なかなか事実関係を確認したいと思っても、ちょっと余り、不明確でありながらも結構衝撃的な数字というか、当事者の方にとっては非常に切実な、降って湧いたようなことなんじゃないかというところで、ここは何とか、どうそこを正当化されるのかということは、ちょっとこちらとしても考えなきゃ本来はいけないところではないかと。
そもそも、私は思うんですけど、地域手当ということはどういうことなんだろうかというところに立ち戻って考えなければいけないんじゃないかなというふうに考えております。
この地域手当というのがそもそもどういうものなのかといえば、これ二〇〇五年の人事院勧告において新設されたと、御承知のとおりだと思いますけれども。当時、民間における賃金水準が全国平均より低い地域に勤務する公務員の給与に関して、民間賃金に比べて高過ぎるとか、地域の民間賃金の実態が反映されていないとか、そういった批判があったというふうに伺っておりますけれども、そういうことで、俸給表の水準を引き下げて、それによって生じた原資をもって、民間賃金の高い地域においてその賃金水準、地域間格差に応じて支給されるということになったんだと承知しているんですが、でも、これでいいのかということですよね。
裁判官及び検察官の報酬は、その地域とか、あっ、その地位、職責の重要性、さらには超過勤務手当が支給されないとか、そういうことによって構成されているはずなわけで、そういった点を踏まえると、一般の公務員と同様に、地域によって報酬に差異を生じる地域手当というものをそもそも適用することでいいのだろうかと。いずれの地域に勤務していても、その地位や職責の重要性は全然異ならないわけですよね。
ですから、これやっぱり、裁判官、検察官についてはこの地域手当の支給を取りやめるべきなんじゃないかと、で、そこで得られる原資をこの報酬月額と俸給月額に繰り入れると、それが本来のあるべき姿なんだと思うんですけれども、大臣、御所見をお伺いします。
18
若松謙維(公明)
ちょっと早過ぎるので。
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19徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
恐縮でございます。
地域手当が引き上げられる裁判官ということですが、新たに地域手当が支給されるようになった地域に勤務する裁判官を含んだ数字ということになりますが、約六百三十人ということになります。
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20松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
検察官についてお答え申し上げます。
令和六年度時点で改正予定の一般職給与法施行後に地域手当の支給額が下がることが予定されている地域で勤務する検察官は約八百名、八百名でございます。
なお、制度の見直し前後での平均支給額を比較することは、先ほどと同様に困難でございます。
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- (上の発言)
21
打越さく良(立憲)
なかなか事実関係を確認したいと思っても、ちょっと余り、不明確でありながらも結構衝撃的な数字というか、当事者の方にとっては非常に切実な、降って湧いたようなことなんじゃないかというところで、ここは何とか、どうそこを正当化されるのかということは、ちょっとこちらとしても考えなきゃ本来はいけないところではないかと。
そもそも、私は思うんですけど、地域手当ということはどういうことなんだろうかというところに立ち戻って考えなければいけないんじゃないかなというふうに考えております。
この地域手当というのがそもそもどういうものなのかといえば、これ二〇〇五年の人事院勧告において新設されたと、御承知のとおりだと思いますけれども。当時、民間における賃金水準が全国平均より低い地域に勤務する公務員の給与に関して、民間賃金に比べて高過ぎるとか、地域の民間賃金の実態が反映されていないとか、そういった批判があったというふうに伺っておりますけれども、そういうことで、俸給表の水準を引き下げて、それによって生じた原資をもって、民間賃金の高い地域においてその賃金水準、地域間格差に応じて支給されるということになったんだと承知しているんですが、でも、これでいいのかということですよね。
裁判官及び検察官の報酬は、その地域とか、あっ、その地位、職責の重要性、さらには超過勤務手当が支給されないとか、そういうことによって構成されているはずなわけで、そういった点を踏まえると、一般の公務員と同様に、地域によって報酬に差異を生じる地域手当というものをそもそも適用することでいいのだろうかと。いずれの地域に勤務していても、その地位や職責の重要性は全然異ならないわけですよね。
ですから、これやっぱり、裁判官、検察官についてはこの地域手当の支給を取りやめるべきなんじゃないかと、で、そこで得られる原資をこの報酬月額と俸給月額に繰り入れると、それが本来のあるべき姿なんだと思うんですけれども、大臣、御所見をお伺いします。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
地域手当でありますけれども、今、打越先生おっしゃいましたように、地域の民間給与水準をより的確に反映させるということで、全国各地で勤務する裁判官、検察官についてもこれに準じて取り扱うということで、こうした運用となっております。
もちろん、いろんな考え方が当然あるんだと思いますけれども、私どもとしては、やはり裁判官のこの俸給であったり、あるいは、報酬であったり、検察官の俸給、これやはりそれぞれの職責と任務の特殊性、これを、職務と責任の特殊性を反映させつつ、やっぱり国家公務員全体の給与のバランスということを考えた上では、やはりこの一般の政府職員の俸給表に準じ…
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打越さく良(立憲)
それが合理的でないというふうに私申し上げて質問をさせていただいたんですけれども、やっぱりその裁判官、検察官の地位とか職責の重要性からするとそういった考え方は全く合理性がないので、ここは司法、地域間格差をなくしていくと、あまねく裁判を受ける権利を、国民の裁判を受ける権利を支えていくという職責を持たれている大臣において、一般の方とそれでいいんだということはちょっと大変残念な御答弁で、この辺りはまた引き続き議論させていただきたいと思います。
そして、七番についても、これで是非挽回する御答弁をお願いしたいんですけれども、少なくとも地域手当を見直しされることによ…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のように、裁判官、検察官が受けるこの地域手当、これ、現行法上、一般の政府職員に準じて改定されるということになります。
その上で、一般の政府職員が受ける地域手当については、この人事院勧告を受けて級地の区分等を見直すとともに、現在二年としている異動保障、この期間を異動後三年に延長するという、そういったことと今考えておりまして、これについては、この法案が成立すれば、裁判官そして検察官についてもこれに準じて異動保障の期間は二年から三年に延長されると、一つそれはございます。
そして、今回この一般職給与法の改正法案の附則の方では、地域手当に関する経過措置…
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