恐縮でございます。
地域手当が引き上げられる裁判官ということですが、新たに地域手当が支給されるようになった地域に勤務する裁判官を含んだ数字ということになりますが、約六百三十人ということになります。
2024年12月17日・第216回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)
恐縮でございます。
地域手当が引き上げられる裁判官ということですが、新たに地域手当が支給されるようになった地域に勤務する裁判官を含んだ数字ということになりますが、約六百三十人ということになります。
五番目に移りますけれども、一般職と同様に地域手当の見直しが行われた場合に新たに支給対象となる人数と支給対象から除外される人数、さらに支給率が減額となる人数についてはどのようになるのでしょうか。
お答えを申し上げます。
地域手当の制度が人事院勧告どおり見直された場合に支給割合が引き下げられる地域に現在勤務している裁判官の人数は約九百四十人でございます。
なお、平均支給額についてでございますが、先ほど申し上げたとおり、地域手当は報酬月額と扶養手当という個人の事情ごとに異なる給与の合計に支給割合を乗じて算出するものでございまして、いわゆる異動保障の制度により個人の異動の事情によって支給割合が調整されることもあるため、制度の見直し前後での平均支給額は比較することは困難でございます。
ちょっと早過ぎるので。
恐縮でございます。
地域手当が引き上げられる裁判官ということですが、新たに地域手当が支給されるようになった地域に勤務する裁判官を含んだ数字ということになりますが、約六百三十人ということになります。
検察官についてお答え申し上げます。
令和六年度時点で改正予定の一般職給与法施行後に地域手当の支給額が下がることが予定されている地域で勤務する検察官は約八百名、八百名でございます。
なお、制度の見直し前後での平均支給額を比較することは、先ほどと同様に困難でございます。
なかなか事実関係を確認したいと思っても、ちょっと余り、不明確でありながらも結構衝撃的な数字というか、当事者の方にとっては非常に切実な、降って湧いたようなことなんじゃないかというところで、ここは何とか、どうそこを正当化されるのかということは、ちょっとこちらとしても考えなきゃ本来はいけないところではないかと。 そもそも、私は思うんですけど、地域手当ということはどういうことなんだろうかというところに立ち戻って考えなければいけないんじゃないかなというふうに考えております。 この地域手当というのがそもそもどういうものなのかといえば、これ二〇〇五年の人事院勧告に…
地域手当でありますけれども、今、打越先生おっしゃいましたように、地域の民間給与水準をより的確に反映させるということで、全国各地で勤務する裁判官、検察官についてもこれに準じて取り扱うということで、こうした運用となっております。 もちろん、いろんな考え方が当然あるんだと思いますけれども、私どもとしては、やはり裁判官のこの俸給であったり、あるいは、報酬であったり、検察官の俸給、これやはりそれぞれの職責と任務の特殊性、これを、職務と責任の特殊性を反映させつつ、やっぱり国家公務員全体の給与のバランスということを考えた上では、やはりこの一般の政府職員の俸給表に準じ…