ありがとうございます。
それで、あと、もうちょっと時間もなくなってきたので。
それで、もう一つ、ちょっとここも改善できるんじゃないかというのがあって、実は、今やっている日本版のライドシェアというのは、道路運送法の七十八条の三号でやっているんですね。実はこれ、ライドシェアにはこの三号だけじゃなくて七十八条の二号の方もあって、こっちの方は何かというと、自治体やNPOが非営利の事業として行っている。だから、タクシー事業者のライドシェアの方は少し運賃も高ければ、こっちの二号でやっている方というのは、タクシー料金よりも非営利事業前提の対価としての料金でやっている。こっちの方は何をやっているかというと、全く交通空白地域において、旅行者とか住民の移動に使ったりだとか、あと、一人では公共交通機関にも乗れないような例えばお年寄りの方みたいな人たちを運んだりする、それを一般の人が自家用車を使って運ぶという、これが二号で、それを公共ライドシェアというふうに一般的には言われているんですが。
実は、この公共ライドシェアと日本版ライドシェア、一般の人が自家用車で、しかも一種免許で運転をするという意味では全く同じなんですよ。だけど、それでも違うところがあって、二号でやるときは委託契約ができるんだけれども、三号でやるときはタクシー事業者との雇用契約じゃないと駄目だと。この違いがよく分からない。何でこういうふうに決め方が違うのか、そこのルールが違うのか、教えていただけますか。
142小小林太郎国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
来年の四月より開催されます大阪・関西万博期間中における来場者などの移動の需要の高まりに対応するため、大阪府・市から、大阪府・市からですね、万博期間中の日本版ライドシェアの活用について、委員御指摘のとおり、二十四時間稼働が可能な状態にすることや、試行の実施等の御要望をいただいているところでございます。
国土交通省といたしましても、大阪府・市の御要望を実現する方向で調整を行ってきているところでございまして、実は先ほど、このお昼に開催されました大阪府・市と国土交通省との会議で対応案の確認が行われたところでございます。本日中にも大阪府の方…
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片山大介(維新)
それは知らなかったので、そうなんだなと思います。
それで、あともう一つお願い、お願いというかあれなのが、そうすると、大阪でそれだけやれるということになったら、そこで気になるのが、やっぱり今ライドシェアで気にしているのが、安全面がどうだとか、そういうようなことですよね。じゃ、実際にそれを二十四時間取っ払ってやった場合に、結局、運行していても安全上が問題がないとかって確認されたら、それと同じことを全国に展開できると思うんですよね。まあ俗に言う、何か規制緩和そのものですよね。そしてそれを全国で行っていく。
例えば、私、兵庫県が地元なんですが、兵庫県だと、戦…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
私、国家戦略特区の副大臣をやっていましたので、例えば民泊なんかも、私の大田区は、二泊以上、三百六十五日宿泊ができるようになっています。そういったのを水平展開するのが特区だと思いますが、推進派の方、慎重派の方含めて、今いろんな議論がなされています。
大阪が、ちょっと私、発表の内容知りませんが、大阪が先陣を切って二十四時間若しくはエリアを広げてやってみるということを、もし国交省と話が付くのであれば是非やっていただいて、実際どうだったのかというものを注視をしてまいりたいと思います。
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- (上の発言)
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片山大介(維新)
ありがとうございます。
それで、あと、もうちょっと時間もなくなってきたので。
それで、もう一つ、ちょっとここも改善できるんじゃないかというのがあって、実は、今やっている日本版のライドシェアというのは、道路運送法の七十八条の三号でやっているんですね。実はこれ、ライドシェアにはこの三号だけじゃなくて七十八条の二号の方もあって、こっちの方は何かというと、自治体やNPOが非営利の事業として行っている。だから、タクシー事業者のライドシェアの方は少し運賃も高ければ、こっちの二号でやっている方というのは、タクシー料金よりも非営利事業前提の対価としての料金でやっている。こっちの方は何をやっているかというと、全く交通空白地域において、旅行者とか住民の移動に使ったりだとか、あと、一人では公共交通機関にも乗れないような例えばお年寄りの方みたいな人たちを運んだりする、それを一般の人が自家用車を使って運ぶという、これが二号で、それを公共ライドシェアというふうに一般的には言われているんですが。
実は、この公共ライドシェアと日本版ライドシェア、一般の人が自家用車で、しかも一種免許で運転をするという意味では全く同じなんですよ。だけど、それでも違うところがあって、二号でやるときは委託契約ができるんだけれども、三号でやるときはタクシー事業者との雇用契約じゃないと駄目だと。この違いがよく分からない。何でこういうふうに決め方が違うのか、そこのルールが違うのか、教えていただけますか。
146小小林太郎国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
まず、国土交通省といたしましては、その労働者性の判断自体ということをお示しする立場にはございませんが、運行管理や教育訓練などの働き方に関する日本版ライドシェアのドライバーとタクシー会社との関係、これにつきましては、現に利用者の安全、安心と適切な労働条件が確保されているタクシードライバーとタクシー会社との関係と同様というふうに考えております。これを前提に、厚生労働省からは、日本版ライドシェアのドライバーの業務形態については、労働基準法上の労働者に該当すると判断される蓋然性が高いという見解をいただいているところでございます。
一方、公…
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片山大介(維新)
だけど、聞くと、安全研修はほぼ同じことをやっているというんですよ。だから変わらないと思うんです。
それで、実際に今、神奈川県の三浦市でその公共ライドシェア、二号の方のライドシェアをやっていて、それで市の方が、それはたしか事業運営をやっているのかな。ただ、その市の職員が新しい一般ドライバー募集したり採用したり、あとは、出勤のスケジュール管理とかって大変だから、それを地元のタクシー会社に、三号にしてもらって委託しようと思ったら、地元のタクシー会社は、三号でやるとなったら雇用契約を結ばなきゃいけないから、それはかえって赤字になっちゃうと、タクシー会社にとって…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今、労働かボランティアかというのは、今役所が答弁したとおりだと思いますが、別の視点で、まあアナログの時代の規制なので、テクノロジーを入れることによって乗客の安全が守られるなら、また別の手法もあるんだろうと思います。
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