お答えを申し上げます。
国といたしましては、昭和三十九年の閣議決定に基づきまして、米国政府による補償金等によって被害者が救済されない直接の被害につき、国が救済を、救済を必要と認めた場合には見舞金を支給することができるということとしております。
この見舞金につきましては、被害者が救済されない直接の被害を対象としているところ、賠償金が支払われないことに対する延滞料の性格を有する遅延損害金や訴訟費用につきましては直接の被害には当たらず、支払の対象とはいたしておりません。
こうした点につきまして、昭和三十九年の閣議決定を踏まえて発出された平成三十年六月二十一日付けの防衛省地方協力局長通知において定めているところでございます。
197
山添拓(共産)
綱紀粛正、再発防止、これはかなり空虚に聞こえていると思います。
この報告書は、戦争中、平均で女性兵士の四人に一人、男性兵士の二%が性暴力に遭っていると推計し、黒人女性やLGBTQ+の兵士は被害に遭った可能性がより高かったとしています。私は、軍隊の暴力性というのは否定し難いものだと思います。
性暴力だけではありません。資料の二を御覧ください。
沖縄市で、二〇〇八年、米兵二人がタクシー運転手の宇良宗一さんを殴り重傷を負わせた強盗致傷事件が起きました。これは公務外の事件です。その被害補償を問題にしたいと思います。
民事裁判で米兵の賠償責任が認められまし…
この発言のページ
198田田中利則防衛省地方協力局長
お答えいたします。
明示的な規定はございません。
この発言のページ
199
山添拓(共産)
では、なぜ、わざわざ防衛局長通知によって遅延損害金を払わないこととしたんでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
200田田中利則防衛省地方協力局長
お答えを申し上げます。
国といたしましては、昭和三十九年の閣議決定に基づきまして、米国政府による補償金等によって被害者が救済されない直接の被害につき、国が救済を、救済を必要と認めた場合には見舞金を支給することができるということとしております。
この見舞金につきましては、被害者が救済されない直接の被害を対象としているところ、賠償金が支払われないことに対する延滞料の性格を有する遅延損害金や訴訟費用につきましては直接の被害には当たらず、支払の対象とはいたしておりません。
こうした点につきまして、昭和三十九年の閣議決定を踏まえて発出された平成三十年六月二十一日付けの防衛省地方協力局長通知において定めているところでございます。
201
山添拓(共産)
遅延損害金も直接の被害だと思いますよ、事件がなければ発生しなかったわけですから。
SACO合意で確定判決と米国政府の支払額との差額を日本政府が見舞金として払うことにしたのは、これは被害者の損害を可能な限り補償する、そういう目的のものですよね。
この発言のページ
202田田中利則防衛省地方協力局長
お答えを申し上げます。
先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、SACO最終報告におきましては、米国政府による支払が裁判所の確定判決による額に満たない過去の事例は極めて少ないと、しかし、仮に将来そのような事例が生じた場合には、日本政府は、必要に応じて、その差額を埋めるため、請求者に対し支払を行うよう努力すると言っております。
この発言のページ
203
山添拓(共産)
それは、ですから、被害を可能な限り補償していこうと、こういう制度の趣旨なんじゃありませんか。
この発言のページ