ただいま議題となりました政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、国会に置かれる第三者機関としての政治資金監視委員会の設置など、政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものであります。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視や政治資金の制度に関する提言等を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会を置くものとしております。
第二に、政治資金監視委員会の組織等については、委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとするとともに、委員長及び委員の身分保障及び服務について規定するものとしております。
第三に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視等についてです。まず、政治資金監視委員会は、必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとしております。次いで、委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書に虚偽記入又は不記載があると認めるときは、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとしております。そして、委員会は、その措置を講じたときは、その旨を公表しなければならないものとしております。
第四に、委員会の委員長及び委員の推薦並びに委員会の要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置くものとしております。
第五に、その他の政治資金の透明性を確保するための措置として、照会及び相談並びに情報の提供等のための体制の整備と関係者への周知について規定しております。
第六に、政治資金監視委員会の設置のために必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、委員会の設置のために必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとしております。
以上であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
6
豊田俊郎(自民)
次に、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、衆議院議員長谷川淳二君から趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。衆議院議員長谷川淳二君。
この発言のページ
7
長谷川淳二(自民)
ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
まず冒頭、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題について、深くおわびを申し上げます。我が党は、この問題に対する真摯な反省の下、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に記された項目等について検討した結果、法律案を提出した次第でございます。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実についてです。総務大…
この発言のページ
8
豊田俊郎(自民)
次に、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について、発議者衆議院議員古川元久君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員古川元久君。
この発言のページ
- (上の発言)
9
古川元久(国民)
ただいま議題となりました政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、国会に置かれる第三者機関としての政治資金監視委員会の設置など、政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものであります。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視や政治資金の制度に関する提言等を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会を置くものとしております。
第二に、政治資金監視委員会の組織等については、委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとするとともに、委員長及び委員の身分保障及び服務について規定するものとしております。
第三に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視等についてです。まず、政治資金監視委員会は、必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとしております。次いで、委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書に虚偽記入又は不記載があると認めるときは、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとしております。そして、委員会は、その措置を講じたときは、その旨を公表しなければならないものとしております。
第四に、委員会の委員長及び委員の推薦並びに委員会の要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置くものとしております。
第五に、その他の政治資金の透明性を確保するための措置として、照会及び相談並びに情報の提供等のための体制の整備と関係者への周知について規定しております。
第六に、政治資金監視委員会の設置のために必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、委員会の設置のために必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとしております。
以上であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
10
豊田俊郎(自民)
次に、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)及び政党助成法を廃止する法律案について、発議者井上哲士君から趣旨説明を聴取いたします。井上哲士君。
この発言のページ
11
井上哲士(共産)
日本共産党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法を廃止する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を説明いたします。
最初に、政治資金規正法改正案についてです。
今回の裏金事件は、自民党の派閥政治資金パーティー収入を原資とした派閥ぐるみの違法行為であります。真相を徹底解明し、再発防止の抜本改革を実現することは、国会の重要な責務です。
ところが、自民、公明の与党がさきの通常国会で押し通した改定政治資金規正法は、肝腎要の企業、団体による献金や政治資金パーティー券の購入の禁止がすっぽり抜け落ちているだけでなく、政策活動費を新たに法定化し、…
この発言のページ
12
豊田俊郎(自民)
以上で五案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
この発言のページ