日本共産党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法を廃止する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を説明いたします。
最初に、政治資金規正法改正案についてです。
今回の裏金事件は、自民党の派閥政治資金パーティー収入を原資とした派閥ぐるみの違法行為であります。真相を徹底解明し、再発防止の抜本改革を実現することは、国会の重要な責務です。
ところが、自民、公明の与党がさきの通常国会で押し通した改定政治資金規正法は、肝腎要の企業、団体による献金や政治資金パーティー券の購入の禁止がすっぽり抜け落ちているだけでなく、政策活動費を新たに法定化し、収支公開に逆行する規定を盛り込むものでした。十月の総選挙で、国民はこれにノーの審判を明確に示しました。
国民が求める政治改革を実現するため、今こそ企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきであります。抜け道とされてきた政治資金パーティー券は、その大半を企業、団体が購入しているのが実態であり、形を変えた企業・団体献金にほかなりません。
そもそも、営利を目的とする企業が政治に金を出せば必ず見返りを期待するものであり、企業、団体の政治献金は、本質的に賄賂性を持つものです。選挙権を持たない企業が巨大な資金力によって政治に影響力を行使し、金の力で政治をゆがめることは、国民一人一人の権利である参政権を侵害するものです。
企業・団体献金の全面禁止は、政治改革の核心です。
以下、法律案の主な内容を説明いたします。
第一に、第二百十三回国会において成立した改定政治資金規正法は廃止することとします。ざる法だとして国民の厳しい批判を招いた同法は施行前であり、これを廃止します。
第二に、企業・団体献金を全面的に禁止します。
企業、団体は、政党であれ政治家個人に対してであれ、政治活動に関する寄附及び寄附のあっせんを一切してはならないものとします。また、何人も、企業、団体に対して、政治活動に関する寄附をすること又は寄附のあっせんをすることを勧誘し、要求してはならないものとしております。
同時に、政治資金パーティーの対価の支払は政治活動に関する寄附とみなす規定を設けることにより、企業、団体によるパーティー券の購入を禁止します。
個人によるパーティー券購入はこのみなし規定により寄附となり、公開基準は寄附の公開基準である年間五万円超となります。
第三に、政治団体の代表者の監督責任を明確にします。
政党支部や資金管理団体、派閥など全ての政治団体の代表者に対して、当該政治団体と会計責任者に対する監督責任を明記します。会計責任者らが政治資金規正法違反をした際、代表者が監督責任を怠ったときは、代表者も会計責任者らと同等の刑に処せられることとしております。
第四に、いわゆる政策活動費を禁止します。
政党から公職の候補者個人に対する政治活動に関する寄附を禁止します。また、政党など政治団体については、役職員、構成員に対して渡し切りの方法での経費の支出を禁止します。
政治資金は、政治家個人が扱わず、資金管理団体等において扱うこととしております。
第五に、収支報告書の公表について、二〇〇六年及び二〇〇七年の法改正によって後退させられた規定を元に戻し、総務大臣と都道府県選挙管理委員会による収支報告書の要旨の作成を義務化し、要旨の公表を早め、政治資金に関する情報開示の迅速化を図ることとしております。
以上のほか、政治資金規正法の違反に係る罰則の強化、公民権停止の期間延長などを盛り込んでいます。
続いて、政党助成法廃止法案の趣旨を説明いたします。
政党助成制度は三十年目に入り、今年十月までの政党助成金交付総額は約九千四百七億円に上り、そのうち約四千五百三十億円が自民党に支払われています。
一九九〇年代の政治改革では、企業・団体献金を禁止する代わりに政党助成金を導入するとしましたが、いまだに二重取りが続いております。衆議院の政治改革特別委員会で小泉進次郎議員が、自民党の運営資金について、政党交付金が七割で、企業・団体献金が約二割と、依存状況を明らかにしています。
税金を政党に配分する政党助成の仕組みは、思想、信条の自由や政党支持の自由を侵す憲法違反の制度であり、廃止するべきです。
日本共産党は、企業・団体献金や政党助成金を一切受け取らず、企業・団体献金全面禁止法案をこの三十年、国会に提出し続けてきました。
金権政治一掃のためには、企業・団体献金の全面禁止と政党助成制度の廃止を一体として行うことが必要であります。
以上が両法案の趣旨及び内容です。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
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豊田俊郎(自民)
次に、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について、発議者衆議院議員古川元久君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員古川元久君。
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古川元久(国民)
ただいま議題となりました政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、国会に置かれる第三者機関としての政治資金監視委員会の設置など、政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものであります。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視や政治…
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豊田俊郎(自民)
次に、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)及び政党助成法を廃止する法律案について、発議者井上哲士君から趣旨説明を聴取いたします。井上哲士君。
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- (上の発言)
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井上哲士(共産)
