打越さく良 (立憲民主党)

2024年12月17日・第216回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)

なかなか事実関係を確認したいと思っても、ちょっと余り、不明確でありながらも結構衝撃的な数字というか、当事者の方にとっては非常に切実な、降って湧いたようなことなんじゃないかというところで、ここは何とか、どうそこを正当化されるのかということは、ちょっとこちらとしても考えなきゃ本来はいけないところではないかと。

そもそも、私は思うんですけど、地域手当ということはどういうことなんだろうかというところに立ち戻って考えなければいけないんじゃないかなというふうに考えております。

この地域手当というのがそもそもどういうものなのかといえば、これ二〇〇五年の人事院勧告において新設されたと、御承知のとおりだと思いますけれども。当時、民間における賃金水準が全国平均より低い地域に勤務する公務員の給与に関して、民間賃金に比べて高過ぎるとか、地域の民間賃金の実態が反映されていないとか、そういった批判があったというふうに伺っておりますけれども、そういうことで、俸給表の水準を引き下げて、それによって生じた原資をもって、民間賃金の高い地域においてその賃金水準、地域間格差に応じて支給されるということになったんだと承知しているんですが、でも、これでいいのかということですよね。

裁判官及び検察官の報酬は、その地域とか、あっ、その地位、職責の重要性、さらには超過勤務手当が支給されないとか、そういうことによって構成されているはずなわけで、そういった点を踏まえると、一般の公務員と同様に、地域によって報酬に差異を生じる地域手当というものをそもそも適用することでいいのだろうかと。いずれの地域に勤務していても、その地位や職責の重要性は全然異ならないわけですよね。

ですから、これやっぱり、裁判官、検察官についてはこの地域手当の支給を取りやめるべきなんじゃないかと、で、そこで得られる原資をこの報酬月額と俸給月額に繰り入れると、それが本来のあるべき姿なんだと思うんですけれども、大臣、御所見をお伺いします。

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