そこにつきましては、米側の方で独自に算定をしているものでございますので、私どもとしてその詳細内容については承知しておりません。
田中利則防衛省地方協力局長
2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
前後のやりとり
米国の側は、その基準にのっとって定めた金額、そして作った報告書、そのとおりに示談で提案してきているんでしょうか。
そこはケース・バイ・ケースでございますが、必ずしもその金額どおりにならないというケースも多々ございます。
この宇良さんの事件では、米側から最初の示談書が届いたのは二〇一七年の十一月です。その後、二〇一八年七月に米兵に対する賠償命令の判決が確定し、米側が百四十六万一千円を支払ったのは翌二〇一九年のことです。
米国側が申し出た金額はこの確定判決の前と後でいずれも百四十六万一千円で、一円も変わっていないんですね。なぜですか。
- (上の発言)
そこにつきましては、米側の方で独自に算定をしているものでございますので、私どもとしてその詳細内容については承知しておりません。
日本の裁判で賠償請求が認められたのであれば、その額を米国の支払に反映されるように日本側でも査定をし直して求めるのが当然じゃありませんか。判決が確定しても審査や査定のやり直しというのは日本側では行っていないんですか。
先ほど委員から御指摘をいただきましたが、まずは日本側において審査を査定し、それに基づき報告書を作成した上で米側の方に慰謝料の支払を求めるという、そういう手順になっております。
したがいまして、米側の慰謝料の支払の金額というものが私どもの算定よりも低い場合においては、そこにおいていろんな調整がなされるということはございます。
そうじゃないんです。確定判決で裁判によって損害賠償額が決まれば、それを踏まえて、日本の裁判でこのような額になりましたよということを米側に伝えているんでしょうか。