日本共産党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法を廃止する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を説明いたします。
最初に、政治資金規正法改正案についてです。
今回の裏金事件は、自民党の派閥政治資金パーティー収入を原資とした派閥ぐるみの違法行為であります。真相を徹底解明し、再発防止の抜本改革を実現することは、国会の重要な責務です。
ところが、自民、公明の与党がさきの通常国会で押し通した改定政治資金規正法は、肝腎要の企業、団体による献金や政治資金パーティー券の購入の禁止がすっぽり抜け落ちているだけでなく、政策活動費を新たに法定化し、収支公開に逆行する規定を盛り込むものでした。十月の総選挙で、国民はこれにノーの審判を明確に示しました。
国民が求める政治改革を実現するため、今こそ企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきであります。抜け道とされてきた政治資金パーティー券は、その大半を企業、団体が購入しているのが実態であり、形を変えた企業・団体献金にほかなりません。
そもそも、営利を目的とする企業が政治に金を出せば必ず見返りを期待するものであり、企業、団体の政治献金は、本質的に賄賂性を持つものです。選挙権を持たない企業が巨大な資金力によって政治に影響力を行使し、金の力で政治をゆがめることは、国民一人一人の権利である参政権を侵害するものです。
企業・団体献金の全面禁止は、政治改革の核心です。
以下、法律案の主な内容を説明いたします。
第一に、第二百十三回国会において成立した改定政治資金規正法は廃止することとします。ざる法だとして国民の厳しい批判を招いた同法は施行前であり、これを廃止します。
第二に、企業・団体献金を全面的に禁止します。
企業、団体は、政党であれ政治家個人に対してであれ、政治活動に関する寄附及び寄附のあっせんを一切してはならないものとします。また、何人も、企業、団体に対して、政治活動に関する寄附をすること又は寄附のあっせんをすることを勧誘し、要求してはならないものとしております。
同時に、政治資金パーティーの対価の支払は政治活動に関する寄附とみなす規定を設けることにより、企業、団体によるパーティー券の購入を禁止します。
個人によるパーティー券購入はこのみなし規定により寄附となり、公開基準は寄附の公開基準である年間五万円超となります。
第三に、政治団体の代表者の監督責任を明確にします。
政党支部や資金管理団体、派閥など全ての政治団体の代表者に対して、当該政治団体と会計責任者に対する監督責任を明記します。会計責任者らが政治資金規正法違反をした際、代表者が監督責任を怠ったときは、代表者も会計責任者らと同等の刑に処せられることとしております。
第四に、いわゆる政策活動費を禁止します。
政党から公職の候補者個人に対する政治活動に関する寄附を禁止します。また、政党など政治団体については、役職員、構成員に対して渡し切りの方法での経費の支出を禁止します。
政治資金は、政治家個人が扱わず、資金管理団体等において扱うこととしております。
第五に、収支報告書の公表について、二〇〇六年及び二〇〇七年の法改正によって後退させられた規定を元に戻し、総務大臣と都道府県選挙管理委員会による収支報告書の要旨の作成を義務化し、要旨の公表を早め、政治資金に関する情報開示の迅速化を図ることとしております。
以上のほか、政治資金規正法の違反に係る罰則の強化、公民権停止の期間延長などを盛り込んでいます。
続いて、政党助成法廃止法案の趣旨を説明いたします。
政党助成制度は三十年目に入り、今年十月までの政党助成金交付総額は約九千四百七億円に上り、そのうち約四千五百三十億円が自民党に支払われています。
一九九〇年代の政治改革では、企業・団体献金を禁止する代わりに政党助成金を導入するとしましたが、いまだに二重取りが続いております。衆議院の政治改革特別委員会で小泉進次郎議員が、自民党の運営資金について、政党交付金が七割で、企業・団体献金が約二割と、依存状況を明らかにしています。
税金を政党に配分する政党助成の仕組みは、思想、信条の自由や政党支持の自由を侵す憲法違反の制度であり、廃止するべきです。
日本共産党は、企業・団体献金や政党助成金を一切受け取らず、企業・団体献金全面禁止法案をこの三十年、国会に提出し続けてきました。
金権政治一掃のためには、企業・団体献金の全面禁止と政党助成制度の廃止を一体として行うことが必要であります。
以上が両法案の趣旨及び内容です。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
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豊田俊郎(自民)
以上で五案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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磯崎仁彦(自民)
自由民主党の磯崎仁彦でございます。
衆議院の政治改革特別委員会で九本の法案が審議をされ、三本がこの参議院に送付されてまいりました。これに参議院での提出の二法案を加えまして、今日から本委員会での質疑が始まります。参議院らしい質疑を行いたいと思いますので、発議者の皆さん、よろしくお願いしたいと思います。
さきの衆議院の選挙結果、国民の皆様の政治と金に対する非常に厳しい受け止めの表れであるというふうに認識をし、自民党は政治改革本部を立ち上げまして、真摯に議論を重ねてまいりました。
そして、政治資金規正法の再改正に向けた基本的な姿勢、考え方として、一つ、政…
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小泉進次郎(自民)
おはようございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
今、磯崎委員から決意を、どういった考えで進めたかというお話でありました。
まず、自民党が起こしてしまった問題によりまして、皆様にもこのようにお時間をいただく形で委員会が今行われているところです。そういったことを我々はしっかりと受け止めて、そして、参議院とは違い、衆議院の委員会は委員長も立憲さん、そして我々自民党も多数のない、そういった中での質疑を重ねてまいりました。
当初、例えば政策活動費は全廃、一方で、政党の支出は全て公開する上で、しかし、政党活動の一環として工夫が、公表の形に工夫が必要…
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