ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
まず冒頭、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題について、深くおわびを申し上げます。我が党は、この問題に対する真摯な反省の下、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に記された項目等について検討した結果、法律案を提出した次第でございます。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実についてです。総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体からオンラインにより総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、検索することができるよう体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて一般に供しなければならないこととしています。その際、プライバシーに配慮する観点から、個人の寄附者等に係る事項については、対象から除外することとしております。
第二に、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払の禁止等についてです。外国人、外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払を受けることは、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあるため、これを禁止します。また、外国人、外国法人等が、外国人、外国法人等であることを偽って政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこととしております。さらに、政治資金パーティーを開催する者は、あらかじめ、外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない旨を書面により告知することとしております。
第三に、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇の適用除外についてです。寄附金控除の特例等の適用対象から、公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対してする政治活動に関する寄附を除外することとしております。
第四に、政党に所属する国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止等についてです。政党に所属する国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪で起訴された場合において、その政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、その法制上の措置については、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとしております。
なお、当初提出した法律案中、衆議院における御議論、各党各会派からの様々な御提案等を踏まえ、政治資金のより一層の透明化を図る観点から、また、今国会中に成案を得るという観点から、第一に、政党又は国会議員関係政治団体が行う渡し切りの方法による経費の支出を禁止する規定を削除し、第二に、公開方法工夫支出に関する制度については創設しないこととし、これに関連する規定を削除する修正を行っております。
以上であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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豊田俊郎(自民)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)及び政党助成法を廃止する法律案、以上五案を一括して議題といたします。
まず、政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)について、発議者衆議院議員落合貴之君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員落合貴之君。
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落合貴之(立憲)
ただいま議題になりました立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党、参政党及び日本保守党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる政策活動費廃止法案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に端を発し、政党が党の幹部に対して支出する、使途が不透明な政策活動費が政党の裏金として問題になりました。
政党から政治家個人への寄附は禁止されましたが、当該政治団体の役職員、構成員に対する渡し切りの方法による経費の支出として行われるケースが抜…
この発言のページ
6
豊田俊郎(自民)
次に、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、衆議院議員長谷川淳二君から趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。衆議院議員長谷川淳二君。
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
まず冒頭、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題について、深くおわびを申し上げます。我が党は、この問題に対する真摯な反省の下、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に記された項目等について検討した結果、法律案を提出した次第でございます。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実についてです。総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体からオンラインにより総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、検索することができるよう体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて一般に供しなければならないこととしています。その際、プライバシーに配慮する観点から、個人の寄附者等に係る事項については、対象から除外することとしております。
第二に、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払の禁止等についてです。外国人、外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払を受けることは、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあるため、これを禁止します。また、外国人、外国法人等が、外国人、外国法人等であることを偽って政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこととしております。さらに、政治資金パーティーを開催する者は、あらかじめ、外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない旨を書面により告知することとしております。
第三に、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇の適用除外についてです。寄附金控除の特例等の適用対象から、公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対してする政治活動に関する寄附を除外することとしております。
第四に、政党に所属する国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止等についてです。政党に所属する国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪で起訴された場合において、その政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、その法制上の措置については、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとしております。
なお、当初提出した法律案中、衆議院における御議論、各党各会派からの様々な御提案等を踏まえ、政治資金のより一層の透明化を図る観点から、また、今国会中に成案を得るという観点から、第一に、政党又は国会議員関係政治団体が行う渡し切りの方法による経費の支出を禁止する規定を削除し、第二に、公開方法工夫支出に関する制度については創設しないこととし、これに関連する規定を削除する修正を行っております。
以上であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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豊田俊郎(自民)
次に、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について、発議者衆議院議員古川元久君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員古川元久君。
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古川元久(国民)
ただいま議題となりました政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、国会に置かれる第三者機関としての政治資金監視委員会の設置など、政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものであります。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視や政治…
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豊田俊郎(自民)
次に、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)及び政党助成法を廃止する法律案について、発議者井上哲士君から趣旨説明を聴取いたします。井上哲士君。
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