小池信之総務省自治行政局公務員部長

2024年12月24日・第216回国会 参議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 80 発言)

地方公務員育休法の規定において、育児休業が可能である職員の子の年齢については、常勤職員については三歳に達する日まで、非常勤職員については子の養育の事情に応じ一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日までとされております。

育児休業は勤務条件に関わるものでありますことから、地方公務員法に定める均衡の原則の趣旨を踏まえ、国家公務員と同様の制度としてきているところでございます。国家公務員の非常勤職員における育児休業の要件は、民間における有期雇用者の取扱いと合わせたものであると承知をしております。

地方公務員の常勤職員及び非常勤職員における育児休業の要件に関しては、引き続き国家公務員の動向も踏まえて検討してまいりたいと考えております。

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