公務執行中の行為に該当するかどうかは、こうした要件と照らし合わせつつ、個別具体的に判断することになります。
その上で、いわゆる飲酒運転に関しましては、日本が接受国となる場合、上司の命令であれ、公式行事への出席であれ、車両の運転者が飲酒をしていた場合には、飲酒運転の事実をもって、派遣国側が裁判権を有するような公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪に当たらないものとして、日本側が裁判権を行使すべき事案となることを日豪間及び日英間で確認しています。
したがって、RAAの適用を受ける豪州又は英国の訪問部隊の構成員が接受国たる我が国で飲酒運転を行った場合には、接受国たる我が国として、当該構成員を相手国当局に引き渡す義務を負うことはありません。
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
アジア諸国の政治情勢は、御存じのとおり、揺れ動いております。昨年、とある現役市長が中国のスパイではという疑惑で逮捕される事件もございました。政府要人であっても、他国の強い影響下にあるという可能性にも注意が必要だと思っております。
今回、締約国というのは、この法案の条文では個別具体的な名称で書かれておらず、この法体系では政令で規定されることになると承知しております。この点を整理していきたいと思います。
国会審議なしに、時の政権の決定のみで本法の対象となる締約国が追加され、刑事裁判権の特例などを受ける国が増える、こうした可能性は…
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生稲晃子(自民)外務大臣政務官
お答えいたします。
今回提出されていますRAA実施法案は、RAAが国会承認条約であるか否かに影響を与えるものではありません。このため、これまで我が国が締結してきたRAAと同じ形でRAAを締結する限り、その締結に当たりRAAは今後も国会に提出されることになります。
すなわち、どの国とRAAを締結するかにつきましては、国会での審議をお願いすることになります。
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
第二条第一号に規定されている条約その他の国際約束については、今お答えいただきましたとおり、締結に当たって必ず国会の審議を経る、時の政権の一存で締約国、本法の対象国が増えることはない、この非常に大切な点について確認させていただきました。
次に、本法の対象とする公務について確認させていただきます。
本法に基づき、共同訓練、災害救助などが行われると承知しております。本法案では、検察官などは、公務執行中の作為、不作為から生ずる罪と認められる場合、刑事訴訟法の規定にかかわらず、直ちに被疑者となる締約国軍隊の構成員を軍隊に引き渡さなけれ…
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- (上の発言)
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生稲晃子(自民)外務大臣政務官
お答えいたします。
我が国が締結している豪州及び英国とのRAA上、公務執行中とは、訪問部隊の構成員又は文民構成員として、法令、規則、上官の命令又は軍の慣習によって要求され又は権限づけられる全ての任務又は役務を執行中であることを指すことを相手国との間で確認しております。特定の行為が公務執行中の行為に該当するかどうかは、こうした要件と照らし合わせつつ、個別具体的に判断することになります。
その上で、いわゆる飲酒運転に関しましては、日本が接受国となる場合、上司の命令であれ、公式行事への出席であれ、車両の運転者が飲酒をしていた場合には、飲酒運転の事実をもって、派遣国側が裁判権を有するような公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪に当たらないものとして、日本側が裁判権を行使すべき事案となることを日豪間及び日英間で確認しています。
したがって、RAAの適用を受ける豪州又は英国の訪問部隊の構成員が接受国たる我が国で飲酒運転を行った場合には、接受国たる我が国として、当該構成員を相手国当局に引き渡す義務を負うことはありません。
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
飲酒や薬物使用、性暴力をしている時点で公務執行中には当たらない、第四条第一項の規定には該当しないということだと私は考えております。相手国に毅然とした態度で臨んでいただき、しっかりと運用いただくようお願い申し上げます。
さて、締約国の公務についてはもう一点確認しておきたいことがあります。それは、締約国により諜報活動が行われる可能性についてです。
日本国内で締約国軍隊の構成員が情報収集と称して諜報活動に等しいような活動が行われる可能性、こちらも否定できません。外交官や外国政府職員などの身分で入国し、対日有害活動を行っていたという…
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13大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答え申し上げます。
円滑化協定は、共同訓練や災害救助などの部隊間の協力活動の実施を円滑化するものでありまして、円滑化協定の締約国が我が国で諜報活動をすることは基本的に想定されないものと考えております。
また、特定の行為が犯罪に当たるか否かについては、個別の事実に即して、法と証拠に基づいて判断されるべきものと認識しております。
その上で申し上げれば、円滑化協定は、派遣国と接受国の間で裁判権を行使する権利が競合する場合の裁判権の分配について規定しています。
具体的には、派遣国の当局は、専ら派遣国の財産若しくは安全のみに対する罪など及び公務執行中の作…
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
日本には他国の諜報活動そのものを罰する法律はないと認識しております。公務執行中については今お答えいただきましたお考えなのだと理解いたしましたが、公務執行外は、日本の国益を害するような諜報活動のおそれがあったとしても、不正競争や住居侵入など、何らかの刑罰規定に抵触するような行為がなければ検挙できないということになるのではないかと理解しております。
外国による諜報活動などの対日有害活動については本法案の運用にも関わってくる問題だと思いますが、本法案での対応は困難だと理解しております。日本にはスパイ防止法がないという指摘も度々なされ…
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