資料四の左側を御覧いただきたいのですが、米兵の公務外の行為による被害の補償は地位協定十八条六項に規定されています。
今省略されたんですけれども、まず日本の当局が被害者の請求を審査し、補償金を査定し、その報告書を作成し、これを米国当局に渡し、そして米国が金額を決定するという規定になっています。つまり、出発点は、日本の審査であり、査定です。
審査と査定の基準はどのようなものですか。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 221 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
資料四の左側を御覧いただきたいのですが、米兵の公務外の行為による被害の補償は地位協定十八条六項に規定されています。
今省略されたんですけれども、まず日本の当局が被害者の請求を審査し、補償金を査定し、その報告書を作成し、これを米国当局に渡し、そして米国が金額を決定するという規定になっています。つまり、出発点は、日本の審査であり、査定です。
審査と査定の基準はどのようなものですか。
最高裁の判決でございます。今回の判決はこういった国側の主張が認められたものと受け止めております。
いや、ここは判断いただきたいと思いますよ。
最高裁の判決は、規定がそうなっているから払わなかったと、それだけの話ですよ。改めて払うということは可能ですよ。そして、これから精査するとおっしゃいましたけれども、制度そのものを変えていく必要があると私は思います。
そもそも、この米国政府が支払を申し出た百四十六万円なんですけど、防衛省、なぜこの値段なんですか。
お答えを申し上げます。
まず、この仕組みでございますけれども、(発言する者あり)あっ、金額についてですね。これは、米側、基本的には米国側、いや、米側と被害者側との間で示談によって解決されるべきものでございますが、この示談が困難な場合には、日米地位協定第十八条第六項に基づき、被害者の請求を受けまして、米国政府が慰謝料を決定し、被害者の同意を得てお支払いするという、そういう制度になっております。
資料四の左側を御覧いただきたいのですが、米兵の公務外の行為による被害の補償は地位協定十八条六項に規定されています。
今省略されたんですけれども、まず日本の当局が被害者の請求を審査し、補償金を査定し、その報告書を作成し、これを米国当局に渡し、そして米国が金額を決定するという規定になっています。つまり、出発点は、日本の審査であり、査定です。
審査と査定の基準はどのようなものですか。
それぞれ各防衛局において審査、査定をさせていただいておりますが、これはあらかじめ決められた、その、何というんですかね、基準というものを設けておりまして、それにのっとって算定をしているというものでございます。
米国の側は、その基準にのっとって定めた金額、そして作った報告書、そのとおりに示談で提案してきているんでしょうか。
そこはケース・バイ・ケースでございますが、必ずしもその金額どおりにならないというケースも多々ございます。