米国の側は、その基準にのっとって定めた金額、そして作った報告書、そのとおりに示談で提案してきているんでしょうか。
山添拓 (日本共産党)
2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 223 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
前後のやりとり
お答えを申し上げます。
まず、この仕組みでございますけれども、(発言する者あり)あっ、金額についてですね。これは、米側、基本的には米国側、いや、米側と被害者側との間で示談によって解決されるべきものでございますが、この示談が困難な場合には、日米地位協定第十八条第六項に基づき、被害者の請求を受けまして、米国政府が慰謝料を決定し、被害者の同意を得てお支払いするという、そういう制度になっております。
資料四の左側を御覧いただきたいのですが、米兵の公務外の行為による被害の補償は地位協定十八条六項に規定されています。
今省略されたんですけれども、まず日本の当局が被害者の請求を審査し、補償金を査定し、その報告書を作成し、これを米国当局に渡し、そして米国が金額を決定するという規定になっています。つまり、出発点は、日本の審査であり、査定です。
審査と査定の基準はどのようなものですか。
それぞれ各防衛局において審査、査定をさせていただいておりますが、これはあらかじめ決められた、その、何というんですかね、基準というものを設けておりまして、それにのっとって算定をしているというものでございます。
- (上の発言)
米国の側は、その基準にのっとって定めた金額、そして作った報告書、そのとおりに示談で提案してきているんでしょうか。
そこはケース・バイ・ケースでございますが、必ずしもその金額どおりにならないというケースも多々ございます。
この宇良さんの事件では、米側から最初の示談書が届いたのは二〇一七年の十一月です。その後、二〇一八年七月に米兵に対する賠償命令の判決が確定し、米側が百四十六万一千円を支払ったのは翌二〇一九年のことです。
米国側が申し出た金額はこの確定判決の前と後でいずれも百四十六万一千円で、一円も変わっていないんですね。なぜですか。
そこにつきましては、米側の方で独自に算定をしているものでございますので、私どもとしてその詳細内容については承知しておりません。